全国:両立支援等助成金<育休中等業務代替支援コース>

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するものです。

• 本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。
[1]手当支給等(育児休業) :育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
[2]手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
[3]新規雇用(育児休業) :育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
このほか、[4]有期雇用労働者加算、[5]育児休業等に関する情報公表加算があり、それぞれ要件を満たした場合に[1]~[3]の助成金に支給額を加算します。

育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、または代替要員を新規雇用(または派遣で受入)した場合に受給できる助成金


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、または代替要員を新規雇用(または派遣で受入)すること

2024/01/01
2026/03/31
• 支給対象となるのは、[3]は中小企業のみ、 [1][2] については労働者の数が300人以下の事業主のみです。

[1]手当支給等(育児休業)
●代替業務の見直し・効率化の取組の実施 ★1
●業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定 ★2
●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
●業務を代替する労働者への手当支給等(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)

[2]手当支給等(短時間勤務)
●★1および★2の実施
●対象労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
●業務を代替する労働者への手当支給等(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)

[3]新規雇用(育児休業)
●育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
●代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じ、助成金支給額が変動)

【注意事項】
育休中等業務代替支援コースの対象となるのは、以下の場合です。
・[1][3]の助成金:令和6年1月1日以降に対象労働者の育児休業(産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産後休業)が開始している場合
・[2]の助成金:令和6年1月1日以降に対象労働者の育児のための短時間勤務制度利用が開始している場合
※令和5年12月31日までに対象労働者の育児休業(産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産後休業)が開始している場合は、出生時両立支援コース(第1種の代替要員加算)または育児休業等支援コース(業務代替支援)の制度が適用されます。

以下のページより、電子申請を行ってください。
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000006a5s2AAA/view

• 申請期間は、育児休業期間の長短により異なります。
• 育児休業期間が1か月未満の場合は、育児休業終了日の翌日から2か月以内です。
• 育児休業期間が1か月以上の場合は、育児休業期間の初日から起算して1か月を経過する日の翌日から2か月以内と、育児休業終了日の翌日から3か月(継続雇用期間)を経過する日の翌日から2か月以内の2回に分割して申請が可能です。
育児休業期間が1か月以上かどうかについては、以下のように判定します。
※産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業期間を含んで判定します。
※2回以上に分割して取得している場合は、「合計30日以上」かどうかにより判定します。
※なお、分割して取得している場合であって、育児休業期間の中に、暦日数が少ない2月(1日から29日までのうちのいずれか1日以上)を含む場合には、「合計
28日以上」かどうかにより判定します。
※ここでの育児休業期間の判断に限り、育児休業中に労働者が就業している日を除く処理は行いません。
• 1年度(4月1日~翌年3月31日)につき、本コース全体で1事業主あたり、対象労働者延べ10人までを限度に支給します。
➢ 対象労働者(育児休業取得者/短時間勤務制度の利用者)の人数については、[1]手当支給等(育児休業)、[2]手当支給等(短時間勤務)、[3]新規雇用(育児休業)を全て合算します。
➢ 対象労働者が支給要件を満たした日(育児休業から復帰後の継続雇用期間3か月が必要な場合は継続雇用期間の最終日。それ以外の場合は、育児休業期間の最終日。いずれの場合も、前ページにおける支給申請期間の開始日の前日)の属する年度により判定します。
➢ 初回から5年間、支給申請ができます(6年目以降は申請できません)。これにより、同一事業主の最大支給可能人数は50人となります。
※ 5年間の始期は、当該事業主の支給対象労働者が支給要件を満たした日(支給対象労働者が複数人いる場合は、そのうち最も早い日)の翌日となります。
※ 当該5年間に支給要件を満たした労働者が支給対象となります。
※ 「初回」は、育休中等業務代替支援コースの受給に限ります。過去の助成金(※)は含みません。
(※)育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)、育児休業代替要員確保等助成金)、両立支援等助成金のうち中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)、育児休業等支援コース(代替要員確保時)、育児休業等支援コース(業務代替支援)
➢ 次世代育成支援対策推進法第13条に基づく認定(「くるみん認定」「トライくるみん認定」)を受けている場合は、1年度の上限人数(10人)に関わらず、令和11年度まで延べ50人を限度に支給します。
※ 上記特例を利用するためには、当該事業主の支給対象労働者が支給要件を満たした日(支給対象労働者が複数人いる場合は、そのうち最も早い日)までにくるみん認定等を受けている必要があります。
• 申請先は、申請事業主の本社等(※)の所在地にある都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。
※人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所をいいます。登記上の本店とは異なることがあります。
• 郵送で申請する場合は、配達記録が残る方法で送付してください(簡易書留など)。
➢ 消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請を受け付けられません(期限内必着)ので、ご注意ください。

管轄の都道府県労働局(助成金の申請先)

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するものです。

• 本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。
[1]手当支給等(育児休業) :育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
[2]手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
[3]新規雇用(育児休業) :育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
このほか、[4]有期雇用労働者加算、[5]育児休業等に関する情報公表加算があり、それぞれ要件を満たした場合に[1]~[3]の助成金に支給額を加算します。

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