村田町内に事業所を新設、移設又は増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付する制度です。
原則として、着手30日前までの指定申請が必要。
奨励措置として①企業立地促進奨励金、②企業立地用地取得助成金、③雇用促進奨励金、④緑地推進助成金の4種類があります。
製造業に関連する記事
1〜10 件を表示/全3606件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
与謝野町の伝統産業である織物業及びその関連産業の振興及び発展を図るため、事業活動における生産工程の内製化及び集約化を図ろうとする織物事業者が行う設備投資及び人材育成等の取組に対し支援します。審査では緊急性、稀少性及び必要性等を総合的に審査し、交付・不交付を決定します。ハードメニューは与謝野町が募集するその他織物関係の補助事業との重複申請はできません(内製化支援事業補助金のソフト事業を除く)。補助金は予算の範囲内で交付するため、交付決定額が交付申請額を下回る場合があります。
与謝野町の伝統産業である織物業及びその関連産業の振興及び発展を図るため、事業活動における生産工程の内製化及び集約化を図ろうとする織物事業者が行う設備投資及び人材育成等の取組に対し支援します。審査では緊急性、稀少性及び必要性等を総合的に審査し、交付・不交付を決定します。ハードメニューは与謝野町が募集するその他織物関係の補助事業との重複申請はできません(内製化支援事業補助金のソフト事業を除く)。補助金は予算の範囲内で交付するため、交付決定額が交付申請額を下回る場合があります。
与謝野町の伝統産業である織物業及びその関連産業の振興と発展を図るため、町内事業所で 行う生産基盤の整備等の取組に対し、支援します 。
村田町内に事業所を新設、移設又は増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付する制度です。
原則として、着手30日前までの指定申請が必要。
奨励措置として①企業立地促進奨励金、②企業立地用地取得助成金、③雇用促進奨励金、④緑地推進助成金の4種類があります。
村田町内に事業所を新設、移設又は増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付する制度です。
原則として、着手30日前までの指定申請が必要。
奨励措置として①企業立地促進奨励金、②企業立地用地取得助成金、③雇用促進奨励金、④緑地推進助成金の4種類があります。
村田町内に事業所を新設、移設又は増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付する制度です。
原則として、着手30日前までの指定申請が必要。
奨励措置として①企業立地促進奨励金、②企業立地用地取得助成金、③雇用促進奨励金、④緑地推進助成金の4種類があります。
町では、本町において起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び商業者等で現に営業をしており、既存の店舗の建替え、全面改修等に伴う費用の一部を補助する。令和6年度より、清水町商工会加入を補助要件とすることや同一企業等が別事業を始める場合、再申請が可能となること、交付申請時期(4~5月と9~10月)などの変更があった。本制度は、起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び既存の商業者等を対象とし、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図るとともに、本町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。
町では、本町において起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び商業者等で現に営業をしており、既存の店舗の建替え、全面改修等に伴う費用の一部を補助する。令和6年度より、清水町商工会加入を補助要件とすることや同一企業等が別事業を始める場合、再申請が可能となること、交付申請時期(4~5月と9~10月)などの変更があった。本制度は、起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び既存の商業者等を対象とし、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図るとともに、本町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。
町では、本町において起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び商業者等で現に営業をしており、既存の店舗の建替え、全面改修等に伴う費用の一部を補助する。令和6年度より、清水町商工会加入を補助要件とすることや同一企業等が別事業を始める場合、再申請が可能となること、交付申請時期(4~5月と9~10月)などの変更があった。本制度は、起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び既存の商業者等を対象とし、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図るとともに、本町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。





