石川県:石川県経営持続月次支援金(8月分)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

石川県でのまん延防止等重点措置の適用(8月2日~9月30日)により、幅広い業種の事業者が厳しい経営環境に置かれていることから、国の月次支援金に、県が独自に上乗せする「石川県経営持続月次支援金」を給付します。 
まずは、国へ「月次支援金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「石川県経営持続月次支援金」を申請いただきますようお願いします。

<支援金>
「一般事業者は国の月次支援金の2分の1」
中小企業等 上限 10万円/月
個人事業主 上限  5万円/月

「酒類販売事業者は、国の月次支援金と同額」
中小企業等 上限 20万円/月
個人事業主 上限 10万円/月

「一般事業者」
中小企業等 上限 10万円/月・個人事業主 上限  5万円/月

「酒類販売事業者」
中小企業等 上限 20万円/月・個人事業主 上限 10万円/月
※8月、9月分は、売上70%以上減少の場合は国の月次支援金受給額の2倍を、売上90%以上減少の場合は国の月次支援金受給額の3倍をそれぞれ給付します。


石川県
中小企業者,小規模企業者
1.確定申告の納税地が石川県内の事業者
法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の納税地が石川県内の事業者が県支援金の対象です。
納税地は以下の①~③で確認して下さい。なお、①~③は、申請書に添付の必要はありません。
① 法人の場合、法人税確定申告書別表一に記載された納税地
② 個人事業主(青色申告)の場合、所得税の青色申告決算書に記載された代表者住所
③ 個人事業主(白色申告)の場合、所得税の収支内訳書に記載された代表者住所

2.国の月次支援金を受給した事業者
手続・審査の簡素化及び迅速な給付のため、国の月次支援金を受けていることを申請要件とします。石川県内の事業者で令和3年8月と9月に国へ「月次支援金」を申請し、国から給付決定を受けた業者。

2021/09/15
2022/01/31
<酒類販売事業者については下記も要件となります>
酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた金沢市等(※1)の飲食店(※2)と2019年及び2020年の対象月(8月・9月)に複数回の取引(※3)があること
※1:「金沢市等」とは、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定され、自治体からの酒類の提供停止を伴う休業要請、時短要請があった地域。具体的には、県内であれば金沢市のみ、県外であれば東京都や大阪府等です。
※2:「飲食店」とは、食品衛生法に基づく飲食店の許可を受けている店舗。
※3:「複数回の取引」とは、月次支援金の対象月の2019年及び2020年において複数回取引(1回の取引が事業の主たる取引の場合は1回で可)を行っており、また「取引」とは 直接の飲食店との直接的な取引だけでなく、卸売業など間接的な取引を含む

申請書類は公募ページでダウンロード可能(一般事業者と酒類販売事業者のリンク先は別です)で、県内市町や商工会議所等へも配布されています。
・オンライン申請の場合は令和4年1⽉31⽇(⽉)の23 時59 分までに申請の受付が完了したものが対象となります。

・郵送による申請
<宛先>
〒920-0864 金沢市高岡町12-45 ロイヤルシャトー南町
石川県経営持続月次支援金事務センター

※郵送の場合 令和4年1⽉31⽇(⽉)の消印有効
・申請到達に関しては、通知いたしませんので、郵送の到達確認ができる「簡易書留」で郵送願います。
・送料は申請者側でご負担願います。
・封筒の裏面には申請者の住所、氏名(ご担当者)を記載願います。
・申請に必要な添付書類の不足、記入漏れがあった場合、ご確認のためセンターよりお電話させていただくことがあります。

石川県事業者支援ワンストップコールセンター 076-225-1920 ishikawaonestop@jtb.com 対応時間 9:00~18:00(土・日・祝も対応)

石川県でのまん延防止等重点措置の適用(8月2日~9月30日)により、幅広い業種の事業者が厳しい経営環境に置かれていることから、国の月次支援金に、県が独自に上乗せする「石川県経営持続月次支援金」を給付します。 
まずは、国へ「月次支援金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「石川県経営持続月次支援金」を申請いただきますようお願いします。

<支援金>
「一般事業者は国の月次支援金の2分の1」
中小企業等 上限 10万円/月
個人事業主 上限  5万円/月

「酒類販売事業者は、国の月次支援金と同額」
中小企業等 上限 20万円/月
個人事業主 上限 10万円/月

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