旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応の強化のために、福岡県内の宿泊施設が実施するバリアフリー化などの施設改修や多言語案内・情報発信、新型コロナウイルス感染症対策、ワーケーション環境整備等の取組みを支援する補助制度です。
補助上限額:客室数50室以下…1宿泊施設につき 450万円(ワ―ケーション特例:600万円)
客室数51室以上…1宿泊施設につき 750万円
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旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応の強化のために、福岡県内の宿泊施設が実施するバリアフリー化などの施設改修や多言語案内・情報発信、新型コロナウイルス感染症対策、ワーケーション環境整備等の取組みを支援する補助制度です。
補助上限額:客室数50室以下…1宿泊施設につき 450万円(ワ―ケーション特例:600万円)
客室数51室以上…1宿泊施設につき 750万円
旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応の強化のために、福岡県内の宿泊施設が実施する新型コロナウイルス感染症対策やワーケーション環境整備等の取組みを支援する補助制度です。
補助上限額:客室数50室以下…1宿泊施設につき 300万円
客室数51室以上…1宿泊施設につき 500万円
クルーズを安心して楽しめる環境整備を目的として、安全・安心かつ上質で多様な寄港地観光の促進及びクルーズ船の安全な寄港再開に向けた取組を支援する制度です。
補助額:補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、事業実施箇所を管轄する各地方整備局(港湾空港関係)等への実績報告書の提出が必要です。事業実施箇所を管轄する各地方整備局(港湾空港関係)等が、実績報告書を受理した後、交付申請に沿って補助事業が実施されたかについて書類審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行います。その報告、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたのち、交付すべき補助金の額を確定します。
2021/11/30追記:緊急事態措置等の延長に伴い、申請期限が令和4年1月31日に変更されました。
(変更前:~令和3年10月31日)
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2021年4月以降の緊急事態措置等に伴う外出自粛要請の影響を受け、売上げが50%以上減少し、経済産業省の月次支援金を受給した沖縄県内の事業者に対して、事業継続を支援するため沖縄県独自の支援として「観光関連事業者等応援プロジェクト支援金」を給付します。
給付額:
基準月=2019年4月~8月のいずれかの月または2020年4月から8月のいずれかの月。
対象月=2021年4月~8月の基準月と同月の月。
給付額の上限及び算定式は以下のとおりとする。
【個人事業者】
上限:10万円
算定式:S=A-B-10万円
S 給付額(上限10万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上
【法人事業者】
上限 20万円又は30万円(基準月の売上による)
・算定式:S=A-B-20万円 基準月の売上が300万円以下の場合
S 給付額(上限20万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上
・算定式:S=A×20÷300 基準月の売上が300万円を超える場合
S 給付額(上限30万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 ※
2021/12/22追記:申請期限が以下の通り、延長となりました。
※交付申請書と実績報告書をまとめてご提出いただく場合は、令和4年1月31日(月)まで申請可能です。交付決定後に補助事業を実施される場合は、令和3年12月31日(金)までに交付申請書をご提出ください。
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東京都及び(公財)東京観光財団が、宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援する制度です。
下記の通り、2種類の支援が受けられます。
1. アドバイザー派遣 | 概要 |
宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料) ※ 費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣 |
事業実施期間 |
令和2年5月14日から令和4年2月15日まで ※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。 |
2. 施設設備等に対する補助 | 概要 |
都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用を一部補助。 補助率:補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり400万円、消耗品のみを申請する場合は100万円)※消耗品とは、1点あたりの単価が税抜10万円未満のものを指します。 |
事業実施期間 |
令和2年5月14日から令和4年2月15日まで ※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。 ※期限内に実績報告がない場合、補助金をお支払いできません。提出後に修正が必要な場合もあるため、事業終了後、期限に関わらず速やかに提出してください。 |
宿泊事業者の経営改善や収益力向上を支援することを目的とし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて経営状況が悪化している宿泊事業者に対し、経営力強化サポートプログラム推進コー チによる財務情報の確認や課題解決のための実践的なアドバイス、各施設の状況に応じた研修や訓練、設備投資への補助を提供する制度です。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
■1日当たりの協力金交付額
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
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7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円※ | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について
大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
【売上70%以上減】 中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。
令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
【一店舗当たりの支給額】
(1)大阪府内の33市: 一律84万円
(2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人流抑制の観点から、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴う新型インフルエンザ等対策特別措置法 第24条第9項に基づく営業時間短縮や休業等の要請にご協力いただいた大規模施設及び当該施設のテナント事業者等を対象に、「大阪府大規模施設等協力金」を支給します。
【支給額について】
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施