埼玉県地域医療構想において不足が推計されている回復期病床を充実させるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、急性期病棟から回復期病棟への転換に係る新築・増改築・改修等を実施する医療機関を支援し、在宅復帰の支援やリハビリを行う回復期病棟の整備を促進する。
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本事業では、原油価格等の高騰に対応した賃上げに取り組む事業者のエネルギーコスト削減に資する取り組みを推進し、中長期的な経営体質の強化と持続的な賃上げを図ることを目的として、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。第7次募集は福祉施設・医療機関等が対象です。予算額に達した場合は、申請受付を早期終了することがあります。
定着支援を行う障がい者を増やし、職場定着の支援体制を強化するため、訪問型職場適応援助者(以下「訪問型ジョブコーチ」という。)を配置する県内の社会福祉法人等に対してその活動費の一部を補助する。
物価高騰により、食材料費や光熱費等が上昇する中、その影響を受けている介護施設に対し、山口県介護施設等物価高騰対策支援事業補助金(以下「食材料費補助金」という。)を交付するとともに、山口県介護施設等光熱費高騰対策支援金(以下「光熱費支援金」という。)を支給する。
食材料費補助金:物価高騰のため、食材料費の値上げ等による影響を受けている介護サービス事業者等に対し、利用者への食事提供に影響が生じないよう、食材料費の上昇分を支援する。
光熱費支援金:物価高騰により、光熱費の上昇による影響を受けている介護サービス事業者等に対し、安心・安全で質の高いサービスが継続できるように支援する。
※本文書は、「介護施設等・障害者施設等光熱費高騰対策支援金」に関する記載のみです。
物価高騰により、食材料費や光熱費等が上昇する中、その影響を受けている介護施設に対し、山口県介護施設等物価高騰対策支援事業補助金(以下「食材料費補助金」という。)を交付するとともに、山口県介護施設等光熱費高騰対策支援金(以下「光熱費支援金」という。)を支給する。
食材料費補助金:物価高騰のため、食材料費の値上げ等による影響を受けている介護サービス事業者等に対し、利用者への食事提供に影響が生じないよう、食材料費の上昇分を支援する。
光熱費支援金:物価高騰により、光熱費の上昇による影響を受けている介護サービス事業者等に対し、安心・安全で質の高いサービスが継続できるように支援する。
※本文書は、「山口県介護施設等物価高騰対策支援事業補助金」に関する記載のみです。
物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、給付金を交付します。(ただし、交付要件に合致する必要があります。)
なお、本事業は、厚生労働省令和7年度補正予算事業の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。
原油価格や物価高騰により運営経費の増加が見込まれる医療提供施設等に対し、光熱費等、賃金及び物価高騰に係る経費として、その影響の一部を緩和するため、支援金を交付します。
物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、給付金を交付します。(ただし、交付要件に合致する必要があります。)
なお、本事業は、厚生労働省令和7年度補正予算事業の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。
少子化に伴う18歳人口の減少により、看護師等養成所への入学者数の減少、定員充足率の低下が顕著であり、学生不足が課題となっている。今後の持続的な看護人材の確保のためには、多様な学生のニーズに合った魅力的な学習環境の整備による総合的な学生確保策の推進が必要である。一方、看護師等養成所の安定的な運営や教育の質の維持向上のためには、既存の施設設備及び教員の有効活用を図ることと同時に、各教員の業務負担の軽減を図ることも必要である。そこで、看護師等養成所における遠隔授業の推進を図るための養成所の取り組みに対して支援を行い、多様な背景を持つ学生のニーズにあった魅力的な学習環境の整備による総合的な学生確保、そして、既存の施設設備及び教員の有効活用、各教員の授業準備にかかる業務負担の軽減等を図ることにより看護師等養成所において持続的に看護人材を養成することを目的とする。
採択件数:6件(予定)
訪日外国人が日本で亡くなった場合において、そのご遺体について、多様な宗教や文化に適合した形で適切に埋葬、火葬又は本国への搬送等が行われることは極めて重要である。特に、訪日外国人旅行者の著しい増加が見込まれるところ、宗教上、御遺体を火葬できない場合等の事情で、本国に搬送するのに長期間を要する場合などには、死後変化の進行を防止するエンバーミングを行うことが必要になる。また、例えば、新感染症等の感染者の濃厚接触者となった遺族が、隔離期間の終了後に葬儀を行うことを可能にするなど、災害時、感染症流行時においてもエンバーミングの技術が活用されることが想定されている。
こうした状況下でエンバーミングを行うに当たっては、通常のエンバーミングの知識や技術に加え、外国人の死体の取扱いの他、災害や感染症対策に関する知識が必要となる。このような観点から、厚生労働省において、エンバーマーを対象とした研修(以下「研修」という。)を実施する。


