江別市では、新規立地(新設)、増築(増設)をおこなう企業の下水道料金に対して補助金の交付を行っています。
補助金の交付を受けるためには期間内に認定申請が必要ですので、着手前の早い段階にご相談ください。
補助内容:各月500立方メートルを超える部分の年間下水道使用料(消費税除く)の2分の1の額
※千円未満切捨て
年間限度額:1000万円
補助期間:5年間
631〜640 件を表示/全690件
江別市では、新規立地(新設)、増築(増設)をおこなう企業の下水道料金に対して補助金の交付を行っています。
補助金の交付を受けるためには期間内に認定申請が必要ですので、着手前の早い段階にご相談ください。
補助内容:各月500立方メートルを超える部分の年間下水道使用料(消費税除く)の2分の1の額
※千円未満切捨て
年間限度額:1000万円
補助期間:5年間
江別市では、新規立地(新設)、増築(増設)、設備更新をする企業のみなさまへの支援として、一定の要件を満たした場合に補助金の交付を行っています。
補助金の交付を受けるためには期間内に認定申請が必要ですので、着手前の早い段階にご相談ください。
<新設>
年間限度額:5000万円・補助期間:3年間
<増設>
年間限度額:2000万円・補助期間:3年間
釧路市では、市内にコールセンターや本社機能の事業所を移転する場合の賃借料を支援します。
・コールセンター【新設のみ】
助成率:事業所賃借料の1/2相当額を3年間
上限額:年500万円
・本社機能移転事業所
助成率:事業所賃借料の1/2相当額を1年間
上限額:年500万円
釧路市では、市内にコールセンターを立地する事業者に対し、通信回線使用料を支援します。
※新設のみが対象です。
助成率:通信回線使用料の1/2相当額を3年間
上限額:年1,000万円
「新設」とは:次のいずれかの場合をいいます。
・市内に事業場を有していない者が、市内に新たに事業場を設置する場合
・市内に事業場を有する者が、異種の事業を行うため、新たに事業場を設置する場合
市外から本市に進出する企業の立地を促進するため、市内に工場等を新設し運営する企業に対して助成措置を行うことにより、地域の産業技術の発展および雇用の創出を図り、もって当市の経済活性化に寄与することを目的とします。
<補助率・上限額>
・工場
固定資産税相当額 ただし、上限は3,000万円/年、最大5年間とする。
・試験研究施設
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・情報サービス業関連施設
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・コールセンター等
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
※市外企業の出資により新規に設立された現地法人も対象とする。市外企業と市内企業の合弁による現地法人は、市外企業の出資比率が50%を超えるものについて対象とする。
市外から本市に進出する企業の立地を促進するため、市内に工場等を新設し運営する企業に対して助成措置を行うことにより、地域の産業技術の発展および雇用の創出を図り、もって当市の経済活性化に寄与することを目的とします。
雇用補助金は市内に工場等を新設する際に雇用をおこなう企業に補助金を支給します。
・工場:常用雇用者1人につき20万円。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・試験研究施設:常用雇用者1人につき20万円。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・情報サービス業関連施設:常用雇用者1人につき20万円・転入を伴う常用雇用者1人につき20万円。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・コールセンター等:常用雇用者1人につき20万円・転入を伴う常用雇用者1人につき20万円とする。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
網走市では、多様な産業の立地を促進するため、市内に事業所を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の創出を図ることとしています。(平成19年度~)
網走市では、多様な産業の立地を促進するため、市内に事業所を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の創出を図ることとしています。(平成19年度~)
網走市では、多様な産業の立地を促進するため、市内に事業所を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の創出を図ることとしています。(平成19年度~)
かほく市創業者支援制度または特産品等開発支援制度をいずれかを受けた中小事業者に対し、広域的な受発注の機会を確保するために行う企業PR活動にかかる経費の2分の1以内の額(限度額50万円)を補助するものです。