長期化するコロナ禍において、医療機関等に大きな負担がかかっている中、原油価格やエネルギー・食料品等の物価高騰の影響下における安定的な医療サービスの提供を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付します。
<医療機関等物価高騰対策事業>
・定額補助とし、病院の補助額の算定の基礎となる病床数は令和5年4月1日時点での医療法(昭和23年法律第205号)上の許可病床数とする。
<訪問診療等原油価格高騰対策事業>
以下の①と②を乗じた額とする。なお、常勤換算人数について、小数点第一位を四捨五入し、整数値を採用する。
①自動車台数
当該年度において、原油価格高騰の影響に対する支援を目的とした他の補助金等の交付の基礎となっていないもの。
専ら訪問診療等に使用している自動車で、訪問診療を担当する医師※(常勤換算人数かつ上限5人までとする。)1人当たり1台までを上限とする(私用自動車を訪問診療に使用している場合も含む)。
※歯科診療所については「歯科医師」、訪問看護ステーションについては「訪問看護職員」と読み替えること。