都内の中小企業者等に対して、都市防災力を高めるために、自社で開発・製造した優れた技術、製品、試作品(以下「技術・製品等」という)の改良・実用化及び販路開拓に係る経費の一部を助成し、都市防災力の向上と産業の活性化を図ることを目的としています。
1. 自社の技術・製品等の改良を通じて実用化を目指す「改良・実用化フェーズ」
2. 実用化した技術・製品等(以下「実用化製品等」という。)を普及させる「普及促進フェーズ」
で構成しています。
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都内の中小企業者等に対して、都市防災力を高めるために、自社で開発・製造した優れた技術、製品、試作品(以下「技術・製品等」という)の改良・実用化及び販路開拓に係る経費の一部を助成し、都市防災力の向上と産業の活性化を図ることを目的としています。
1. 自社の技術・製品等の改良を通じて実用化を目指す「改良・実用化フェーズ」
2. 実用化した技術・製品等(以下「実用化製品等」という。)を普及させる「普及促進フェーズ」
で構成しています。
日立市では工場等を新増設した事業者や、中心市街地に店舗やオフィスを開設する事業者を支援します。
1.工場等の新増設や設備投資に対する助成(立地促進奨励金)
補助内容 固定資産税相当額及び都市計画税相当額
限度額 1億円(各年度)
2.店舗開設に対する助成(店舗開設促進奨励金)
補助内容 固定資産税相当額及び都市計画税相当額(3年間)
限度額 1千万円(各年度)
3.事務所開設に対する助成(オフィス開設促進奨励金)
固定資産税相当額及び都市計画税相当額(3年間)
限度額 1千万円(各年度) (サテライトオフィスの場合は1百万円)
工場等の新増設や設備投資に対する助成(立地促進奨励金)、店舗開設に対する助成(店舗開設促進奨励金)、事務所開設に対する助成(オフィス開設促進奨励金)の要件のいずれかに該当する事業者が、事業所の新増設や開設に伴い従業員を2人以上増やした場合、増加した従業員(日立市民)1人につき30万円(雇用時に40歳未満である従業員については3年間)交付します。
交付時期:事業開始日から1年を経過した日以後
宇都宮市では、市内の工業団地等に進出する事業者のうち、一定の条件を満たす事業計画を実施する方に対して、補助金の交付を行います。
また、既に宇都宮市内の工業団地等に立地している事業者のうち、一定の条件を満たす事業計画を実施する方に対しても補助金の交付を行います。
宇都宮市では、オフィス企業が宇都宮市へ立地いただきやすい環境を整備するため、新たにオフィスを新設・増設する場合 「オフィスの賃借料や使用料」 「改修費」 「新規雇用」 「法人市民税相当額」 などに対して支援します。
さらに、利用ニーズの高い「改修費補助」の補助率と上限額を大幅に引き上げ、「栃木県女性活躍オフィス立地・拡大補助金」との併用を可能とするなど、支援制度を拡充しました。
女性の職業生活における活躍の推進に取り組む事業者が行う社内の制度改善業務、意識改革研修、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成することにより、労働環境の改善および安定的な労働力の確保による商工業の振興を図ります。
尼崎市では、新規分野や成長分野と認められる事業に取り組む事業者が尼崎リサーチ・インキュベーションセンター(株式会社エーリックが運営)に入居する場合、賃料の一部を補助します。
月額賃料の4分の1以内(限度額は月額83,000円)
環境分野と認められる事業に関しては、月額賃料の2分の1以内(限度額は月額125,000円)に拡大しています。
対象期間:入居の翌月から起算して36カ月
産業振興および雇用機会の拡大を図り、市内の活性化を図ることを目的に、市内に新規に立地する工場等および既操業している工場等の新増設に対し、奨励措置を適用しています。
・雇用奨励金:常用従業員の新規雇用者一人あたり30万円を交付(一人につき1回限り)
‹限度額› 対象となる5年度間の合計で3,000万円
・工場等設置奨励金:新増設される工場等に対して賦課される固定資産税相当額を交付
限度額は予算の範囲内
・工場等賃借料補助金:・対象 土地、建物又は機械設備の賃借料・補助率 賃借料の1/4
‹限度額›年間100万円 ※対象となる3年間分で300万円
※操業開始時期等により補助できない場合があるので早期の事前相談が必要
・浄化槽設置費補助金:工場等を新増設するにあたり、浄化槽を設置する場合の費用を一部補助
市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
酒田市内に工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で最長5年間相当分を助成します。
※ 課税免除が適用される場合は、そちらが優先されます。
<一般>
新設・移設:助成率3%(固定資産税3年相当分)
拡充:1.8%(固定資産税3年相当分の60%)
<特例>
助 成 率: 4.2%(固定資産税5年相当分)
助成期間 5年間
申請期限 取得した固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年7月末