大館市が条例で規定する指定工場となった場合、優遇措置を受けることができます。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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由利本荘市内において以下の要件を満たす工場等を新増設した場合、由利本荘市工場等立地促進条例に基づく各種優遇措置が受けられます。
・固定資産税の課税免除
新増設により操業する工場等の事業の用に供する固定資産 適用工場等に指定を受けていること
操業開始日後5年間、ただし土地については取得から3年以内に操業した場合に限る
5年後の雇用状況により課税免除を、最長3年延長
・雇用奨励金:適用決定後1年間継続して雇用した認定事業者
適用決定時の新規雇用者を決定後1年間継続して雇用した認定事業者(欠員補充した場合含む)
障がい者を2年以上雇用した認定事業者
継続して雇用された本市に住所を有する新規雇用者につき、年額10万円、3年間で3,000万円限度
障がい者雇用については、2年以上雇用につき10万円
・用地取得助成金:市が特定する団地等の土地取得
土地の面積が5,000平方メートル以上 ・土地取得後3年以内に操業開始
5,000平方メートルを超える1平方メートル当たり1万円を超えた金額の30%、3,000万円限度
・福利厚生施設等助成金:当該事業の用に供する敷地内の福利厚生施設等
当該工場等の従業員のための施設等であること
当該経費の30%、1,000万円限度
※優遇措置を受けるには、工場等の工事に着手する1カ月前までに市長に指定申請書を提出し、市の適用決定を受ける必要があります。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
基盤整備助成金は基盤整備に要する経費(土地購入費、造成費等)の3分の2の額を助成します。
限度額:3億円
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
雇用促進助成金は新規地元常用雇用者等1名につき30万円を人数に応じて助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
立地目的に取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を助成(都市計画税を除く)(操業開始年度の翌年度から3年間)します。
※本支援金の申請締め切りは、令和4年3月25日(金)まで延長されました。(延長前:~令和4年2月28日(月))
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うまん延防止等重点措置または緊急事態措置に伴う営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請等の影響を受け、茨城県や国が支給した県の支援一時金、国の一時支援金、月次支援金の受給を受けた市内の中小法人、個人事業者を対象として取手市事業者応援一時金を支給いたします。
市民の皆様が行う事業活動を促進し市内経済の活性化を図ることを目的に、市内に所在するインキュベーションオフィス等の利用料金を、予算の範囲内において、市が補助いたします。
「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給した市内の事業者に対して、事業継続を支援するため一時金を支給するものです。
市内における創業の促進及び地域経済の活性化を目的として、坂東市内において個人事業主もしくは法人の代表者として創業した方または創業を予定している方に対し、創業に要する経費の一部を補助するものです。
※予算の範囲内での補助となりますので,申込状況によっては、年度途中で補助を終了する場合もあります。
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、市内に事業所を有する個人事業者、小規模事業者、中小企業者が、マスク、消毒液等の消耗品及び非接触型体温計等の備品購入並びに換気設備設置等の工事に要する費用に対し、経費の一部を補助するものです。
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