東京都町田市:中心市街地活性化奨励制度

上限金額・助成額50000万円
経費補助率 100%

中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設を整備する事業者に対して、奨励金の交付や容積率の緩和による支援を行います。

奨励金の交付については、以下の条件があります。

  • 奨励金に係る予算が成立すること
  • 指定された施設において、定められた10年以上営業をすること

容積率の緩和については、以下の条件があります。

  • 指定された施設が、映画館または劇場、音楽堂等であること

施設の整備費


東京都町田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設を整備する事業者
・映画館
・劇場、音楽堂等
・ホテル等
・シェアオフィス、コワーキングスペース
・サテライトオフィス
・共同荷さばき場

2022/04/01
2024/03/31
▼映画館
複数の上映場を有し、かつ、客席数の合計が1000席以上であること。

▼劇場、音楽堂等
客席数が1500席以上であり、かつ、年間100日以上の興業を行うこと。

▼ホテル等
客室数が100室以上であること。

▼シェアオフィス、コワーキングスペース
・共有デスクが10席以上あること。
・商談可能な会議室を設置すること。
・Wi-Fi利用可能な設備を設置すること。
・コピー及びプリントが可能な設備を設置すること。
・法人登記が可能であること。

▼サテライトオフィス
サテライトオフィスを利用する従業員が2人以上であること。

▼共同荷さばき場
同時に5台以上の車両が利用できること。

奨励金の交付を受けようとする事業者は、施設の整備に係る事業の計画についてあらかじめ市と協議し、奨励金交付対象者の指定を受ける必要があります。

1. 指定の申請
事業着手(立地に伴う土地・建物の取得・賃借に係る契約をすること)の10日前までに、「町田市中心市街地活性化奨励事業指定申請書」(第1号様式)を提出。
2. 審査会にて審査
申請書類をもとに指定・不指定を決定。
3. 事業の着手
指定を受けた事業者は、速やかに事業に着手。
※指定前に着手を希望する場合は、「町田市中心市街地活性化奨励事業指定前着手届」(第3号様式)を提出。
※事業の途中で立地計画に変更等が生じる場合は、「町田市中心市街地活性化奨励事業計画変更・廃止届」(第4号様式)を提出。
4. 営業の開始
営業・操業を開始した際には、速やかに「町田市中心市街地活性化奨励事業営業開始届」(第5号様式)を提出。
5 .奨励金の交付

経済観光部 産業政策課 電話:042-724-3296

中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設を整備する事業者に対して、奨励金の交付や容積率の緩和による支援を行います。

奨励金の交付については、以下の条件があります。

  • 奨励金に係る予算が成立すること
  • 指定された施設において、定められた10年以上営業をすること

容積率の緩和については、以下の条件があります。

  • 指定された施設が、映画館または劇場、音楽堂等であること

運営からのお知らせ