浄化槽法の規定による法定検査(第11条)、又は清掃(第10条)を実施した際、その費用を助成することにより、浄化槽管理者(家主または浄化槽使用者)の負担の軽減を図るとともに、浄化槽の普及促進及び適切な維持管理を推進します。
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361〜370 件を表示/全34717件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
合併浄化槽を設置する世帯に対して補助金を交付しています。
令和8年度から補助対象を拡大し、老朽化した合併浄化槽の更新も対象となります。対象となる浄化槽の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
また、居住者全員が住民税非課税の世帯の方には補助額の嵩上げを行います。嵩上げ金額の算出方法については補助金額一覧表をご覧ください。
平戸市では、し尿と生活雑排水を併せて処理することにより、公共用水域の水質汚濁の防止と公衆衛生の向上を図るため、浄化槽設置に係る補助金を交付しています。
以下のとおり、助成を行います。
現在、川や海などの水質汚染がが問題となっています。その大きな原因は、台所や風呂の水など、家庭から未処理で排出される生活雑排水です。
市では快適な生活環境を守るため、公共下水道事業及び漁業集落排水整備事業を実施していますが、現在、事業を実施しているのは、郷ノ浦町(武生水地区)、芦辺町(恵美須地区・瀬戸地区・芦辺地区)及び石田町(山崎地区)で、市内の一部の区域のみとなっています。
このため、下水道事業と併せて公共用水域の水質保全のために、合併処理浄化槽の設置者に予算の範囲内において補助を行ないます。
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する人に対し、補助金を交付します。
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、みなし浄化槽を撤去し、戸別浄化槽を設置する人に対し、補助金を交付します。
個人等が浄化槽の設置に要する費用を市が補助する制度です。
公共下水道等の供用開始となって1年以上経過した区域を除く地域で、住宅に設置する10人槽以下の合併処理浄化槽を適正に維持管理した方を対象に、年額15,000円の補助金を交付します。
手続きや詳しい内容は下水道課にお尋ねください。
市では、公共下水道事業認可区域を除く地域の方が、浄化槽を設置された場合に補助金を交付します。
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