市と町田商工会議所では、物価高騰による影響を受けた市内中小企業者に対して支援事業を行います。
町田市の補助金・助成金・支援金の一覧
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事業承継に課題を抱えている市内事業者を支援するため、事業を“受け渡す”側が承継に要する経費の一部を、50万円を上限に補助します。
これにより、市内事業者が持つ優れた技術、サービスを次世代に“つなぐ”チャレンジを支援します。
中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設を整備する事業者に対して、奨励金の交付や容積率の緩和による支援を行います。
奨励金の交付については、以下の条件があります。
- 奨励金に係る予算が成立すること
- 指定された施設において、定められた10年以上営業をすること
容積率の緩和については、以下の条件があります。
- 指定された施設が、映画館または劇場、音楽堂等であること
町田市は東京都南西部、八王子市の南、神奈川県川崎市・横浜市の西、相模原市の東に位置しており、小田急線、JR横浜線、東名高速道路、国道16号・246号線や鎌倉街道などにより東西南北の交通アクセスが良いことから、多摩地域の中心都市として商業を中心に発展し、現在でも市外から多くの人々が訪れる都市となっています。
一方で、市内北部の丘陵地域には里山や田園風景が残り、鶴見川の源流を有するみどり豊かな自然が息づく、首都圏の貴重な資産を有しています。また、市内全域には住宅地が広がり、地域子育て相談センターやマイ保育園制度などの子育てに対する支援も充実しています。2016年には、0歳から14歳の転入人口超過数(転出者を転入者が上回った数)が、全国1位(政令市を除く)になりました!
これらの「職住近接」を実現可能な立地環境は、市内産業にとって多様な機会と可能性を与えており、町田市ではその利点を活かして企業や従業員にとって魅力的なまちづくりをすすめています。
市内に立地する企業には各種奨励制度も設けています。
一定の要件を満たした企業に対し、定められた年度分の各種税金相当額を交付します。
企業等立地奨励金1型
- 要件
・工場等の場合
新設する工場の敷地面積が1,000平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
・事務所の場合
新設する事務所の延床面積が500平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上 - 奨励金額
・新設の場合⇒固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額を5年間(上限:8,000万円)
・増設の場合⇒固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額の1/2相当の金額を3年間(上限:4,000万円) - 操業義務年数
10年
企業等立地奨励金2型
一定の要件を満たした企業に対し、土地や建物を取得した金額相当額を交付します。
- 面積・投下固定資本相当額に関する要件
・工場等の場合
新設する工場の敷地面積が5,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
・事務所の場合
新設する事務所の延床面積が3,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上 - 雇用に関する要件
着手の日から3年以内に5名以上の市民雇用を行うこと。 - 奨励金額(※要件1と2をともに満たした場合が交付対象となります)
・取得の場合⇒投下固定資本相当額の1/20の金額(上限:工場等 2億円、事務所 6,000万円)
・賃借の場合⇒月額賃料の12か月分の額の1/5の金額(上限:工場等 3,000万円、事務所 2,000万円)
※共益費等は除きます。 - 操業義務年数
10年
創業者立地支援奨励金
事業拡大により町田新産業創造センターを卒業する企業の市内立地に対する奨励金です。
- 要件
町田新産業創造センター2階の創業支援用個室もしくは個別ブースに1年以上入居し、次の要件を満たすこと。
・延べ床面積が20平方メートル以上の事業所に移転すること(町田新産業創造センター3階を除く)
・事業所契約の日から1年以内に、常勤の役員(代表者を除く)及び常勤の労働者の数が2名以上となること - 奨励金額
・取得の場合⇒固定資産税、都市計画税の合計額(上限:500万円)
・賃借の場合⇒月額賃料の12か月分の額の1/2の金額(上限:90万円) - 操業義務年数
3年
市民雇用奨励金
立地後の市民雇用に対して交付される奨励金です。
- 要件
企業等立地奨励金1型の交付の対象となること。 - 奨励金額
市民雇用1人につき10万円(上限:15人、150万円)
※立地から3年以内に雇用をした方までの交付となります。 - 操業義務年数
10年
町田市では、市内の中小事業者が優秀な製品や技術を紹介するために、各種産業見本市や展示会に出展する際の経費の一部を補助しています。
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
・小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
・町田市トライアル認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
上限金額:30万円
町田市では他社の製品との差別化(商品付加価値・競争力の向上)を図るために、市内の中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)を取得する際の経費の一部を補助します。
1 特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願
出願料(印紙代):全額
出願にかかる弁理士手数料:2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の2)
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願:10万円
商標登録出願:5万円
2 特許出願についての出願審査の請求
※国が法律にて定める各種軽減措置の対象となる事業者が軽減申請を行わなかった場合、補助の対象外となります。
特許出願審査請求料(印紙代):全額
出願審査の請求にかかる弁理士手数料(上限額25,000円):2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の2)
補助対象経費の1及び2を合計した額:10万円
コロナ禍における物価高騰により必要経費が高騰しても、販売価格へ十分に転嫁しないことで収益減少の影響を受けている農業者の負担を軽減するため、JA町田市と町田市が連携し、農業経営にかかる経費の一部を給付します。
・給付上限額は、税申告における販売金額または100万円のいずれか少ない額です。
・給付率:20%・40%
町田市では、株式会社町田まちづくり公社と協力して、賑わいと交流に溢れるまちづくりを推進するために、町田駅周辺の中心市街地等の空き店舗等に出店する事業者に対し、開業に要する資金を補助します。
- 賃借料の二分の一相当額の3か月分(上限70万円)
- 経費のうち店舗改修費等の実費(上限200万円)
※1と2の併用可。
町田市と町田商工会議所では、コロナ禍において、原油価格や電気・ガス料金等を含む物価の高騰による影響を受けた市内中小企業者に対して支援事業を行います。
支援内容は、水道光熱費(電気料金、ガス料金、水道料金)及び燃料費(ガソリン、灯油、軽油、重油等)に要した経費に応じて給付金を支給するものです。
・市内事業所において、直近1年間に事業用で支払った水道光熱費及び燃料費の合計に応じた給付額
・1事業所あたりの給付額の上限は10万円です。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施