■新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースの廃止について(令和5年4月1日更新)
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースは令和5年3月31日限りで廃止となります。紹介日が令和5年4月1日以降の場合は、本コースの対象とならないためご注意ください。
■対象労働者の拡充(ウクライナ避難民)について(令和4年5月30日更新)
令和4年5月30日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
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職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
◆支給額:一般トライアルコース
支給対象者1人につき、月額4万円が支給されます。
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円