東京都では、テレワークを推進するため、都内の宿泊施設の客室を確保し、希望者にサテライトオフィスとして安価で提供する事業を開始します。
宿泊業の補助金・助成金・支援金の一覧
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東京都では、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、都内事業者の事業継続をサポートするため、テレワークを実施しながら都内宿泊施設に一定期間滞在する取組を支援する事業を開始します。
本事業は、エネルギー価格高騰の影響が今後も継続することに備えて、エネルギー価格高騰の影響を低減させること、また、令和4年7月に気候非常事態宣言を行っている本市として、中小企業者等の脱炭素化に向けた取組を一層推し進めることを目的としています。
令和元年台風第19号による被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者の皆様の早期復旧を図るため、復旧のために借り入れた災害復旧資金融資に係る利子について、支払い実績に基づき補助金を交付します。
・補助率:10/10・補助限度額:なし
中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※)又は特別償却(30%)の適用を認める措置です。
※税額控除
令和7年度税制改正により、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため、適用期限を2年間延長します。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)が選択適用できるものです。
本制度の適用を受けるためには、①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)、③経営資源集約化設備(D類型)、④経営規模拡大設備(E類型)を導入して実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。
「工業会等による証明書」「経済産業大臣による確認書」は設備の取得前に申請する必要があります。
上記計画申請前に「工業会等による証明書」または「経済産業大臣による確認書」を取得する必要があります。
坂井市では、観光振興及び地域経済の活性化を図るため、市内に旅館・ホテルを新設する事業者に対し助成制度を創設しました。
・補助率:投下固定資産総額10%
・投下固定資産総額7億円以上・100室以上・新規雇用者等15人以上
上限額1億円
・投下固定資産総額5億円以上・60室以上・新規雇用者等10人以上
上限額7,000万円
平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震では、道内全域での停電の影響で公共交通機関等が運行停止となり、都心部においては旅行者をはじめとした多くの帰宅困難者が発生しました。
札幌市では旅行者の安全を確保するため、急遽旅行者向けの避難所を市内6か所に設置し旅行者を受け入れるとともに、市内の宿泊施設に対し宿泊客の滞在延長に可能な限り対応するよう要請し、各宿泊施設においては、滞在延長を希望する宿泊客や予約客への客室の提供やロビーの開放、食事の提供など旅行者の受入れ及び支援を行いましたが、停電の中で対応が難しい場面も多く見受けられたところです。
これらを踏まえ、札幌市では災害等により帰宅困難となった旅行者の避難所を確保するため、「民間一時滞在施設(※)」の指定に向け、協議、検討を行っているところであり、停電発生の際にも帰宅困難となった旅行者の受け入れを継続できるよう「民間一時滞在施設」となる宿泊施設に対して、非常用自家発電設備等の整備に係る経費の一部を補助します。
※「民間一時滞在施設」:札幌市からの要請に基づき、宿泊者以外の旅行者を受け入れる役割等を担う宿泊施設で、札幌市と協定を締結した施設
名古屋市では、愛知県と連携して、ハイレベルな国際会議の開催や海外富裕層旅行者等の誘致及び都市のブランド力向上に資する高級ホテルの誘致を進めています。高級ホテルの立地を促進するため、名古屋市内に高級ホテルを新設する企業等に対して、新設に要する経費の一部を補助します。
補助率 補助対象経費の10%
限度額: 1件あたり10億円 (県市合わせて最大20億円)
沖縄県の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、旅行中に新型コロナウイルス感染症の陽性となった旅行者を受け入れるホテル等に対して予算の範囲内において「新型コロナウイルス感染症対策ホテル等協力金」を「新型コロナウイルス感染症対策ホテル等協力金実施要領」に基づき支給します。
支給上限
① ホテル等協力金実施要領施行日以降、陽性旅行者からの宿泊申込みにシングルタイプの客室※1で応じたホテル等・・・・・1室1泊9,000円かつ3泊分とする。
※1 シングルタイプとは、客室にシングルベットが1台ある場合をいう。
② ホテル等協力金実施要領施行日以降、陽性旅行者からの宿泊申込みに前号以外のタイプの客室※2で応じたホテル等・・・・・1室1泊14,000円かつ3泊分とする。
※2 前号以外のタイプの客室とは、客室にダブルベットやベットが2台以上ある場合をいう。
※ 旅行者が負担する宿泊費用を補填するものではない。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施