令和6年7月9日からの大雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
このたびの災害により被災された中小企業者等が事業を継続していくために、事業用に使用されていた施設設備や備品の修繕費等の一部を補助します。
運送業の補助金・助成金・支援金の一覧
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吉野川市では企業の立地促進、市民の雇用機会の拡大とともに経済の発展、市民生活の向上を目的として企業立地促進条例を制定しています。
県公共交通における電気タクシー等の普及を促進することにより、省エネルギー構造への転換を図るとともに、二酸化炭素の排出削減による地球環境の保全及び改善並びに災害に強いエネルギーシステムの導入を集中的に進めるため、電気タクシー及びプラグインハイブリッドタクシーを導入する一般乗用旅客自動車運送事業者等が実施する電気タクシー等導入事業に要する経費を補助することを目的としています。
県公共交通における電気バスの普及を促進することにより、省エネルギー構造への転換を図るとともに、二酸化炭素の排出削減による地球環境の保全及び改善を図り、山梨県電力供給体制強靭化戦略(令和2年8月27日策定)に基づく災害に強いエネルギーシステムの導入を集中的に進めるため、電気バスを導入する一般乗合旅客自動車運送事業者等が実施する電気バス導入事業に要する経費の補助を行ないます。
補助金の額 |
■電気バスの導入 |
■電気自動車用充電設備の導入 |
補助率 |
3分の1 |
4分の1 |
市内で事業を営む者の競争力強化及びコスト低減による経営基盤強化を促進し、事業活動の持続化及び地域経済の活性化を図るため、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために設備投資を行う中小企業者等及び個人事業主に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
市内での創業の促進を図ることを目的に、創業時にかかる経費の一部を補助します。
注:市から交付決定を受ける前に着手、着工したものは対象外です。
注:予算に達し次第、申請受付を終了します。
島本町では、平成23年4月1日に「島本町企業立地促進条例」を施行しました。
大阪市と京都市のほぼ中間に位置しながらも、自然と調和したまち、「島本町」で事業展開をしてみませんか?島本町が全面的にバックアップします。
雲仙市には、工場などの新設や増設を奨励し、産業の振興と雇用の促進を図るための優遇制度があります。
1.工場等施設整備奨励金
2.雇用奨励金
3.地場産品加工奨励金
4.物流費奨励金
5.工場等立地奨励金
大型客船の五島市内への寄港を促進し、交流人口の拡大、島内周遊、島内消費の増加による観光・物産振興のため、大型客船寄港後の経費の一部を補助します。
南島原市では市内に立地をおこなう企業に対して補助金を交付します。
※誘致企業、地場企業問わず、条件が該当すれば奨励措置の対象となります。
■奨励金の内容
(1)企業等施設奨励金
〇奨励額:申請(操業日から1年を経過した日以後3年間に限る)時における投下固定資産総額(リース物件を除く)に新規常用雇用者数に係る率を乗じた額
・5人~19人(情報処理サービス業は3人~19人) 6%
・20人~29人 7%・30人~39人 8%
・40人~49人 9%・50人~69人 10%
・70人~99人 11%・100人以上 12%
〇支給時期:上記で算出した額を3年間で交付(初年度50%、翌年度25%、翌々年度25%)
〇限度額:3年で2億円
(2)賃借料等奨励金
〇奨励額:不動産及び動産の賃借料等に25%を乗じた額
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円(情報処理サービス業は3年で4,000万円)
(3)雇用奨励金
〇奨励額:新規常用雇用者1人当たり30万円(契約社員、パート等は0.5人換算、南島原市に住所を有すること)
〇支給時期:採用後1年を経過した日、1人1回限り
〇限度額:3年で5,000万円
(4)市内企業等発注奨励金
〇奨励額:市内企業への製造工程に係る物品及び役務の発注が100万円以上あった場合、その製造工程に係る物品及び役務の発注額の15%
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で2,000万円
(5)物流奨励金
〇奨励額:輸送に係る経費が
(1)社内輸送の場合有料道路及びフェリー航送運賃が100万円以上の場合、その有料道路及びフェリー航送運賃の50%
(2)社外輸送の場合市内及び市内に営業所がある道路貨物運送業者に支払った輸送費が500万円以上の場合、その道路貨物運送業者に支払った輸送費の20%
(3) (1)と(2)併用の場合は合計額
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円
(6)通信費奨励金
〇奨励額:情報処理サービス業を行う事業者で、事業に要する通信費が100万円以上の場合、その事業に要する通信費の25%
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円
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