製造業の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/04/01~2025/03/31
山形県米沢市:米沢オフィス・アルカディア企業立地促進助成金
上限金額・助成額
20000万円

米沢オフィス・アルカディアへ新たに立地した企業に対し、土地、建物及び償却資産取得費用の一部を助成します。
(1)企業立地助成金
①土地取得費の30、50、70%(業種等により異なる。)
②建物取得費の1.5% ③償却資産取得費の10% 
(2)雇用奨励金(限度額 1,500万円) ※ 操業開始時の新規地元常用雇用者数×30万円
※(1)及び(2)合計で1企業2億円を限度とします。

製造業
学術研究,専門・技術サービス業
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
宮城県気仙沼市:企業立地奨励制度に関わる奨励金・補助金
上限金額・助成額
10000万円

制度の対象となる業種の事業所を気仙沼市内に新設・増設した場合、各種の奨励金や補助金の交付を受けることができます。

<助成内容>
・立地奨励金
事業の用に直接供される家屋、償却資産及び土地に課する5年度分の固定資産税相当額(土地については、取得の日の翌日から3年以内に当該事業所の建設に着手したものに限る)

・雇用奨励金
営業開始日後1年を経過した日から起算して3年間において引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき20万円(既に交付した地元従業員分を除く)

・用地取得補助金
事業所用地のうち事業所の敷地である土地(生産ライン部分)の取得価格に100分の25を乗じて得た額(限度額1億円)

・緑化推進補助金
緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(限度額200万円)

製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/03/31
宮城県名取市:企業立地促進奨励金
上限金額・助成額
20000万円

名取市内に工場、事業所などの新設・増設・移設をおこなう企業を支援します。

・企業立地奨励金
<①と②の合計額>
①立地にかかる家屋・償却資産に対し課する固定資産税額(都市計画税含む。)
②家屋・償却資産の賃借料の年額の3倍の額を基準額として固定資産税率〈都市計画税を含む。)
・雇用奨励金
相当分を乗じた額市内に住所を有する新規従業員の数に10万円を乗じた額 
・用地取得助成金
土地の取得価額の5%(ただし、集積業種および特定集積業種は8.5%)<限度額2億円>
・水道開発負担金助成金
水道開発負担金納入額の50%(ただし、集積業種および特定集積業種は75%)
・緑地保全助成金(工業専用地域内)
既存の緑地面積に35円/㎡を乗じた額

製造業
情報通信業
運送業
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
宮城県石巻市:企業立地関連補助金
上限金額・助成額
10000万円

石巻市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため、事業所等を新設・増設・移設した場合、その内容により助成をおこなっています。
・情報関連・バックオフィス等指定企業者以外
「企業立地助成金」新設等に要した投下固定資産に対して課せられた固定資産税額と同額を5年間交付
助成率:100%・限度額:なし
「上水道料金所助成金」上水道料金または淡水化、地下水利用の維持・運用に係る経費の一部を5年間交付
対象経費 の50%相当額・限度額:1,000万円/年→5,000万円/5年が限度
「雇用奨励助成金」新規雇用者を1人当たり1年以上継続雇用した場合
(1)新設:100万円/1人(限度額なし)
(2)増設・移設:20万円/1人(限度額なし)
(3)増設・移設:40万円/1人(二線堤海側・災害危険区域(半島沿岸部)に立地の場合)・限度額なし
「環境対策助成金」太陽光発電等の再生可能エネルギー設備、公害防止及びそれに附属する設備並びに空気調和設備の設置及び緑化に要する経費の一部を交付。 対象経費の50%を交付
限度額:1,000万円 、1回限り
「事業継続対策助成金」災害発生時における事業継続対策に係る設備等を導入した経費の一部を交付
平常時使用できるものは対象外。 対象経費の50%を交付、限度額:1,000万円、1回限り
「用地取得費助成金」指定企業者が対象地域において事業所の新設等をするために土地を操業開始日までに取得した場合
(1)新設:「用地取得費/平方メートル- 12,000円/平方メートル)」×用地取得面積×助成率:50%
(2)増設・移設:「用地取得費/平方メートル - 12,000円/平方メートル)」×用地取得面積×助成率:25% 
(1)・(2)ともに限度額:1億円

・情報関連・バックオフィス等指定企業者
企業立地助成金」投下固定資産額×10%、限度額:1,000万円、1回限り
「事業所の賃貸借への助成金」 事業所の新設等のために建物を賃借した場合
賃借料 の10%相当額、限度額:100万円/年→500万円/5年が限度
「雇用奨励への助成金」
(1)新設:100万円/1人(限度額なし)
(2)増設・移設:20万円/1人(限度額なし)
(3)増設・移設:40万円/1人(二線堤海側・災害危険区域(半島沿岸部)に立地の場合)

学術研究,専門・技術サービス業
農業,林業
漁業
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
宮城県塩竈市:いきいき企業支援金
上限金額・助成額
0万円

塩竈市内に工場・事務所を新設、増設する企業を支援します。

企業立地奨励金:各年度の固定資産税(家屋・償却 資産)の25%に相当する額(ただし賃借は除く)
期間:5年間・限度額なし
雇用奨励金:新規雇用者の数に10万円を乗じて得た額
期間中1回・限度額なし
法人市民税の控除:法人市民税の税率を9.7%(通常12.1%)とする。
期間:5年間

卸売業
宿泊業
製造業
ほか
公募期間:2021/11/08~2022/03/11
石岡市:石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金
上限金額・助成額
20万円

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する「まん延防止等重点措置」の適用や「緊急事態宣言」が発令させる中、営業時間の短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、売上げが減少した市内事業者の事業継続を支援するため、茨城県の「支援一時金」を受給した事業者の方へ「石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金」を交付します。

製造業
小売業
宿泊業
ほか
公募期間:2021/04/01~2027/03/31
宮城県仙台市:製造業立地促進助成金
上限金額・助成額
0万円

仙台市内に工場や事業所を新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
【設備更新(市内中小企業者のみ)】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額:1,000万円)
期間:1年間

【雇用加算】
基本額:新規雇用又は異動の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
※新規雇用・異動の正社員が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。

製造業
ほか
公募期間:2021/04/01~2027/03/31
宮城県栗原市:誘致企業社員定住促進奨励金
上限金額・助成額
0万円

栗原市内に事業所を新設・移設または増設した企業者で、常雇従業員が市内に住居を移転した費用に対し、奨励金を交付します。(操業日が2009年4月1日以後に新設、移設または増設した事業所に適用)

次のAまたはBの、いずれか低い方の額を交付します。
A.新規転入者である常雇従業員数 × 10万円
B.業者が負担した新規転入者である常雇従業員の住居移転に要した費用のうち、次の1から3に掲げる額の合計額
1住居の移転に伴う事前の視察に直接要した費用の額
2住居の移転に直接要した費用の額
3移転した住居の契約に直接要した費用の額

サービス業全般
製造業
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
宮城県大崎市:工場等立地奨励金
上限金額・助成額
10000万円

大崎市内の指定地域(または指定地域外用地)に一定条件を満たして操業した場合、奨励金を交付します。

<補助率・限度額>
設備投資建物1,000平方m(500平方m)・雇用10人以上(5人市内3人)
・用地取得面積3000平方m以上5000平方m未満(1500以上):15%・限度額1000万円
・用地取得面積5000平方m以上10000平方m未満:25%・限度額4000万円
・用地取得面積10000平方m以上:30%・限度額1億円
※()は中小企業

※操業開始が用地取得等後3年以内であること
※工場等立地奨励金の交付を受けていない用地であること

卸売業
宿泊業
運送業
ほか
公募期間:2021/03/31~2025/03/31
宮城県富谷市:企業立地優遇制度
上限金額・助成額
10000万円

1 企業立地促進奨励金
立地に係る固定資産に対して課する固定資産税相当額と固定資産の賃借料の年額3倍相当額に、1.4%を乗じて得た額の合計額を事業所の操業又は営業開始後、最初に固定資産税を課する年度から3年間交付します。
【計算式】 固定資産税相当額+(固定資産年間賃借料×3×1.4%) ⇒ 3年間交付

2 雇用促進奨励金
富谷市に住所を有する従業員に対し、奨励金を交付します。
事業所の操業又は営業開始後3年間において、引き続き1年以上雇用している富谷市に住所を有する常雇従業員の数に10万円を乗じて得た額を交付します。ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとし、交付する当該雇用促進奨励金の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とします。
※ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとします。

3 用地取得奨励金
製造業及びサービス業並びに通信業並びに運輸業のうち規則で定めるもので1億円を限度とする。
※なお、用地取得奨励金の交付は、交付対象となった用地については再度申請することはできません。

製造業
情報通信業
運送業
ほか
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