企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
雇用促進助成金は新規地元常用雇用者等1名につき30万円を人数に応じて助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
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企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
雇用促進助成金は新規地元常用雇用者等1名につき30万円を人数に応じて助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
市への企業立地を推進するとともに、起業家の育成および雇用機会の創出を図るために、市内に散在する空き工場、空き倉庫、空き事務所等の物件を活用する事業者に対し、月額賃借料の補助を行うものです。
弘前市内における情報サービス関連産業の立地を促進し、情報サービス関連産業の振興及び雇用機会の拡大を図るために、オフィスの改修に要する経費の一部について補助します。
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は2,500,000円のいずれか少ない額を交付します。
一関市内にコールセンターを新設する場合、経費について、補助金として受け取ることができます。
・新規雇用創出補助
補助対象経費の新規常用雇用者の数に30万円を乗じて得た額以内の額。
ただし、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。
・施設整備費補助
補助対象経費の10分の10に相当する額以内の額。
ただし、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。
・通信回線使用料補助
補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額。
ただし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
・事業所等賃借料補助
補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。
ただし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
産業の振興と雇用の促進を進めるため,盛岡市内へのソフトウェア業事業所,コンタクトセンターなどの情報関連企業の立地を奨励する制度を設けています。
「コンタクトセンター事業等立地促進事業」
人件費:1人当たり20万円・上限2000万円
通信回線料:補助対象経費の2分の1以内・上限500万円(3年度間1500万円)
賃借料:補助対象経費の3分の1以内・上限500万円(3年度間1500万円)
「ソフトウエア業立地促進事業」
事業所賃借料:補助対象経費の3分の1以内・上限500万円・(3年度間1500万円)
2022/05/09追記:本補助金は廃止され、同内容は「むつ市企業誘致促進条例」内に統一されました。
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むつ市誘致企業の情報通信関連産業が、むつ市内に事業所、コンタクトセンターなどを立地する場合に補助金を交付します。
・オフィス等賃借
【1】補助対象の4分の1以内の額(ただし、算出した各年度の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)
【2】補助金の交付対象期間は操業を開始した日が属する月から36月
・雇用促進補助金
【1】従業員等の5人を超える1人当たり、当市の区域内を除いた青森県区域内に住所を有する者につき10万円以内の額(1人1回を限度とする)
【2】補助金の交付対象期間は操業を開始した日が属する月から36月
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げ額が20%以上減少した事業者が、事業の安定化を図り、継続していくための応援金です。
名取市内に店舗や工場、事務所などがあれば、本社・本店・主たる事務所が名取市以外であっても申請できます。飲食店には限りません。自宅でお仕事をしている方を含め、大企業や農漁業者以外のすべての業種が対象です。
◎令和3年9月30日まで申込みの、中小企業等事業安定化応援金(10万円)の給付を受けた事業者の方も申込むことができます。
他都道府県から岐阜県へ本社機能を移転される企業の皆様に対して、補助金を交付します。東京23区内からの移転の場合、移転に係る経費(初期投下固定資産取得費,事務所移転費、従業員転居費,シャトルバス借上費、機器リース料等)について最大10億円の補助金を交付します。
弘前市内における情報サービス関連産業の立地を促進し、情報サービス関連産業の振興及び雇用機会の拡大を図るために、人材育成の取組に要する経費の一部について補助します。
・従業員が、誘致企業以外の者が実施した研修等を受講した場合
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は従業員1人につき研修等1課程当たり30,000円のいずれか少ない額
・誘致企業が研修等を実施した場合(市内での実施に限る。)
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額
※一補助事業者に対し交付する補助金の額は500,000円を超えないものとする。
市内における情報通信業及びコールセンター業関連企業の立地を促進し、情報サービス関連産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び地方における就業機会の確保を図るために、貸しオフィス等に入居する際に要する経費や新規雇用に要する経費の一部について補助します。
<貸しオフィス等借上げ事業>
補助金額:オフィス等賃料及び共益費並びに駐車場賃料に該当する月数を乗じた額の4分の1以内の額
<人材確保事業(旧地元従業員新規雇用事業)>
補助金額:新規雇用の地元従業員のうち、要件人数を超えるもの1人につき30万円