和歌山県:飲食・宿泊・サービス業等支援金(第5期)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症に係る支援策「飲食・宿泊・サービス業等支援金(第5期)」について、募集を開始します。

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金です。
地場産業において、飲食・宿泊・サービス業等と同様に外出自粛や、百貨店・販売店の営業自粛、催事の中止などの影響を強く受けている地場産業についても対象業種に含まれます。

【対象店舗等で常時使用する従業員の数:支援金の額】
0 人~ 5 人: 15 万円
6 人~ 20 人:30 万円
21 人~ 50 人:45 万円
51人~100人:60万円
101人〜300人:80万円
301人〜:100万円
 

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金


和歌山県
中小企業者,小規模企業者
(1)  中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者(以下「中小企業者等」という。)であること。
(2)  県内で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち別表(産業分類による対象業種)に定める業種又は別表(県内地場産業)に定める県内地場産業に係る製造業(以下「対象業種」という。)を営む事業者であって、次のア からウ までの全ての要件を満たす者
ア  県内で店舗、宿泊施設、工場又は事業所(以下「店舗等」という。)を運営していること。
イ  対象業種を事業として営む事業者であること。
ウ  令和4年6月1日までに当該業種に係る営業を開始し、本支援金の申請日において当該営業の実態があること。
(3)  各申請者の運営する対象業種に係る県内の店舗等(以下「対象店舗等」という。)における令和4年4月、5月又は6月のいずれか1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が平成31年(令和元年)、令和2年又は令和3年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の4月から6月までの3か月の当該売上高の合計が15万円以上である者であること。ただし、令和3年4月2日から令和4年6月1日までの間又は令和2年4月2日から令和3年4月1日までの間に(2)に規定する対象業種の営業を開始した者その他知事がこれらと同等と認める者については、別に定める。
(4) 事業継続の意思がある者であること。

2022/07/13
2022/09/30
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者(以下「中小企業者等」という。)であること。

(2)県内で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち別表(産業分類による対象業種)に定める業種又は別表(県内地場産業)に定める県内地場産業に係る製造業(以下「対象業種」という。)を営む事業者であって、次のア からウ までの全ての要件を満たす者

ア 県内で店舗、宿泊施設、工場又は事業所(以下「店舗等」という。)を運営していること。

イ 対象業種を事業として営む事業者であること。
ウ 令和3年9月1日までに当該業種に係る営業を開始し、本支援金の申請日において当該営業の実態があること。

(3)各申請者の運営する対象業種に係る県内の店舗等(以下「対象店舗等」という。)における令和3年7月、8月又は9月のいずれか1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が前年同月又は前々年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の7月から9月までの3か月の当該売上高の合計が15万円以上である者であること。ただし、令和2年7月2日から令和3年9月1日までの間、又は令和元年7月2日から令和2年7月1日までの間に(2)に規定する対象業種の営業を開始した者その他知事がこれらと同等と認める者については、別に定める。

(4)事業継続の意思がある者であること。

1.WEB申請
申請書の設置場所はホームページに記載あり。
申請はホームページ下部のリンクからおこなうことができます。
令和4年9月30日(金)23:59まで

2.郵送申請
令和4年9月30日(金)までの消印有効です。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法により郵送してください。

【宛先】
〒640ー8341 和歌山県和歌山市黒田1丁目2-17 アズマハウスビル5F
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)事務局「審査センター2係」宛

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。

飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)事務局 【TEL】0120ー730ー500 【受付時間】午前9時から午後5時まで(平日)

新型コロナウイルス感染症に係る支援策「飲食・宿泊・サービス業等支援金(第5期)」について、募集を開始します。

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金です。
地場産業において、飲食・宿泊・サービス業等と同様に外出自粛や、百貨店・販売店の営業自粛、催事の中止などの影響を強く受けている地場産業についても対象業種に含まれます。

【対象店舗等で常時使用する従業員の数:支援金の額】
0 人~ 5 人: 15 万円
6 人~ 20 人:30 万円
21 人~ 50 人:45 万円
51人~100人:60万円
101人〜300人:80万円
301人〜:100万円
 

運営からのお知らせ