「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等検証事業」を実施する者(以下「事業実施者」という。)を選定するため、本要領により公募をするものとする。 なお、当公募は事業実施期間を十分確保するため、令和8年度予算案に基づき、予算成立前に公募を行うものである。採択・執行に当たっては、国会での令和8年度予算成立が前提となるため、今後、事業内容や実施時期等に変更があり得るものである。
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情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等検証事業実施団体の公募について、公募要領を定めましたので、当該事業の実施を希望する団体を募集いたします。
医療,福祉の補助金・助成金・支援金の一覧
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厚生労働省では、令和7年度補正予算において、「施設整備促進支援事業」が実施されることとなりました。
この事業の活用意向について把握したいので、貴医療機関において活用を希望される場合は様式により御回答ください。
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医療提供体制施設整備交付金、医療施設等施設整備費及び地域医療介護総合確保基金(Ⅰー1)の交付対象となる新築、増改築等を行う医療機関に対して、㎡数に応じた建築資材高騰分等の補助を行う。
令和7年度補正予算額:462億円
昨今の物価上昇に対応するとともに、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおける、介護事業所等及び介護施設等の介護サービスの円滑な継続や、物価上昇といった厳しい経営環境の中でも食事の提供という介護施設等の基幹的なサービスの質の確保ができるよう、介護事業所等における設備及び備品等の購入等に必要な経費並びに介護施設等における食料品の購入等に必要な経費に対する補助を行います。
現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備が困難となっている医療機関に対する支援を行うことにより、地域における地域医療構想を推進するとともに、救急医療・周産期医療体制を確保することを目的としています。
■予算額:462億円
物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、支援金を支給します。
物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、支援金を支給します。
物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、支援金を支給します。
物価高騰に伴う障害者支援施設等の負担軽減を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、「潟上市障害者支援施設等物価高騰対策事業」を実施します。
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物価高騰に伴う障害者支援施設等の負担軽減を図ることを目的として、光熱水費を補助する。
※本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
※賃上げ支援事業の対象となる一時金や特別手当は令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分を令和8年3月までに支給することが可能です。(5~6ヶ月分を支給することはできませんのでご注意ください。)
※なお、賃上げ支援事業は6ヶ月分の給付金を活用して令和7年11月末時点の賃金水準を令和7年12月から令和8年5月(6ヶ月間)まで改善(改善幅の数値要件(例:2.0%等)は設定しておりません。)し、この水準を6月以降も維持することを基本的な形としてお願いしています。
※賃上げ支援事業についてリーフレットを作成していますのでご確認ください。令和8年度中に申請する場合でも、原則、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月間の賃金改善は令和8年3月までに実施する必要がありますのでご注意ください。
リーフレット[865KB]
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医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
※本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
※賃上げ支援事業の対象となる一時金や特別手当は令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分を令和8年3月までに支給することが可能です。(5~6ヶ月分を支給することはできませんのでご注意ください。)
※なお、賃上げ支援事業は6ヶ月分の給付金を活用して令和7年11月末時点の賃金水準を令和7年12月から令和8年5月(6ヶ月間)まで改善(改善幅の数値要件(例:2.0%等)は設定しておりません。)し、この水準を6月以降も維持することを基本的な形としてお願いしています。
※賃上げ支援事業についてリーフレットを作成していますのでご確認ください。令和8年度中に申請する場合でも、原則、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月間の賃金改善は令和8年3月までに実施する必要がありますのでご注意ください。
リーフレット[865KB]
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医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的としています。
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