原子力発電施設等の所在市町村及び周辺市町村における雇用機会の創出と産業振興を図るため、雇用の増加を生む企業に対して、一定期間にわたって、企業の支払った電気料金に基づき、給付金を交付する制度です。
対象地域:旧那珂町の区域 (参考:那珂市のほか3市村。東海村、日立市、ひたちなか市)
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原子力発電施設等の所在市町村及び周辺市町村における雇用機会の創出と産業振興を図るため、雇用の増加を生む企業に対して、一定期間にわたって、企業の支払った電気料金に基づき、給付金を交付する制度です。
対象地域:旧那珂町の区域 (参考:那珂市のほか3市村。東海村、日立市、ひたちなか市)
・令和3年度より新たな工業用地へ進出する企業様向けに制度を拡充しました。
・令和4年度より多様な経営形態に対応するため、共同事業者も助成対象者としました。
・令和6年度より人材育成助成金の助成対象機関に「マナビDX」を追加しました。
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新潟市における工業者の育成及び工場の立地促進を図るため必要な奨励措置を講ずることにより、工業の振興及び雇用の拡大を図り、もって本市産業の発展並びに市民生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。
【用地取得助成金】※指定地区に進出する場合
用地取得費の30パーセント以内
市外企業:5億円(1回)・市内企業:3億円(1回)
【用地取得助成金】※通常
用地取得費の20パーセント以内・1億円
【用地取得助成金】工場の賃借に要する経費(敷金・礼金及び共益費を除く)の10パーセント以内の額を3年間交付・3千万円/年
【工場建設促進助成金】
固定資産税(相当額以内)・無制限(3年間)
※指定地区に進出する場合:5年間
【工場建設促進助成金】
事業所税(資産割額相当額以内)
無制限(3年間)※指定地区に進出する場合:5年間
【雇用促進助成金】
雇用(一人につき25万円)・2,500万円(1回)
【人材育成助成金】(※)
研修の受講に要する経費50パーセント以内・20万円(1件)
1企業年間5講座かつ5人以内・研修受講費1人2万円以上
【環境整備促進助成金】
助成対象経費の50パーセント以内・5千万円(1件)
【工場集団化等促進助成金】
政令で定める工場及び共同施設にかかる固定資産税(相当額以内)・無制限(3年間)
製造業で上水道を大量に使用される場合に補助金を交付します。
・対象地域
地方公共団体その他公共団体が造成した市内工業団地・事業用地、または工業地域、準工業地域、工業専用地域で工業用水の供給対応がされていない区域
・使用水量:2ヶ月で9000m3以上
・補助期間:3年間
・補助額水道料金の30%以内
・上限額:3年間の総額で300万円
吹田市の対象地域内において、事業所の新規立地又は拡張を行った事業者に対し、新たに課税される固定資産税の2分の1相当額を奨励金として交付します。
(1)製造業(2)学術・開発研究機関(3)卸売業の本社
・新たに取得した土地、建物、償却資産に課税される固定資産税相当額の2分の1以内で 奨励金を交付
・5年度間・年度上限額1億円
本市では、市内産業の振興並びに雇用機会の拡大などを目的に、市内に一定の事業所を新設等する事業者に対し、立地奨励金を交付しています。
高槻市企業立地促進条例に基づく奨励制度には、税制や雇用、初期投資等に関するものがあり、全部で下記の6種類です。
1. 「事業所税奨励金」
2. 「固定資産税・都市計画税奨励金」
3. 「雇用奨励金」
4. 「初期投資奨励金」
5. 「研究設備等投資奨励金」
6. 「研究者集積奨励金」
東大阪市内のモノづくり推進地域や工業専用地域で、新たに製造業を営む場合にご利用頂ける補助金制度です。
※補助金の交付を受けるには、事前に「補助金対象事業としての指定」を受ける必要があります。
事後の指定はできませんのでご注意ください。
※モノづくり推進地域とは、工業地域と多くの準工業地域を指します。
・新たに土地を取得し、3年以内に操業を開始することを条件に、土地及び建物・据付の償却資産の取得額の一部を補助します。
| 業種 ≪日本標準産業分類≫ |
対象要件 | 補助額 | 限度額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用人数 | 投資額 | 面積 | 立地区域 | |||
| 製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関、学校教育 | 市内居住の正規雇用者5人以上 | 1億円以上 | 5ha以上 | 地方公共団体その他公共団体が造成した市内工業団地・事業用地、または工業地域、準工業地域、工業専用地域 |
取得額の10%以内 |
1億円 |
| 1ha以上 | 5,000万円 | |||||
| 上記以外の区域 |
取得額の5%以内 |
5,000万円 | ||||
| 製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関、学校教育 |
市内居住の正規雇用者5人以上 |
1千万円以上 | 0.5ha以上 | 幹線道路等を整備する安居工業地域内 |
造成費の50%以内 |
1,000万円 |
豊中市は事業所の安定した操業環境の維持・形成を目的とした「豊中市企業立地促進計画」を策定と「豊中市企業立地促進条例」の改正をおこない、産業誘導区域の設定による奨励金制度の拡充や補助金の創設しました。
さらに工業系用途地域で居住をお考えの方に対して地域の特性を事前に理解していただく制度を作るなど、企業立地の促進に取り組んでいます。
<豊中市企業立地促進条例に基づく奨励金>
・立地促進奨励金
土地、建物(事業所)、設備(償却資産)にかかる固定資産税の1/2を5年間にわたって交付
「産業誘導区域」の場合は3/4を5年間にわたって交付
上限額:1億円
・環境配慮奨励金
基準を1平方メートル上回るごとに1万円
上限額:1000万円
・雇用促進奨励金:1人あたり10万円
上限額:1000万円
■豊中市操業環境対策補助金
事業所から発生する騒音・振動・悪臭への対策費を補助します。
事業者が実施する改善対策に対して補助金を交付することにより、事業所の安定した操業環境を形成することで、住宅と事業所が共存・共生することを目的とします。
補助率:市長が認める経費に2/3を乗じて得た額
(事業前・事業後に行う「環境計量士の測定費用」も含む)
上限 300万円
■豊中市産業利用補助金
産業利用としての土地売却や貸工場等の建築を支援します。
事業所の立地に協力する土地所有者及び貸工場等の建築者に対して補助金を交付することにより、産業誘導区域における事業所の立地の促進及び安定した操業環境の維持・形成を図ることを目的とします。
土地売買の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%)
貸工場等建築の場合:建築費の3%(重点エリアの場合6%)
土地賃貸の場合:固定資産税相当額の5年度分(重点エリアのみ)
上限 500万円(重点エリア内は1,000万円)
申込可能期限 土地売買契約成立日または、貸工場等竣工日から1年間。
■豊中市産業利用促進整備助成金
産業利用に供する道路の整備費を助成します。
補助率50%・上限250万円
松戸市では、新製品並びに新たな方法等による販路開拓事業を行う市内の中小企業者等に対して、当該事業に要する経費の一部を補助します。
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助限度額:10万円
※補助は予算の範囲内となります。
※補助金の交付は、一の補助対象者当たり1年度につき1回となります。