原子力立地地域における雇用促進と産業振興が目的。雇用増加を生む企業に対して一定期間にわたって、(財)電源地域振興センターから電気料金の実質的割引措置になる補助金を交付します。
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泊村では、村に立地する企業を促進することにより、産業の振興と雇用の促進を図り地域の活性化に資するため、村内に事業所を新設又は増設する者に対し、村独自の優遇措置等を講じている。優遇措置には固定資産税の課税免除、建設費助成金、基盤整備助成金、設備等助成金などがある。なお、村独自の優遇措置の他に、電源立地地域に係る電源地域振興センターの補助金交付制度や給付金交付制度もある。
泊村では、村に立地する企業を促進することにより、産業の振興と雇用の促進を図り地域の活性化に資するため、村内に事業所を新設又は増設する者に対し、村独自の優遇措置等を講じている。優遇措置には固定資産税の課税免除、建設費助成金、基盤整備助成金、設備等助成金などがある。なお、村独自の優遇措置の他に、電源立地地域に係る電源地域振興センターの補助金交付制度や給付金交付制度もある。
泊村では、村に立地する企業を促進することにより、産業の振興と雇用の促進を図り地域の活性化に資するため、村内に事業所を新設又は増設する者に対し、村独自の優遇措置等を講じている。優遇措置には固定資産税の課税免除、建設費助成金、基盤整備助成金、設備等助成金などがある。なお、村独自の優遇措置の他に、電源立地地域に係る電源地域振興センターの補助金交付制度や給付金交付制度もある。
由仁町内の中小企業者が行う、経営強化や地域の活力向上につながる、積極的で創意工夫のある取り組みを支援する補助金。
東京都と公益財団法人東京観光財団は、多摩・島しょ地域の観光資源を活用した新たな観光の魅力創出に向け、観光客のニーズや地域課題を捉えた観光コンテンツの開発等を経費助成により支援し、多摩・島しょ地域の観光産業の持続的な発展につなげることを目指しています。このたび「アドベンチャーツーリズム推進に係る新たな取組」「安定集客促進に係る新たな取組」「クルーズ船客向け観光コンテンツの開発等に係る新たな取組」を支援する「多摩・島しょの新たな観光の魅力創出支援事業助成金」の募集を開始します。
東京都と公益財団法人東京観光財団は、多摩・島しょ地域の観光資源を活用した新たな観光の魅力創出に向け、観光客のニーズや地域課題を捉えた観光コンテンツの開発等を経費助成により支援し、多摩・島しょ地域の観光産業の持続的な発展につなげることを目指しています。このたび「アドベンチャーツーリズム推進に係る新たな取組」「安定集客促進に係る新たな取組」「クルーズ船客向け観光コンテンツの開発等に係る新たな取組」を支援する「多摩・島しょの新たな観光の魅力創出支援事業助成金」の募集を開始します。
東京都と公益財団法人東京観光財団は、多摩・島しょ地域の観光資源を活用した新たな観光の魅力創出に向け、観光客のニーズや地域課題を捉えた観光コンテンツの開発等を経費助成により支援し、多摩・島しょ地域の観光産業の持続的な発展につなげることを目指しています。このたび「アドベンチャーツーリズム推進に係る新たな取組」「安定集客促進に係る新たな取組」「クルーズ船客向け観光コンテンツの開発等に係る新たな取組」を支援する「多摩・島しょの新たな観光の魅力創出支援事業助成金」の募集を開始します。
高岡市では、新たな企業立地や設備投資などの企業の皆様の「挑戦」を応援するため、企業立地助成金等の支援制度を設けています。
令和8年4月以降に着工する事業について、成長産業分野優遇措置を新たに設けるなど助成制度を改正した。
改正概要は、立地助成金(市単独)に成長産業分野枠を創設、立地助成金(県要綱)に既立地・新規立地企業に区分した上で成長産業分野枠を創設、立地助成金(本社機能施設)に「えるぼし」「ユースエール」認定企業への加算を創設した点である。また、令和8年9月30日までに事業計画書を提出し、令和9年3月31日までに着工する事業については、令和7年度以前の制度を経過措置として適用することを可能としている。
工事着手日の1か月前までに事前申請が必要となり、期限を過ぎた場合は申請ができなくなる。
本制度には、立地助成金(工場等の新設・増設、空き工場の有効活用)、立地助成金(本社機能施設の移転・拡充)、先端産業立地助成金(産業構造の高度化)、物流業務施設立地助成金(物流施設の新設・増設)、地域経済牽引事業助成金(地域の経済を牽引する事業)、立地助成金(被災企業枠:令和6年能登半島地震からの復旧に関する助成)の各メニューがある。
なお、なりわい再建支援事業補助金など国・県の支援策を活用する場合、同一施設を補助対象にすることはできない。
高岡市では、新たな企業立地や設備投資などの企業の皆様の「挑戦」を応援するため、企業立地助成金等の支援制度を設けています。
令和8年4月以降に着工する事業について、成長産業分野優遇措置を新たに設けるなど助成制度を改正した。
改正概要は、立地助成金(市単独)に成長産業分野枠を創設、立地助成金(県要綱)に既立地・新規立地企業に区分した上で成長産業分野枠を創設、立地助成金(本社機能施設)に「えるぼし」「ユースエール」認定企業への加算を創設した点である。また、令和8年9月30日までに事業計画書を提出し、令和9年3月31日までに着工する事業については、令和7年度以前の制度を経過措置として適用することを可能としている。
工事着手日の1か月前までに事前申請が必要となり、期限を過ぎた場合は申請ができなくなる。
本制度には、立地助成金(工場等の新設・増設、空き工場の有効活用)、立地助成金(本社機能施設の移転・拡充)、先端産業立地助成金(産業構造の高度化)、物流業務施設立地助成金(物流施設の新設・増設)、地域経済牽引事業助成金(地域の経済を牽引する事業)、立地助成金(被災企業枠:令和6年能登半島地震からの復旧に関する助成)の各メニューがある。
なお、なりわい再建支援事業補助金など国・県の支援策を活用する場合、同一施設を補助対象にすることはできない。





