地域医療構想達成のため,地域において不⾜している病床の機能への転換の整備費⽤等を助成します。
補助⾦の交付を希望される医療機関は,以下の交付条件・留意点等を確認の上,事業計画概要等を提出してください。
(補助事業の実施に当たっては,あらかじめ医療機関が属する構想区域に設置される「地域医療構想調整会議」において意⾒を徴する必要があります。)
なお,県にて応募状況を踏まえて国との予算調整等を行うため,事業計画書等の提出をもって補助が確約されるものではありませんので,あらかじめ御了承ください。
また,令和8年3月31日までに事業の実施が完了可能な医療機関を対象としますので,事業実施期間には十分に御留意ください(複数年度にわたる施設整備等計画を対象外とするものではありません。病棟の新築等,複数年度にまたがる計画の事業活用希望につきましては,保険医療福祉課医療政策係まで御相談ください)。


