佐賀県では原油等の価格高騰により収益が悪化している中小事業者に対し、緊急措置として、応援金を交付することにより、事業者の負担を軽減し、事業の継続を支援します。
算定方法:申請時、現に保有する事業用自動車の車両台数に補助単価を乗じて得た額の合計額
補助単価:大型貨物自動車3万円/台・中型貨物自動車2万円/台・小型貨物自動車等1.5万円/台
補助上限額:1事業者あたり125万円
運送業の補助金・助成金・支援金の一覧
791〜800 件を表示/全1263件
佐賀県では原油等の価格高騰により収益が悪化している中小事業者に対し、緊急措置として、応援金を交付することにより、事業者の負担を軽減し、事業の継続を支援します。
・補助金額
算定方法:申請時、現に保有する事業用自動車の車両台数に補助単価を乗じて得た額の合計額
補助単価:貸切バス(乗車定員11名以上)2.5万円/台・タクシー(ガソリン車及びディーゼル車に限る)1万円/台
補助上限額:1事業者あたり125万円
富山市では、昨今の原油価格高騰等により、公共交通において使用する燃料価格が高騰していることを受け、市民の移動手段である交通機関の運行の維持を図るため、燃料価格の高騰分に対して支援を行います。
※1台当たりの各月の支援額
=A(各月の1L当たり燃料価格高騰支援額)×B(各月の使用量(L))÷2
■支援対象となる期間
第1期 令和5年3月1日(水曜)~令和5年9月30日(土曜)
第2期 令和5年10月1日(日曜)~令和6年2月29日(木曜)
※ 第1期補助金申請を受け付けています。第2期補助金申請の受付は令和6年3月頃となります。
※申請手続き:国の「タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業」の平均支援価格が決定しましたら、再度ご案内します。
沼津市では新型コロナウイルス感染症のまん延による利用者の減少に加え、燃料価格高騰の影響を受ける自動車運転代行事業者の負担を緩和し、経営の安定化を図ることを目的として、沼津市自動車運転代行事業者支援金を交付します。
・対象車両の1台につき3万円で、交付対象事業者1者あたり30万円を上限とする。
※支援金の交付は交付対象事業者1者につき、1回限りとなります。
沼津市では、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少し、更に燃料価格高騰により経費負担を強いられている中、運行の継続に努めているバス・タクシー事業者に対し、燃料価格高騰対策として、車両に要する経費の一部を補助することにより、市民の日常生活に必要不可欠である公共交通の維持・継続を支援します。
支援金額:バス車両1台につき10万円・タクシー車両1台につき5万円
沼津市では、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少する中、市民の日常生活に必要不可欠な路線バスの運行を維持している路線バス事業者に対し、運行経費の一部を補助することにより、路線バスの運行継続を維持することを支援します。
補助額:令和4年11月1日時点において市内を運行する路線バスの1日当たりの実車走行の総距離(キロメートル)に1万円を乗じて得た額(千円未満は切り捨て)
新潟市では市内を訪れる外国人観光客が市内観光する際の利便性の向上を図るため、市内の各種事業者に対し外国人観光客の受け入れ環境の整備にかかる費用の助成を行います。
補助率:補助対象経費合計額の2分の1以内
補助限度額:20万円
さいたま市が対象とする産業分野に関する製品製造又はそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等を当市に開設する場合に、賃借料を補助します。
上限額:1000万円/500万円
さいたま市が対象とする産業分野に関する製品製造又はそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等を当市に開設する場合に補助金を交付します。
・補助対象経費に100分の10を乗じて得た額以内の額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1企業につき2億円を限度とする。
・補助対象事業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者については、前条の規定にかかわらず、補助金の額は、1企業につき10億円を限度とする。
(1) 3年以上(合併、分割その他の事由により事業が継承された場合においては従前からの期間を含む。)の事業実績を有する企業であること。
(2) 投下固定資本額が50億円以上であること。
(3) 補助金の交付の対象となる研究開発機能等を有する事業所等における常時雇用者が500人以上であること。
※申請要項については、11月28日(火曜日)頃に公表を予定しています。
燃料価格の高騰の影響を受けて、負担が増大した区内中小企業の自動車運送事業者に対し、燃料費の一部を補助します。※本制度は、東京都の実施する「運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業」とは別の制度です。
・補助金額
以下、20万円
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス、乗合タクシー等)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス等)
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者
(4) 特定旅客自動車運送事業者(送迎バス等)
(5) 一般貨物自動車運送事業者(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)
(6) 特定貨物自動車運送事業者(特定の相手と契約して行う運送事業)
(7) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者
以下、10万円
(8) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者
(9) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者
※確定申告が行われており、事業収入が300万円以上の事業者が対象です。
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索
キーワードから記事を探す
補助金に関するよくある質問
ものづくり補助金
小規模事業者持続化補助金
メールマガジン登録
すぐ分かる!無料簡易診断
専門家無料診断
補助金クラウドMag専門家ご紹介
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施