令和3年4月以降に実施された緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴い、“飲食店の休業・時短営業の影響”や“外出自粛等の影響”を受けて、売上の減少した事業者に対して、定額5万円/月の応援給付金を支給します。
給付金額:定額5万円/月
最大で35万円(令和3年4月から10月の7か月すべて該当した場合)
※該当する月をまとめて申請することができます。
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令和3年4月以降に実施された緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴い、“飲食店の休業・時短営業の影響”や“外出自粛等の影響”を受けて、売上の減少した事業者に対して、定額5万円/月の応援給付金を支給します。
給付金額:定額5万円/月
最大で35万円(令和3年4月から10月の7か月すべて該当した場合)
※該当する月をまとめて申請することができます。
足立区では雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)を補助します。
※新型コロナウイルス感染症特例措置に該当するものに限ります。
※助成は1団体または個人につき1回までです。
<申請期限>
・雇用調整助成金等の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
・複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内
足立区内の中小企業が就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費を補助します。
・助成対象経費の半額で上限5万円、千円未満の端数は切り捨て
・申請できる期間:該当就業規則の届出が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内
※先着順で受け付け、予算額に達し次第締め切ります。
練馬区内事業者などが2社以上で相互に連携し、それぞれが持つ技術、知識、経験、製品などを活かして取り組む、製品・サービス等の開発事業について補助する制度です。
製品やサービス開発の取り組みについて、企画段階、開発段階、販路開拓段階の区分を設けて、年度内1回、1区分について補助を行います。
これにより、まもなく完成する段階の開発事業であっても、最終の販路開拓段階では、補助を受けることができます。
また、開発が複数年度に渡る場合には、翌年度以降、まだ補助を受けていない区分の補助申請ができます。
・申請した補助区分の補助対象経費の1/2(限度額20万円)
※なお、この補助制度の利用には、事前相談が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける区内中小企業・個人事業主の方が、今後に向けた販促計画をはじめとする、事業再興に向けた事業計画の策定や、各種補助金・給付金等の申請にあたって、専門家の支援を受けた際にかかる費用の補助を行います。
<活用できる専門家>
行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、
民間コンサルティング会社 など
<相談事例>
・コロナ禍の影響を受けた事業の立て直しをしたい。
・新たにデリバリー事業やEC事業を始めるにあたり、専門家のアドバイスが欲しい。
【補助率】補助対象経費の10/10以内(千円未満切り捨て)
【補助上限額】10万円
(各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用は1件につき2万4千円まで)
水戸市では本市独自の補助制度をご用意し,企業立地をサポートしています。
補助額は最大2億5,000万円,補助率は投資額に対し7%または10%です。
また,今回の投資に係る固定資産税を3年間免除します。
雇用奨励金:期間の定めのない新規雇用1人につき10万円を交付
1.新増設に係る用地・建物・償却資産の取得費への補助:上限2億5,000万円
※用地造成費,環境配慮施設導入費を含みます。
2. 建物の賃借又は既存物件を購入して事業を実施する場合の改装費・償却資産の取得費への補助
上限3,000万円
1,2ともに補助率は雇用数により変動します。
雇 用 数5~14人:補 助 率7%
雇 用 数15人以上:補 助 率10%
女性の職業生活における活躍の推進に取り組む事業者が行う社内の制度改善業務、意識改革研修、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成することにより、労働環境の改善および安定的な労働力の確保による商工業の振興を図ります。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業者が、事業所の消毒を実施した場合に要する経費に対して、感染拡大の防止と負担軽減を目的に補助します。
・1事業者あたり10万円を上限
※既に消毒を完了している事業者(中小企業者)につきましても補助の対象となるため美化推進課へお問い合わせください。
産業振興および雇用機会の拡大を図り、市内の活性化を図ることを目的に、市内に新規に立地する工場等および既操業している工場等の新増設に対し、奨励措置を適用しています。
・雇用奨励金:常用従業員の新規雇用者一人あたり30万円を交付(一人につき1回限り)
‹限度額› 対象となる5年度間の合計で3,000万円
・工場等設置奨励金:新増設される工場等に対して賦課される固定資産税相当額を交付
限度額は予算の範囲内
・工場等賃借料補助金:・対象 土地、建物又は機械設備の賃借料・補助率 賃借料の1/4
‹限度額›年間100万円 ※対象となる3年間分で300万円
※操業開始時期等により補助できない場合があるので早期の事前相談が必要
・浄化槽設置費補助金:工場等を新増設するにあたり、浄化槽を設置する場合の費用を一部補助
市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施