市では、商店街の一員として、昼のにぎわいの強化と商店街の活性化に取組む方を支援するため、市があらかじめ指定する地域内で、空き店舗を活用して、市・商店会が認めた事業を行う場合に賃借料および改装費の一部を助成する制度を行っています。
(対象業種は、主に小売業・卸売業・サービス業等の集客効果が見込める業種で、事務所は対象になりません。)
小売業の補助金・助成金・支援金の一覧
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厚木市都市機能誘導施設立地促進事業は、本厚木駅及び愛甲石田駅周辺の都市機能誘導区域へ都市機能誘導施設の立地を促進することにより、当該区域内の活力を向上させるとともに、にぎわいを創出し、本市が目指すコンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の更なる充実を図るため、スーパーや複合商業施設などを新規出店する事業者に対して、施設整備費の1/2及び土地・建物賃借料を5年間補助するものです。
また、当該事業の実施に際して、自家消費するための太陽光発電設備や蓄電システムを設置した場合に、設置費用の一部を補助します。
■受付件数
受付件数は、予算の範囲内により先着順で受付となります。受付件数に達した場合は、当該年度の受付が終了となることがありますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います。
この事業は、生活利便施設が不足している地域において、スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、診療所などの立地を促進するため、新規出店又は開設等をする事業者に対し、施設整備費等に係る費用及び土地・建物賃借料の一部を5年間補助します。
また、当該事業の実施に際して、自家消費するための太陽光発電設備や蓄電システムを設置した場合に、設置費用の一部を補助します。
■受付件数
受付件数は、予算の範囲内により先着順で受付となります。受付件数に達した場合は、当該年度の受付を終了いたしますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います。
市内での創業の促進を図ることを目的に、創業時にかかる経費の一部を補助します。
注:市から交付決定を受ける前に着手、着工したものは対象外です。
注:予算に達し次第、申請受付を終了します。
燃油高騰等の影響により、中小事業者が厳しい経営環境に置かれていることから、市内に事業所または営業所を有する事業者へ支援金を支給します。
〇申請期限 令和6年7月31日(水曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
平戸市では、産業振興と雇用機会の拡大を図るため、平戸市内に工場などを新設、増設または移設しようとする企業に対する奨励制度を設けています。
佐々町では、空き店舗等を活用して開業する事業者を支援し、空き店舗の解消を図ることを目的に、改装等に係る費用の一部について支援を行います。
町では企業立地の促進および雇用の拡大を図るため、町内において新たに事業所を設置する事業者に助成をおこないます。
町では企業立地の促進および雇用の拡大を図るため、町内において新たに事業所を設置する事業者に助成をおこないます。
南島原市では市内に立地をおこなう企業に対して補助金を交付します。
※誘致企業、地場企業問わず、条件が該当すれば奨励措置の対象となります。
■奨励金の内容
(1)企業等施設奨励金
〇奨励額:申請(操業日から1年を経過した日以後3年間に限る)時における投下固定資産総額(リース物件を除く)に新規常用雇用者数に係る率を乗じた額
・5人~19人(情報処理サービス業は3人~19人) 6%
・20人~29人 7%・30人~39人 8%
・40人~49人 9%・50人~69人 10%
・70人~99人 11%・100人以上 12%
〇支給時期:上記で算出した額を3年間で交付(初年度50%、翌年度25%、翌々年度25%)
〇限度額:3年で2億円
(2)賃借料等奨励金
〇奨励額:不動産及び動産の賃借料等に25%を乗じた額
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円(情報処理サービス業は3年で4,000万円)
(3)雇用奨励金
〇奨励額:新規常用雇用者1人当たり30万円(契約社員、パート等は0.5人換算、南島原市に住所を有すること)
〇支給時期:採用後1年を経過した日、1人1回限り
〇限度額:3年で5,000万円
(4)市内企業等発注奨励金
〇奨励額:市内企業への製造工程に係る物品及び役務の発注が100万円以上あった場合、その製造工程に係る物品及び役務の発注額の15%
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で2,000万円
(5)物流奨励金
〇奨励額:輸送に係る経費が
(1)社内輸送の場合有料道路及びフェリー航送運賃が100万円以上の場合、その有料道路及びフェリー航送運賃の50%
(2)社外輸送の場合市内及び市内に営業所がある道路貨物運送業者に支払った輸送費が500万円以上の場合、その道路貨物運送業者に支払った輸送費の20%
(3) (1)と(2)併用の場合は合計額
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円
(6)通信費奨励金
〇奨励額:情報処理サービス業を行う事業者で、事業に要する通信費が100万円以上の場合、その事業に要する通信費の25%
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円