北海道北見市:企業立地促進条例に基づく補助制度<土地、建物および設備補助金>

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 100%

市外から本市に進出する企業の立地を促進するため、市内に工場等を新設し運営する企業に対して助成措置を行うことにより、地域の産業技術の発展および雇用の創出を図り、もって当市の経済活性化に寄与することを目的とします。
<補助率・上限額>
・工場
固定資産税相当額 ただし、上限は3,000万円/年、最大5年間とする。
・試験研究施設
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・情報サービス業関連施設
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・コールセンター等
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
※市外企業の出資により新規に設立された現地法人も対象とする。市外企業と市内企業の合弁による現地法人は、市外企業の出資比率が50%を超えるものについて対象とする。

企業の進出にあたり、初期投資(土地・建物・設備)にかかる費用を対象とするもの。固定資産評価額を基準とする。


北見市
大企業,中堅企業,中小企業者
<市外から市内に進出する企業>
・製造業(日本標準産業分類(平成14年3月改訂)大分類Fに該当するもの
・試験研究施設(高度な技術を製品の開発に利用する為の試験又は研究を行う施設)
・情報サービス業(大分類Hのうち中分類39に該当するもの)
・コールセンター、データセンター(コールセンターとは、通信回線を用いて顧客に対して受信又は発信する業務を主体として行い、その業務により得られるデータを蓄積・加工・提供する施設をいう。データセンターとは、コンピューターと通信回線を用いてデータの収集・分析・処理業務を主体として行い、その業務の成果を提供する施設をいう。)

2022/04/01
2025/03/31
・工場
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上
(2)常用雇用者が5人以上
・試験研究施設
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上
(2)常用雇用者が3人以上
・情報サービス業関連施設
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上
(2)常用雇用者が3人以上
・コールセンター等
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上
(2)常用雇用者が3人以上

申請方法については工業振興課へお問い合わせください。

工業振興課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1電話:0157-25-1210 E-Mail:kogyo@city.kitami.lg.jp

市外から本市に進出する企業の立地を促進するため、市内に工場等を新設し運営する企業に対して助成措置を行うことにより、地域の産業技術の発展および雇用の創出を図り、もって当市の経済活性化に寄与することを目的とします。
<補助率・上限額>
・工場
固定資産税相当額 ただし、上限は3,000万円/年、最大5年間とする。
・試験研究施設
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・情報サービス業関連施設
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・コールセンター等
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
※市外企業の出資により新規に設立された現地法人も対象とする。市外企業と市内企業の合弁による現地法人は、市外企業の出資比率が50%を超えるものについて対象とする。

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