国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)では、「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業」のうち「成立性調査」及び「実証設計」に係る2025年度第1回公募を、複数の対象技術を設定して、2025年3月下旬頃から開始する予定です。
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S+3E(安全性、環境適合+脱炭素化、経済性、安定供給)の実現に資する日本の先進的技術の海外実証を通じて、実証技術の普及に結び付けます。さらに、制度的に先行している海外のエネルギー市場での実証を通じて、日本への成果の還元を目指します。これらの取組を通じて、日本のエネルギー関連産業の国内外への展開、国内外のエネルギー転換・脱炭素化、日本のエネルギーセキュリティに貢献することを目的としています。
本事業は[1]実証要件適合性等調査、[2]実証前調査、[3]実証研究、[4]フォローアップの4段階で構成され、[1]から[2]への移行時、[2]から[3]への移行時のそれぞれで外部有識者による審査を行い、審査により移行が認められた案件のみが次の段階へ移行します。今回の公募では、[1]を実施するものを対象とし、[1]から[2]への移行については、今回の公募で採択する全案件を対象に纏めて審査し、[2]から[3]への移行については、1案件毎に個別に審査し判断します。また、実証成果の普及活動をNEDOが支援する必要がある、かつ有効と認められた場合には[4]を実施することがあります。
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421〜430 件を表示/全555件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
国の電源立地地域対策交付金交付規則に基づき、原子力発電施設等が立地する市町村及びその周辺地域の振興や福祉の向上を図るため、県が当該地域内において電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者又は同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者(以下「電気事業者」という。)から電気の供給を受けている電灯需要家及び電力需要家(以下「需要家」という。)に対して、原子力立地給付金を交付するものです。
県では、この原子力立地給付金の交付を行う者(以下「補助事業者」という。)を募集します。
■補助対象経費及び補助率
(1) 原子力立地給付金
交付対象需要家に交付した給付金の額(補助率 10/10)
ただし、交付限度額の範囲内かつ県の予算の範囲内とする。
(2) 一般事務費
原子力立地給付金額の 3.5%以内
令和元年台風第19号による被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者の皆様の早期復旧を図るため、復旧のために借り入れた災害復旧資金融資に係る利子について、支払い実績に基づき補助金を交付します。
・補助率:10/10・補助限度額:なし
消費者からの苦情・相談の迅速な解決を図り、当該内容に基づき、LPガス販売事業者に対して消費者とのトラブル防止等に関し、指導・支援を行うことにより、LPガスの取引の適正化を図るために補助金を交付します。
・補助率:3/4
特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第51条第1項第20号ヘに掲げる深地層研究施設を使用して行う試験研究又は当該試験研究の推進のための措置を実施することにより、深地層研究施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的とします。
・定額補助10分の10
※本事業は、令和8年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、採択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とすることとします。
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本事業については、産炭国等における技術移転等に関するニーズ等を踏まえた民間団体等が行う石炭の採掘技術等に係る新たな取組等による事業に要する経費を補助することにより、もって我が国への石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることを目的としております。
産炭国においては、国内石炭需要の増大等に伴い地下の坑内掘による石炭の採掘を強化しています。今後、ベトナム、インドネシア、コロンビア、中国においては、さらに炭鉱の深部化・奥部化が進行する傾向があり、軟弱天盤、ガス湧出、高地圧等の厳しい自然条件に耐え得る生産・保安技術へのニーズが高まると見込まれており、当該産炭国に対して我が国の民間団体等により生産・保安技術を移転していくことは、当該産炭国における石炭の採掘の円滑化及び石炭需給の緩和、ひいては我が国への石炭輸出等による我が国自体の石炭需給の緩和に寄与するため非常に重要です。
このため、産炭国に対し国内受入研修事業及び海外派遣研修事業が行われているところであり、産炭国における技術移転等に関するニーズ等について、これらの研修事業に反映させるため、石炭の採掘技術等に係る新たな取組(石炭採掘後の坑内埋め戻し技術等)に対し補助を行い、もって我が国への石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ります。
採択予定件数:1件
中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※)又は特別償却(30%)の適用を認める措置です。
※税額控除
令和7年度税制改正により、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため、適用期限を2年間延長します。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)が選択適用できるものです。
本制度の適用を受けるためには、①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)、③経営資源集約化設備(D類型)、④経営規模拡大設備(E類型)を導入して実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。
「工業会等による証明書」「経済産業大臣による確認書」は設備の取得前に申請する必要があります。
上記計画申請前に「工業会等による証明書」または「経済産業大臣による確認書」を取得する必要があります。
市内で事業活動を行っている企業等が、事業所内で設備投資をした場合、一定の要件を満たせば、固定資産税、都市計画税を軽減します。
また、環境・エネルギー、高度先端ものづくり分野への設備投資については奨励金も交付します。
北広島市では市内に立地をおこなう企業に対して雇用奨励金を交付します。
※敷地内に増設した場合を除き、土地取得後5年以内に創業した場合に限ります。
※都市計画法に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域に立地した場合に限ります。
・雇用奨励金の交付
事業所の新設・増設・移転に伴って新規に市内居住者を雇用した場合、1人につき雇用奨励金として50万円を交付します。
新設、増設、移転に関わらず、交付期間:3年間・交付限度額:3,000万円


