本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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本事業の内容は、実施要領第2の(5)の規定によるほか、次のア~サに規定するとおりとする。
ア 実施要領第2の(5)のアに掲げる 「主要漁港と主要漁港と密接な関連を有する漁場とを結ぶための道」は、当該漁港と当該漁場間の漁獲物又は漁業用資材等の運搬の用に供することを目的として設置するものに限るものとする。
イ 実施要領第2の(5)のウに掲げる「一般漁港と一般漁港と密接な関連を有する漁場とを結ぶ道」は、当該漁港と当該漁場間の漁獲物又は漁業用資材等の運搬の用に供することを目的として設置するものに限るものとする。
ウ 主要漁港関連道及び一般漁港関連道として整備される道路は、漁業上必要な自動車の交通が可能な一車線又は二車線となるものであること。なお、ここでいう漁業上必要な自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車で漁業上必要な交通に供せられるものとする。
エ 改良とは、現に交通の用に供されている道路の機能を増大させるための行為とし、次に掲げる維持管理相当の行為は含まないものとする。
a 散水、除草、除雪、砂利の補充等反復して行われる軽度の道路の保全行為
b 損傷された既存の道路の構造を保持回復する行為
オ 漁港関連道の全部又は大部分が当該漁港の区域外になるもの(当該事業の効果を確保するため当該漁港の区域外から区域内の一部にわたるもので漁港整備事業として行われるもの以外のものを含む。)であること。だたし、主要道路が当該漁港の区域内にあるか又は区域に接している場合にあっては、当該漁港の区域内で行われているものを含む。
カ 新設の場合にあっては、これに代わる漁業上必要な自動車の利用しうる道路がないか又は既存の道路では漁獲物の輸送上支障があり、かつ、地形の状況等により既存の道路を改良することが困難であること。
キ 改良の場合にあっては、既存の道路では漁業上必要な自動車の交通ができないか、又は漁獲物等の輸送上著しく支障があること。
ク 道路の有効幅員が3メートル以上のものであること。
ケ この事業の実施に際しては、道路法第24条による承認を受けるほか、道路整備5箇年計画との調整等道路に関する施策との調整をはかるとともに、構造等につき当該道路の道路管理者との協議を行う等道路担当部局とも緊密な連絡をとるものとする。
コ 漁港関連道の構造は、道路構造令(昭和33年政令第244号)第2章に定める基準に準拠するものとする。
サ 漁港関連道の整備後の管理については、以下の通りとする。
a この事業の施行者が道路法による都道府県道又は市町村道を改良しようとするときは、あらかじめ当該道路管理者たる地方公共団体と協議をし、道路法による所定の手続を経て事業を行い事業完了後は、すみやかに当該道路管理者に管理を引継ぐとともにその旨水産庁長官に報告するものとする。
b この事業により施行者が漁港関連道を新設しようとするときは、あらかじめ道路法による路線の認定を受けて事業を実施するようにするものとし、路線の認定について地方公共団体の議会の議決が得られない等の理由により、あらかじめ路線の認定を受けることができないときは、できうる限り早い機会に事後処理を行い、この事業によって生ずる漁港関連道の管理主体を明らかにしておくようにするものとする。





