宮崎県宮崎市:事業バトンタッチ支援(引継ぎ準備支援補助金(譲渡側))

上限金額・助成額60万円
経費補助率 66%

宮崎市では、廃業による経済基盤の脆弱化を防ぐことや、雇用の場の確保と本市経済の発展につなげることを目的として、宮崎市内の中小企業で、事業承継やM&Aを予定されている方(譲渡側)に「引継ぎ準備支援補助金」として、費用の一部を補助します。

事業承継・M&Aに要する以下の費用の一部を補助する。
補助率及び補助額:補助率2/3以内 補助上限60万円

・弁護士、税理士などのマッチングコーディネーター、民間金融機関、民間М&A仲介業者等との委託契約にかかる経費
・企業価値評価に要する経費
・事業引継ぎに係る資料作成

※経費の総額が30万円未満である場合は対象外とする。
※ただし、NPO法人の事業承継については、補助率1/3以内、補助上限30万円
※通常の顧問料等は対象外とする。
※成功報酬は対象外とする。


宮崎市
中小企業者,小規模企業者
中小企業者が、支援機関による支援を受けた上で、事業承継又はM&Aの業務を専門事業者に委託する事業

2026/04/01
2026/08/31
1. 事業承継・M&Aに係る業務委託等の契約前である者
※補助金の交付決定通知(申請から4週間程度)後に契約すること
2. 支援機関(宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫及び日本政策金融公庫宮崎支店)のいずれかの支援を受けたうえで、専門事業者と契約する者
3. 市内で事業を営む中小企業者のうち、個人で市内に住所及び事業所を有する者又は法人で市内に本社を有する者
4. 正社員を雇用しており、原則として、当該正社員の雇用を引き続き確保するものであること
5. 事業承継を行うにあたり、引き続き市内で事業を営むものであること
6. 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営む者
7. 地方税法第321条の4及び宮崎市税条例第46条第1項の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施しているもの又は特別徴収を開始することを誓約した者
8. 国、県、その他公的機関等の制度による同一目的の補助金を受けていない者
9. 市税・県税を滞納していない者
10. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行わない者
11. 宮崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行わない者
12. 補助金の交付決定のあった年度の2月28日までに補助事業実績報告書を提出する者
13. 交付確定以降において、事業承継等に係る最終合意が締結されていない場合、締結されるまで毎年2月中に取組状況報告書を提出する者(最長5年間)

■募集期間
令和8(2026)年4月1日から令和8(2026)年8月31日までとする。
ただし、予算の範囲内とし、予算額に達し次第締め切る。

■申請の際の注意点
必ず事前に支援機関にご相談のうえ、交付申請をお願いします。
交付申請と併せて「相手方登録申出書」を提出してください。
事業実施に当たっては、本市の交付決定日以降に実施するようお願いします。交付決定日より前に実施したものについては補助対象外となりますのでご注意ください。

経済部 産業政策課 電話:0985-21-1792 Fax:0985-28-6572 E-Mail:17syouko@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市では、廃業による経済基盤の脆弱化を防ぐことや、雇用の場の確保と本市経済の発展につなげることを目的として、宮崎市内の中小企業で、事業承継やM&Aを予定されている方(譲渡側)に「引継ぎ準備支援補助金」として、費用の一部を補助します。

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