中小企業の生産性向上・競争力強化、脱炭素化、新分野進出を推進するために、機械設備等の購入経費の一部を補助します。
【通常枠】
市内中小・小規模事業者が事業成長のために行う生産性向上・競争力強化を図る設備投資を支援するため、機械設備・システム等の購入等経費の一部を補助します。
【小規模企業者枠】
市内小規模事業者が事業成長のために行う生産性向上・競争力強化を図る設備投資を支援するため、機械設備・システム等の購入等経費の一部を補助します。
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中小企業の生産性向上・競争力強化、脱炭素化、新分野進出を推進するために、機械設備等の購入経費の一部を補助します。
【通常枠】
市内中小・小規模事業者が事業成長のために行う生産性向上・競争力強化を図る設備投資を支援するため、機械設備・システム等の購入等経費の一部を補助します。
【小規模企業者枠】
市内小規模事業者が事業成長のために行う生産性向上・競争力強化を図る設備投資を支援するため、機械設備・システム等の購入等経費の一部を補助します。
市内中小・小規模事業者が事業継続のために行う新型コロナウイルスの影響による社会経済活動の変化に対応した業態転換やデジタル・DX化等の新たな取組を支援するため、機械設備・システム等の購入等経費の一部を補助します。
岡山市中小企業支援事業補助金には、下記3つの枠があります。
補助対象者の条件を含めた各種要件をご検討の上、いずれかひとつをお申し込みください。
・中小企業機械設備等投資事業 ※別ページ
・小規模企業機械設備等投資事業 ※別ページ
・機械設備等投資事業(新型コロナ特別対応枠)
呉市内に工場の新設、増設、本社移転等をおこなう起業を支援します。
・工場等新増設事業(新規雇用型)
・工場等新増設事業(雇用維持型)
・ソフトウェア業等誘致促進事業
・本社機能移転等促進事業
・サテライトオフィス誘致促進事業(新規)
・市内企業設備投資促進事業
補助率:100%~50%
限度額100万円~なし
※制度に関する詳しい内容は商工振興課へお問い合わせください。
広島に本社機能を移転すると、オフィス設置費用や県外からの異動人数に応じた助成金が受けられます(代表者の異動は最大1000万円、社員やその家族は1人あたり100万円)。
限度額:合わせて1億円
市内の事業者が事業承継における問題を解決するため、経営状況・経営課題等の把握、事業承継計画の作成等を行う取組に係る費用に対して、経費の一部を補助します。
これにより、優れた経営資源を持ちながら後継者問題等の課題を抱える中小企業を支援するとともに、技術・サービスや雇用の喪失を防ぎ、地域経済の活性化を促進します。
※予算がなくなり次第、募集を終了します。
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、東京都等から一定の評価又は支援を受け開発等を実施した製品・サービス等や成長産業分野に属する自社の技術・製品等について、販路開拓に向けて、展示会等への出展に要する経費の一部を助成します。
新型コロナウイルス感染症の全国的な再拡大が続く中、北海道全域にまん延防止等重点措置が適用され、事業収入が減少し、営業に支障が生じている市内事業者に対し支援金を給付します。
・対象事業者1事業者につき20万円の支援金を給付します。
※なお、社交飲食店支援金受給対象者は本制度の対象となりません。
4・05・07島根県では製品、部品、技術など県内製造業者が有する強みを活かした、商社等による販路拡大を図る取組を促進し、事業者の競争力強化を図るために交付する「商社等を活用したものづくり産業販路拡大支援事業助成金」を公募します。
(1) 助成率 :対象経費の1/2以内
(2)助成限度額:300万円
(3)対象期間 :交付決定日から1年以内
■公募期間:1次締切:令和6年5月7日(火)
※以降随時募集(予算に達し次第終了となります)
<用地取得助成金>
以下の条件を全て満たされる場合は、用地取得費の一部を助成します。
・立地場所
松江湖南テクノパーク、朝日ヒルズ工業団地、揖屋干拓工業団地、ソフトビジネスパーク島根、江島工業団地、その他市長が特に認める土地(松江市又は松江市土地開発公社が取得し、又は造成したもの)
・立地形態:新設・増設・移設
・助成額
投下固定資産総額のうち用地取得に要する費用の30/100
但し、ソフトビジネスパーク島根、江島工業団地15/100
限度額:3億円
<立地奨励金>
立地に係る投下固定資産に対して、3年間の固定資産税相当額を助成します。
・助成額
操業開始後、立地に係る投下固定資産に対して、最初に賦課された年度から3年間の固定資産税相当額
<雇用促進奨励金>
新規雇用の人数に対して助成します。
操業日後4年を経過した日における新規雇用従業員が5人以上
・助成額
新規雇用従業員の人数×30万円(限度額なし)
鳥取県では「特定通信費補助金」として高速通信専用回線利用費補助と雇用確保促進特定通信費補助を設け、事業者を補助しています。
・高速通信専用回線利用費補助
対象経費 1Mbps以上の回線利用料
利用料金の1/2の額を5年間補助(上限5,000万円/年、下限50万円/年)
但し、県内間の場合は上限1,000万円/年
・雇用確保促進特定通信費補助
利用料金の1/2の額を5年間補助
上限5,000万円/年
(電話、その他の通信費3,000万円/年、電子情報処理組織使用料3,000万円/円)
下限50万円/年
※高速通信専用回線利用費補助、雇用確保促進特定通信費補助のどちらか一つしか補助は受けられません。