村上市が企業の設備投資や雇用拡大を推進するために設けている支援制度の一覧。固定資産税の課税免除、用地取得助成金の交付、新規雇用促進奨励金の交付、新設企業賃借料補助金の交付、村上市事業所等合併処理浄化槽設置整備事業補助金など複数の措置で構成される。村上市企業設置奨励条例は平成26年4月1日から改正施行。予算額・採択予定件数の記載はなし。他の補助金との併用可否についての記載もなし。
全業種に関連する記事
431〜440 件を表示/全36464件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
新商品新技術開発支援事業は、燕市内の中小企業のみなさんが行う新商品開発や既存技術の高度化、高付加価値化を目的とした商品開発事業を支援するために創設されたものです。
※今年度より申請書の様式が変更されています。必ず新しい様式で申請を行ってください。
(R8公募要領(新商品新技術開発支援事業)に詳細記載)
カーボンニュートラルの実現、ひいては自社のSDGsの達成に向け、市内中小企業者が行う脱炭素経営を進める取り組みを支援します。
これから市内に創業しようとする個人または法人で、取扱金融機関から創業のための事業資金の融資を受けて事業を行おうとする者に対して、負担利子分を一部補助します。(注意)貸付実行後の申請となります。
これから市内に新規創業しようとする者で、人口集中地区(DID地区(注1)及び「燕市都市計画マスタープランにおける賑わい交流拠点地区(注2)」)内の空き家(利用されていない家屋、店舗、事務所、倉庫)を活用して新規創業を行おうとする者に対し、空き家等賃借料の一部を補助します。
(注1)DID地区…直近の国勢調査の結果に基づくエリア
(注2)燕市都市計画マスタープランにおける賑わい交流拠点地区(内部リンク)
市内の商店街エリア(燕市内の「商業地域」及び「近隣商業地域」のうち、井土巻地域・国道に面した地域を除いたエリア)を対象とした支援制度で、以下の2つの制度から構成される。
1.商店街店舗リノベーション補助金(空き家等の活用):小売商業等を営む目的で空き家等に入居する小売商業者等に対し、店舗の改装資金の一部を補助する。
2.商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用):自己の使用している小売店舗の新改装のために金融機関から資金の貸付を受けた小売商業者等に対し、その負担利子の一部を補助する。
市内の商店街エリア(燕市内の「商業地域」及び「近隣商業地域」のうち、井土巻地域・国道に面した地域を除いたエリア)を対象とした支援制度で、以下の2つの制度から構成される。
1.商店街店舗リノベーション補助金(空き家等の活用):小売商業等を営む目的で空き家等に入居する小売商業者等に対し、店舗の改装資金の一部を補助する。
2.商店街店舗リノベーション支援事業利子補給金(既存店舗活用):自己の使用している小売店舗の新改装のために金融機関から資金の貸付を受けた小売商業者等に対し、その負担利子の一部を補助する。
燕市内の中小企業者が単独又は共同で海外見本市・物産展に出展する場合に、出展に係る経費の一部を補助します。交付回数は1事業者同一年度1回限りで、3回目の交付を受けた時点で申請資格を失います。
燕市内の中小企業者が国内で開催される見本市に出展する場合に、出展小間料の一部を補助する制度です。海外で開催される見本市等の補助については、「海外見本市出展サポート事業補助制度」の活用が案内されています。交付回数は1事業者同一年度2回まで(ただし、デザインコンクール2026受賞企業は3回まで申請可能)です。
経営改善計画、事業承継計画、天災やサイバー攻撃等に備えるBCP(事業継続計画)の策定を行う際に要する経費の一部を補助し、計画的に事業の持続化に取り組む事業者を支援する制度。国、県等の支援機関から交付を受けた同区分の計画に関連する補助金等は補助対象経費に含めることはできず、必ず差し引いた額で申請する必要がある。過去に交付決定を受けた者が同一区分による申請を行うことは原則できないが、別区分の計画を同一年度内に策定する場合は申請可能。

-1-1024x574.jpg)



とは?申請要件・加点項目を解説-1024x576.jpg)