釧路市では、市内で設備投資等を行う事業者の皆様をご支援します。
・製造業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・データセンター・コールセンター・リサイクル産業施設・試験研究施設・植物工場
助成金:固定資産(土地を除く)の取得価額の8/100相当額
上限額:1億円
・旅館業・観光施設・特産品開発施設・教育文化施設・医療福祉施設・その他の施設(阿寒音別地区のみ)
助成金:固定資産(土地を除く)の取得価額の8/100相当額
上限額:1,000万円
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釧路市では、市内で設備投資等を行う事業者の皆様をご支援します。
・製造業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・データセンター・コールセンター・リサイクル産業施設・試験研究施設・植物工場
助成金:固定資産(土地を除く)の取得価額の8/100相当額
上限額:1億円
・旅館業・観光施設・特産品開発施設・教育文化施設・医療福祉施設・その他の施設(阿寒音別地区のみ)
助成金:固定資産(土地を除く)の取得価額の8/100相当額
上限額:1,000万円
釧路市では、市内で工場等の新設、増設にともない、新たに雇用者を雇い入れる事業者の皆様をご支援します。
・製造業・リサイクル産業施設・植物工場・電気業(新エネルギー供給業を除く)・ガス業・熱供給業
・ソフトウェア業・情報処理サービス業・データセンター・コールセンター・試験研究施設
・新エネルギー供給業(太陽光をエネルギー源とするものを除く)【新設のみ】
助成金:新たに雇用される者1人につき20万円(特例の場合30万円)
上限額:3000万円
・旅館業・観光施設・その他の施設(阿寒音別地区のみ)
助成金:新たに雇用される者1人につき10万円
上限額:2000万円
釧路市では、市内で工場等の新設、増設にともない、周辺の緑化など環境整備をおこなう事業者の皆様をご支援します。
「新設」とは:次のいずれかの場合をいいます。
・市内に事業場を有していない者が、市内に新たに事業場を設置する場合
・市内に事業場を有する者が、異種の事業を行うため、新たに事業場を設置する場合
「増設」とは:次のいずれかの場合をいいます。
・市内に事業場を有する者が、同種の事業を拡大するため、当該事業場を拡張し又は新しい事業場を設置する場合
・市内に事業場を有する者が、生産能力を増加させる目的をもって、当該事業場に新たに設備を設置する場合
助成金:緑化事業に要したと認められる経費の25/100相当額
上限額:1000万円
釧路市では、市内で工場等の新設、増設のために土地を取得する事業者の皆様をご支援します。
・「市外からの進出の場合」と「市外からの進出以外の場合」で要件が違います。
助成金:土地取得価額(事業場の用に直接供する部分の建築面積相当分)の25/100相当額
上限額:1億円
※市外からの進出とは:市外に主たる事務所・事業所等を有する者が、市内に事業場を新設する場合をいいます。
特定の業種が施設等を新設または増設し、投資額や雇用増数の要件を満たした場合、投資額や雇用増に対する助成及び固定資産税の免除を行います。
<新設の助成率・限度額>
・投資額:2,000万円超・雇用増:5人以上
投資額の8%・1人当り10万円(正規職員の場合は15万円)
投資額分1億5,000万円・雇用増分5,000万円
・投資額:2,000万円超(施設等を貸し出して、借主の雇用増が5人以上)
投資額の4%(貸主へ助成)
投資額分1億5,000万円・雇用増分5,000万円
<増設の助成率・限度額>
・投資額:2,000万円超・雇用増:2人以上
投資額の6%1人当り10万円(正規職員の場合は15万円)
投資額分:1億円・雇用増分:5,000万円
※同一企業に対する通算限度額も同じ。
・投資額:2,000万円超・雇用増:現状維持以上
投資額の4%※再申請期間の条件あり
投資額分:1億円・雇用増分:5,000万円
※同一企業に対する通算限度額も同じ。
そのほか各制度の詳しい要件については、経済部経済室経済企画課工業振興係へお問い合わせください。
市外から本市に進出する企業の立地を促進するため、市内に工場等を新設し運営する企業に対して助成措置を行うことにより、地域の産業技術の発展および雇用の創出を図り、もって当市の経済活性化に寄与することを目的とします。
<補助率・上限額>
・工場
固定資産税相当額 ただし、上限は3,000万円/年、最大5年間とする。
・試験研究施設
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・情報サービス業関連施設
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・コールセンター等
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
※市外企業の出資により新規に設立された現地法人も対象とする。市外企業と市内企業の合弁による現地法人は、市外企業の出資比率が50%を超えるものについて対象とする。
市外から本市に進出する企業の立地を促進するため、市内に工場等を新設し運営する企業に対して助成措置を行うことにより、地域の産業技術の発展および雇用の創出を図り、もって当市の経済活性化に寄与することを目的とします。
雇用補助金は市内に工場等を新設する際に雇用をおこなう企業に補助金を支給します。
・工場:常用雇用者1人につき20万円。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・試験研究施設:常用雇用者1人につき20万円。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・情報サービス業関連施設:常用雇用者1人につき20万円・転入を伴う常用雇用者1人につき20万円。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・コールセンター等:常用雇用者1人につき20万円・転入を伴う常用雇用者1人につき20万円とする。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
網走市では、多様な産業の立地を促進するため、市内に事業所を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の創出を図ることとしています。(平成19年度~)
網走市では、多様な産業の立地を促進するため、市内に事業所を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の創出を図ることとしています。(平成19年度~)
網走市では、多様な産業の立地を促進するため、市内に事業所を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の創出を図ることとしています。(平成19年度~)