堺市では、光熱費や食材料費の物価高騰の影響を受けている高齢者施設等や障害者施設等を運営する事業者の負担を軽減し、サービスの質の維持を図ることを目的に支援金を支給します。
・支援金額:1万円~190万円
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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概要
研究開発を行った場合、その試験研究費の額の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。
適用対象者
青色申告書を提出し、試験研究を行う中小企業者等
措置内容・適用期間
A:一般型・中小企業技術基盤強化税制【適用期限の定めなし(一部時限措置)】
◆試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額・所得税額から控除できます(一般型)。
特に中小企業者等については、控除率・控除上限が優遇されています(中小企業技術基盤強化税制)。
控除率(試験研究費の額の何%分を税額控除できるか)⇒増減試験研究費割合に応じて右図のとおり。(※1 ~4)
◆控除上限(法人税額・所得税額の何%まで控除できるか)(※5)⇒一般型:20~35% 中小企業技術基盤強化税制:25 ~ 35%
B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)【適用期限の定めなし】
◆控除率:相手方が大学等・特別研究機関等の場合 ⇒ 30%
相手方がスタートアップ等の場合(※6)⇒ 25%
相手方がその他(民間企業等)の場合⇒ 20%
高度研究人材を活用する場合(※7)⇒20%
◆控除上限:10%
※令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について:DX投資促進税制は、先進的なDX事例の普及に一定の役割を果たした。企業・経営者の意識改革やデジタル人材育成を通じて更なるDX推進を進めることから、本税制は適用期限をもって廃止とする。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/pdf/03.pdf
概要
本制度は、産業競争力強化法の認定を受けた情報技術事業適応に関する計画に基づ き、ソフトウェア等を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は3% 若しくは5%の税額控除が適用できるものです。
適用対象者
青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の28の基準への適合確認を受けた情報技術事業適応を行う同法第21条の15第1項の認定を受けた者
適用期間
令和7年3月31日までに、対象資産の取得等をして事業の用に供すること。
市内中小企業のグローバル展開を促進し、市内産業の活性化を図るため、市内中小企業の海外に向けた販路開拓や海外拠点設立などの支援を行います。
1.海外で開催される展示会等への出展
2.海外事業者とのオンライン商談等の取組やデジタルコンテンツによる海外への情報発信
3.海外への販路開拓や拠点設立に向けた現地調査又は人材確保の取組
4. 越境ECの取組
・補助対象経費に100分の30を乗じて得た額以内とする。(限度額は30万円)
※今年度予算の募集枠に達し次第、受付終了となります。
新型コロナウイルス感染症にり患した入所者を、感染対策を徹底した上で、施設内で療養を実施した事業者に対し、堺市独自の支援金を支給します。
■支給額:
(1)療養対象期間が令和5年5月7日までの場合
⇒1人あたり1日につき3万円(最大15日)
(2)療養対象期間が令和5年5月8日から令和5年9月30日までの場合
(1)小規模施設(定員29人以下)は1日の陽性者数が1人、
大規模施設(定員30人以上)は1日の陽性者数が1人以上4人以下のとき
⇒1人あたり1日につき1万円(最大15日)
(2)小規模施設(定員29人以下)は1日の陽性者数が2人以上、
大規模施設(定員30人以上)は1日の陽性者数が5人以上のとき
⇒1人あたり1日につき2万円(最大15日)
(3)療養対象期間が令和5年10月1日以降の場合
(1)小規模施設(定員29人以下)は1日の陽性者数が1~3人、
大規模施設(定員30人以上)は1日の陽性者数が1人以上9人以下のとき
⇒1人あたり1日につき5,000円(最大15日)
(2)小規模施設(定員29人以下)は1日の陽性者数が4人以上、
大規模施設(定員30人以上)は1日の陽性者数が10人以上のとき
⇒1人あたり1日につき1万円(最大15日)
津市の区域内において創業する者の経営の安定化や事業の発展を図るため、創業資金融資に係る補給金(「津市創業資金融資保証料補給金」および「津市創業資金融資利子補給金」)を交付する制度です。
注:「津市創業資金融資保証料補給金」と「津市創業資金融資利子補給金」のどちらも対象となる場合であっても、併用してご申請いただくことはできません。
2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠です。
産業競争力強化法の計画認定制度に基づく生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、最大10%の税額控除(中小企業者等の場合は最大14%)又は50%の特別償却(注1)を措置します。
注1)措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX投資促進税制と合計で法人税額又は所得税額の20%までになります。
概要
再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3 年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格から一定の割合に軽減する制度です。
適用対象者
再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者
対象設備及び課税標準
以下の対象設備について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から 3 年分の固定資産 税に限り、課税標準を以下の割合に軽減。
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令和7年度税制改正により、以下のとおり延長等(所得税・法人税)行われます。
・近年、能登半島地震をはじめ大規模な災害が多発する中、中小企業における防災・減災能力の強化が一層重要性を増している。
・中小企業が自然災害等への事前の備えを行うことは重要であり、今後も中小企業による防災・減災に向けた設備投資を促進が必要であるため、適用期限を2年間延長する。https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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本制度は、中小企業等経営強化法(以下単に「法」といいます。)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記載された対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の18%(令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16%)の特別償却が適用できるものです。
令和7年度税制改正により、以下のとおり拡充及び延長されました。
⚫ 地域経済を牽引する企業の成長促進を通じた強靱な産業基盤の構築に向けて、地域経済の実情に応じ、その発展・成長に特に資する分野に対する10億円以上の設備投資について新たな措置(特別償却50%又は税額控除5%)を追加する。
⚫ 適用期限を3年間延長し、令和9年度末(2027年度末)までとする。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大5%)を受けることができます。
本税制措置を受けるためには、【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先⇒都道府県)を受けた上で、【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先⇒地方経済産業局)を受ける必要があります。
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