令和8年4月1日より、雇用加算を廃止し、取得資産(土地・建物・償却資産)の固定資産税課税標準額に対する一定割合の助成、オフィス入居であれば賃借料に対する助成を拡充するなど、大幅にリニューアルします。さらに、助成金交付期間を1年間~4年間に短縮し、立地企業様の事業展開にスピーディーに対応いたします。
全業種に関連する記事
361〜370 件を表示/全30717件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
令和8年4月1日より、雇用加算を廃止し、取得資産(土地・建物・償却資産)の固定資産税課税標準額に対する一定割合の助成、オフィス入居であれば賃借料に対する助成を拡充するなど、大幅にリニューアルします。さらに、助成金交付期間を1年間~4年間に短縮し、立地企業様の事業展開にスピーディーに対応いたします。
物価高騰等の影響を受ける中、商店街の空き店舗への出店を促進し、商店街の活性化や賑わい創出を図るため、中小企業者が商店街エリアにある空き店舗を活用して小売業、飲食業又はサービス業のいずれかの店舗を出店する事業、商店街団体等がコミュニティ施設等のにぎわい創出施設を新設する事業、商店街エリアにある空き店舗の所有者が店舗規模のミスマッチなどの理由か借り手のつかない状態にある店舗を複数店舗に分割するための事業に対して、改装費等の一部を補助します。
物価高騰等の影響を受ける中、商店街の空き店舗への出店を促進し、商店街の活性化や賑わい創出を図るため、中小企業者が商店街エリアにある空き店舗を活用して小売業、飲食業又はサービス業のいずれかの店舗を出店する事業、商店街団体等がコミュニティ施設等のにぎわい創出施設を新設する事業、商店街エリアにある空き店舗の所有者が店舗規模のミスマッチなどの理由か借り手のつかない状態にある店舗を複数店舗に分割するための事業に対して、改装費等の一部を補助します。
物価高騰等の影響を受ける中、商店街の空き店舗への出店を促進し、商店街の活性化や賑わい創出を図るため、中小企業者が商店街エリアにある空き店舗を活用して小売業、飲食業又はサービス業のいずれかの店舗を出店する事業、商店街団体等がコミュニティ施設等のにぎわい創出施設を新設する事業、商店街エリアにある空き店舗の所有者が店舗規模のミスマッチなどの理由か借り手のつかない状態にある店舗を複数店舗に分割するための事業に対して、改装費等の一部を補助します。
富山県と県内11の金融機融機関の連携により、令和7年7月に(公財)富山県新世紀産業機構に新たに設置した「中小企業成長応援ファンド」の運用益を活用し、県内中小企業が行う新商品の開発や新たな販路開拓等を積極的に支援します。
今回募集を行っている「地域資源等を活用した新商品・新サービス開発支援事業、ものづくり技術開発促進事業、伝統工芸産業支援事業、販路開拓強化支援事業、小規模企業応援事業、事業承継応援事業」のうち、応募できるのは「いずれか一つの事業」に限ります。
富山県と県内11の金融機融機関の連携により、令和7年7月に(公財)富山県新世紀産業機構に新たに設置した「中小企業成長応援ファンド」の運用益を活用し、県内中小企業が行う新商品の開発や新たな販路開拓等を積極的に支援します。
今回募集を行っている「地域資源等を活用した新商品・新サービス開発支援事業、ものづくり技術開発促進事業、伝統工芸産業支援事業、販路開拓強化支援事業、小規模企業応援事業、事業承継応援事業」のうち、応募できるのは「いずれか一つの事業」に限ります。
物価高騰により、食材料費や光熱費等が上昇する中、その影響を受けている介護施設に対し、山口県介護施設等物価高騰対策支援事業補助金(以下「食材料費補助金」という。)を交付するとともに、山口県介護施設等光熱費高騰対策支援金(以下「光熱費支援金」という。)を支給する。
食材料費補助金:物価高騰のため、食材料費の値上げ等による影響を受けている介護サービス事業者等に対し、利用者への食事提供に影響が生じないよう、食材料費の上昇分を支援する。
光熱費支援金:物価高騰により、光熱費の上昇による影響を受けている介護サービス事業者等に対し、安心・安全で質の高いサービスが継続できるように支援する。
※本文書は、「介護施設等・障害者施設等光熱費高騰対策支援金」に関する記載のみです。
中富良野町鳥獣被害防止計画に基づき、エゾシカ等による農作物等の被害を防止するため、電気柵整備に要する経費に対して補助し、農畜産物等の被害を未然に防ぐと共に、農業経営の安定を図ることを目的とする。実施期間は令和8年度~令和10年度。
経済環境の変化に対して町内中小企業者を支援し、本町商工業者等の活性化を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金(以下「マル経融資」という。)の融資を受けた者に対し、その利子の一部を補給することにより、経営の安定と発展に資することを目的とする。
補助の対象となる事業資金は、平成24年4月1日から令和9年3月31日までの間に、運転資金及び設備資金を目的として借り入れた公庫のマル経融資とする。
利子補給補助の期間は、最も遅く融資を受けた日から起算して10年以内とする。ただし、中途において償還が完了したときは、その償還日までとする。





