小売業の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/04/01~2025/03/31
山口県岩国市:空き店舗活用助成事業(家賃補助)
上限金額・助成額
60万円

3か月以上入居者のいない空き店舗を活用して事業を開始する人に対する家賃の助成です。

情報通信業
小売業
金融業,保険業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
京都府綾部市:チャレンジショップ支援事業費補助金
上限金額・助成額
48万円

市では永井産業振興基金を活用し、市内で小売業、サービス業、飲食業などを始めようとする創業者を支援する「チャレンジショップ支援事業費補助金」制度を設けています。

経営を始めたいと思っている方。この事業を活用してチャレンジしませんか。

小売業
サービス業全般
飲食業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
福岡県直方市:生活利便施設立地促進事業補助金
上限金額・助成額
3500万円

スーパー・ドラッグ ストアの中心市街地への出店を支援します。

小売業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
茨城県笠間市:医療費助成に係る資格確認のオンライン化に伴うシステム改修補助事業
上限金額・助成額
28万円

国では公費負担医療制度と地方公共団体の医療費助成事業について、令和8年度全国展開に向けマイナンバーカードによる資格情報の確認を可能とするための取組を進めています。笠間市は医療費助成に係るオンライン資格確認の先行実施自治体として令和6年6月に採択されました。

本事業の効果を発揮するためには、レセプトコンピュータ等(以下、レセコンという。)の改修が必須であり、国では補助金による支援を行っております。このたび、本市では国補助対象経費のうち本来自己負担となる費用について、補助金を設けました。

小売業
医療,福祉
ほか
公募期間:2024/11/25~2025/03/31
全国:電気・ガス料金負担軽減支援事業補助金(小売事業者等)
上限金額・助成額
0万円

電気・都市ガス料金の負担軽減に資する下記の支援策を実施します。
(1)電気料金値引き原資の支援
国が指定する値引き単価により需要家の使用量に応じた電気料金の値引きを行った小売電気事業者等に対して、その値引き原資を支援。

(2)都市ガス料金値引き原資の支援
国が指定する値引き単価により需要家の使用量に応じた都市ガス料金の値引きを行った都市ガスのガス小売事業者等(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者の導管によりガスを供給する事業者等をいう。
また、ローリーによりLNGを需要家に供給する事業者も含む。)に対して、その値引き原資を支援。

電気・ガス・熱供給・水道業
小売業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
長崎県対馬市:観光事業者生産性向上支援補助金
上限金額・助成額
100万円

観光事業者の生産性向上及び観光客満足度向上に資する環境整備を促進し、対馬市を訪れる観光客受入体制強化を目的として、施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で支援します。

漁業
飲食業
サービス業全般
ほか
公募期間:2024/12/04~2025/02/14
滋賀県:電子処方箋の活用・普及の促進事業費補助金
上限金額・助成額
100.3万円

滋賀県では、電子処方箋の活用・普及の促進を図るため、薬局および医療機関が電子処方箋管理サービスのシステム整備に要する費用を補助します。

小売業
医療,福祉
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
山口県美祢市:がんばる企業応援資金融資保証料補給
上限金額・助成額
0万円

市内中小企業の育成と地域産業の振興のため、市内小規模企業者や中小企業者が事業拡大等に必要となる資金を有利な条件で利用していただくため、市と金融機関が協調して行う融資制度です。
融資制度を利用した場合の保証料を補給します。

製造業
情報通信業
小売業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
福井県大野市:店舗形成事業補助金
上限金額・助成額
100万円

市街地への新規出店者、既存店舗の後継者および市街地の空き地・空き家に出店する方に対し補助金を交付することで、にぎわいと活力ある市街地の形成を推進します。

小売業
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
山口県長門市:企業立地奨励金
上限金額・助成額
0万円

長門市内において、事業所(製造業、情報サービス業その他規則で定める事業の用に供するために必要な施設(事業に関連する施設を含む。)を設置する事業者(会社または個人事業主)を対象に、固定資産税相当額を企業立地奨励金として交付します。
※事業に関連する施設とは、事務所、倉庫、及び従業員寮等で市長が認めるもの

■奨励金の交付期間
事業所の事業開始日以後、最初に当該事業所に係る固定資産税が賦課された年度から6年度間
※過疎法及び地域経済牽引事業、生産性向上特別措置法において課税の特例を受ける場合は、課税の特例を受ける最終年度の翌年度から3年度間
※事業開始日・・・事業者が設置した事業所を事業の用に供した最初の日

農業,林業
漁業
製造業
ほか
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