中小企業者の製品・技術の高付加価値化や、新分野進出の円滑化等に資することを目的に、新たなものづくりにチャレンジする経費を補助します。
・期 間: 1年
・上 限: 3,000千円
・補助率: 補助対象経費の1/2
運送業の補助金・助成金・支援金の一覧
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コロナ禍で変容した生活様式や市場に対応した新需要獲得のため、新規分野進出など事業転換等の取組を支援します。
◆事業計画等提出期限:
第一次募集 令和4年1月17日(月)から2月28日(月)まで
第二次募集 令和4年4月1日(金)から4月28日(木)まで
第三次募集 令和4年6月1日(水)から6月30日(木)まで
春日井市の工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた場合に活用できます。
地盤に係る費用・緑地造成に係る費用・インフラ整備に係る費用・エネルギーを活用する発電設備設置に係る費用に対して助成します。
・地盤調査等事業助成金
助成額対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)限度額200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
交付申請期限:工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
・工場緑地推進事業助成金
助成額対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)
限度額200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
交付申請期限工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
・インフラ整備事業助成金
対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)
限度額合計3,000万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は3,600万円)
交付申請期限工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金又は創造産業立地事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
・エネルギー発電設備投資事業助成金
助成額対象経費の20%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は24%以内)
限度額200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
交付申請期限工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
春日井市では工場等の新増設または物流施設の新増設を行う事業者を支援します。
1.工場等の新増設を行う場合
助成額:固定資産(建物)に係る評価額の10%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は12%以内)
限度額2億円/年
認定申請期限:着工30日前まで交付申請期限最初に固定資産税を課された年度の6月末日
2.物流施設の新増設を行う場合
助成額:固定資産(建物)に係る評価額の5%以内
限度額1億円/年
認定申請期限:着工30日前まで交付申請期限最初に固定資産税を課された年度の6月末日
春日井市において工場・物流施設の新増設に伴い、用地を取得する場合に活用できる助成金です。
助成対象者:製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)
助成額:固定資産(土地)に係る評価額の5%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は6%以内)
限度額:5,000万円/年(市外からの本社機能移転を伴う場合は6,000万円)
春日井市において、製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)がおこなう設備投資を支援します。
助成額固定資産(助成対象償却資産)に係る評価額の5%以内
限度額1,000万円/年
認定申請期限:設備の設置開始30日前まで
省エネルギー、温室効果ガス(CO2)排出削減等政府方針実現のため、以下3段階に分けて次世代自動車の普及を促進します。
事業Ⅰ | 事業Ⅱ | 事業Ⅲ | |
概要 | 市場に導入された初期段階で、価格高騰期にあり、積極的な支援が必要 | 車種ラインナップが充実し競争が生まれ、通常車両との価格差が低減 | 通常車両との価格差がさらに低減し、本格的普及の初期段階に到達 |
補助上限 |
車両・充電設備等価格の1/3 |
車両・充電設備等価格の1/4~1/5(工事費は実額(上限あり)) | 通常車両との差額の1/3 |
対象車両 | 燃料電池タクシー、電気バス、プラグインハイブリッド バス |
電気タクシー、電気トラック(バン)、プラグインハイブ リッドタクシー |
ハイブリッドバス、天然ガスバス、ハイブリッドトラック、 天然ガストラック |
◆スケジュール
<事業1>事業計画書の申請期間:令和4年4月4日(月)~4月22日(金)
<事業2>補助金交付予定枠申込書の申請期間:令和4年9月1日(木)~9月16日(金)
<事業3>補助金交付予定枠申込書の申請期間:令和4年9月1日(木)~9月16日(金)
豊橋市では中小企業者のうち、助成対象者が当該事業の近代化及び合理化を図る目的のために設置した設備について助成します。
前年1月2日から当年1月1日までに新たに設置した助成対象設備に係る課税標準額の4.2%以内で、1助成対象者につき300万円を限度とします。
発展性をもって新に市内で事業を開始する起業者に対し、起業に係る経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化や雇用の創出を促し、もって本市の産業振興に資することを目的とする。
<補助上限>30万円
<補助率>対象となる経費の2分の1の額
。
松本市の商業の活力を増進するため商店街の空き店舗の解消を促進することを目的とし、商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合の家賃を補助します。
・補助期間:1年間を限度とします。
(審査会で交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)
・補助率:対象事業費の1/10以内(上限4万円/月額)
※中心市街地の空き店舗で松本商工会議所の承認を得た場合2/10以内(上限8万円/月額)
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施