本制度は、市内中小事業所を対象として、中小企業退職金共済制度に新規加入した従業員の事業主に対して、共済掛金の一部を助成する制度です。退職金共済制度の加入を促し、市内の中小企業の振興及び雇用の促進と安定を図ることを目的とした支援制度です。
<助成金>対象経費の20%
<限度額>新規加入従業員1人につき6,000円
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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魚津市内中小企業の販路拡大や産業財産権の取得を支援します。
「ホームページ作成助成金」とは市内に事業所を持つ中小企業で、新たにホームページを作成する事業者を支援する制度です。
本社の所在地や、個人・法人を問いません。
助成額: 対象経費の4分の1(1円未満切捨て)
上限額 :5万円
申請期限: ホームページ作成前及び作成後すぐに提出
魚津市内中小企業の販路拡大や産業財産権の取得を支援します。
「ビジネスフェア等出展助成金」とは市内に事業所を持つ中小企業で、自社製品等を富山県外に出展する事業者が対象です。
本社の所在地や、個人・法人を問いません。
助成額: 対象経費の4分の1(1円未満切捨て)
上限額 :5万円
申請期限: ビジネスフェア出展前及び出展後すぐに提出
魚津市内中小企業の販路拡大や産業財産権の取得を支援します。「特許等取得事業助成金」は市内に事業所を持つ中小企業で、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する事業者が対象です。
本社の所在地や、個人・法人を問いません。
助成額 :対象経費の4分の1(1円未満切捨て)
上限額 :20万円
申請期限 :出願後、3月以内
以下の2種類の枠で、支援を行います。
●ものづくり枠
受付期間:2022年4月1日(金)~6月17日(金)まで
補助金額:対象経費の2分の1以内で、上限は50万円
※新規創業者は対象経費の3分の2以内で、上限は60万円
●販路開拓枠
受付期間:2022年4月1日(金)~2023年1月31日(火)まで
補助金額:対象経費の2分の1以内で、上限は30万円
※申請額が予算に達した時点で応募を締め切ります。申請予定の方は、必ず事前に応募状況をご確認ください。
小矢部市では、新規就業者や定住人口の増加を図るため、市外で開催される合同企業説明会等に出展して人材の確保に取り組む市内事業所に対し、その出展にかかる経費の一部を補助します。
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)
限度額:10万円
※補助金の交付は同一年度1回限りとし、同一事業所への交付は通算3回までとします。
※国、地方公共団体その他の公的機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金の額を差し引いた額を対象経費とします。
市内の中小企業者の販路拡大を支援するため、見本市等への出展に係る経費について補助します。
国、地方公共団体その他の公的機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金の額を差し引いた額を対象経費とします。
・対象経費(消費税・地方消費税額を除く)の2分の1以内
・限度額 : 30万円
同一年度1回とし、同一製品等の出展について通算3回を限度とします。
※即売イベント等の出展は対象外です。
※「補助金交付申請書」は、見本市等へ出展する前までに市へ提出する必要があります。
中小企業退職金共済制度は、中小零細企業向けの国の退職金制度です。加入することにより社員との信頼関係を築き社員が定年まで働く意欲の向上など、人材の安定確保が期待できます。
小矢部市ではこの制度に加入した中小企業者に対し、加入後1年間、掛金の一部を補助しています。
補助金:掛金年額×20%
限度額:被共済者1人当たり、納付月数×1,000円
交付回数:1回
仕事と子育て・不妊治療の両立しやすい職場環境づくりを促進するため、長期間の「育児短時間勤務」
および「不妊治療休暇の取得・利用」の促進に取り組む企業に奨励金を支給します。
※男性の育児休業関係は、令和6年度より「男性育休促進企業奨励金」に統合しました。
本事業で実施する奨励金は以下のとおりです。
■育児短時間勤務環境整備奨励金
■不妊治療休暇取得奨励金
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)の内容改正を受け、更新
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「育児休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:1か月以上~3か月未満:5万円・3か月以上:10万円
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2月以内に提出してください。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施