浄化槽とは、トイレの汚水や台所・風呂場・洗面所等の家庭から出る生活排水全般を微生物により処理し、きれいな水にして自然に戻す処理装置です。
浄化槽は、下水道と並ぶ恒久的な生活排水処理施設として定着しております。市では平成19年度より浄化槽の設置から維持管理までを市が事業主体となって行う「市営浄化槽事業」を実施しています。これまでの個別設置型より個人の工事費の負担が少なく、維持管理も使用料を徴収して市が行います。
市は生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置しようとする人に対し、設置費用のうち社会的便益に相当する部分について公費負担を行い、合わせて個人から設置費用の一部を分担金として徴収し事業を実施しています。
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市が事業主体となって、浄化槽(高度処理型)を個々の家庭や事務所などに設置し、し尿と生活雑排水を合わせて処理することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。(公共下水道処理区域を除く区域)
浄化槽の設置については、工事費の一部を設置される申請者から、分担金としてご負担いただき、市が設置工事の発注を行います。
なお、浄化槽設置後は、使用者から使用料をいただき、市が維持管理(保守点検・汲取り清掃、法定検査などすべて)を行うことになります。
補助対象地域内において住宅に小型浄化槽を設置し、又は災害に伴いその更新若しくは改築(以下「更新等」という。)をしようとする者に対し、補助金を交付することにより、小型浄化槽の整備の推進を図り、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全に資する
ことを目的とする。
下水道認可区域、農業集落排水事業区域以外で、住宅などに10人槽以下の浄化槽を設置する費用の一部を補助する制度があります。
令和8年度の一般住宅向け浄化槽(10人槽以下)に関する設置補助の受付は、令和8年4月13日(月曜日)から開始します。
鶴岡市で設置した合併処理浄化槽に係る分担金の納付義務者のうち、鶴岡市市設置型浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱の要件を満たす場合、8万円以内の補助金を受けることができます。
鶴岡地域又は羽黒地域の下水道整備計画区域外の区域及び集落排水整備計画区域外の区域で浄化槽転換事業(既存の住宅の改良により既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する事業)を行う場合、16万円以内又は20万円以内の補助金を受けることができます。
これから合併処理浄化槽を設置する方に、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
浄化槽の設置工事に対する補助を行います。
補助対象地域において「せたな町合併処理浄化槽設置補助に関する条例」の規定に基づいて申請された補助対象に対して、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付します。
専用住宅等に合併処理浄化槽を設置する場合に、盛岡市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき、経費の一部を補助します。

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