龍ケ崎市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出を促進します。
土地を取得し、新たに工場等を設置する企業に補助金を交付します。
卸売業の補助金・助成金・支援金の一覧
431〜440 件を表示/全846件
龍ケ崎市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出を促進します。
操業中の工場等を有し、当該操業中の工場等のほかに工場等を増設する企業に補助金を交付します。
龍ケ崎市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出を促進します。
常時雇用者を新たに3人以上雇用すること企業に補助金を交付します。
本補助金は地域における創業を促進し、産業の振興および雇用の創出を図るため、市内で新たに創業、第二創業(個人または法人代表者の事業を承継して市内で新たに事業を開始すること)する方に対し、予算の範囲内で創業にかかる経費の一部を補助するものです。
日立市では産業の活性化やまちのにぎわい、雇用の創出につながる産業立地を促進するため、工場等を新増設した事業者や、中心市街地に店舗やオフィスを開設する事業者を支援します。
市内の産業集積地である工業地域・準工業地域において、新たに工場棟を立地(土地・建物の取得、建物の新設・増設または建て替え)する事業者に対して、大東市企業立地促進補助金を最長5年間交付します。
| 貸借料 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間
限度額50万円/月以内 |
〔内容〕
賃貸オフィス等の月額賃借料に
2分の1を乗じて得た額 (千円未満切捨て) |
〔交付要件〕 賃借設置企業の立地に伴い いずれかに該当するもの ・本市が誘致したもの ・新規雇用従業員10人以上 (短時間労働者は1人をもって 新規雇用従業員0.5人とみなす) |
| 開設費用 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 限度額総額1千万円 |
〔内容〕
改装費用、通信回線設置費用、 機器等の購入、賃貸借及び 搬入費用の事業所開設に要する 費用の合計額 (操業開始日までに要した費用に限る)
|
同上 |
| 人材確保 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間 限度額総額5百万円 |
〔内容〕 募集広告費、会場費、 人材確保の目的によって 開設する事務所等の賃借料 |
同上 |
| プラス 雇用促進奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間 限度額総額3千万円 |
〔内容〕 新規雇用従業員(退職補充者を
除く)1人につき1回を限度として、 ・契約期間の定めのないものは 30万円(障害者は40万円)以内 ・契約期間の定めのあるものは 20万円(障害者は30万円)以内 |
〔交付要件〕 賃借設置企業立地奨励金の 交付要件に規定する新規雇用従業員の 雇用人数を満たしたとき (短時間労働者は1人をもって 新規雇用従業員0.5人とみなす) |
| 企業立地 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕
期間5年間
各年度5千万円
|
〔内容〕 立地に伴う
固定資産税相当額(完納分) |
〔交付要件〕 新設の時
・投下固定資産総額 1億円(中小企業は3千万円)以上
・新規雇用従業員等 10人(中小企業は5人)以上 増設・移転 ・投下固定資産総額 2億円(中小企業は5千万円)以上 ・新規雇用従業員等 20人(中小企業は5人)以上 |
| 人材確保 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間 限度額総額5百万円 |
〔内容〕 募集広告費、会場費、
人材確保の目的によって 開設する事務所等の貸借料 |
〔交付要件〕 新設の時
・投下固定資産総額 1億円(中小企業は3千万円)以上 ・新規雇用従業員等 10人(中小企業は5人)以上 増設・移転 ・投下固定資産総額 2億円(中小企業は5千万円)以上 ・新規雇用従業員等 20人(中小企業は5人)以上 |
| プラス 雇用促進奨励金 |
〔額及び限度額〕 限度額総額5千万円 |
〔内容〕
新規雇用従業員等1人につき、
・契約期間の定めのないものは 40万円(障害者は50万円)以内 ・契約期間の定めのあるものは 30万円(障害者は40万円)以内 |
〔交付要件〕 企業立地奨励金の交付要件に 規定する新規雇用従業員等の 雇用人数を満たしたとき |
■空き店舗家賃支援事業
市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方に対して店舗の賃借料の一部を補助します。
■賃借空き店舗改修支援事業
中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方又は既に営んでいる方が、不特定多数の人に観覧させることを目的とした工房スペースの設置に必要な改修など、中心市街地の活性化につながる改修工事に要する経費の一部を補助します。
■職住一体型営業支援事業
中心市街地で空き店舗などを取得又は所有する方が、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う場合、居住空間の確保及び店舗改修に係る経費を補助します。
■職住一体型賃貸支援事業
中心市街地で空き店舗などを所有する方が、自ら居住しながら、新たに店舗として建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う事業者に貸し出す場合、居住空間と店舗を分離する改修にかかる経費を補助します。
関市では市内の企業立地を促進するため、関市外から市内へ立地した企業や市内企業の移設・増設について工場等の投資額が基準規模以上の場合に、工場等に係る固定資産税相当額と、基準を超える水量を使用する場合に水道料金の2分の1相当額(年額上限200万円)を奨励金として交付します。
また、関市居住者の雇用を促進するため、この工場等の設置に係る奨励金の対象となった企業が、その工場等の操業に伴い、新たに関市内の居住者を基準規模以上の人数を1年以上雇用した場合に、1人当たり15万円の奨励金を交付します。
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索





