仙台市内に特定物流業施設を新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
【雇用加算】
基本額:新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
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仙台市内に特定物流業施設を新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
【雇用加算】
基本額:新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に研究開発施設、次世代放射光施設関連業の新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、重点加算地域+2年)
【雇用加算】
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 100 万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額: 5,000 万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が 5 人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に本社機能、バックオフィス等の立地をおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(本社機能の新設・重点加算地域+2年)
【雇用加算】
基本額(本社機能):
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 100 万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額: 5,000 万円)
基本額(バックオフィス等):
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 60 万円を加算(限度額:なし)
ただし、重点加算地域に該当する場合は1人につき100 万円を加算
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額 5,000 万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が 5 人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に工場や事業所を新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
【設備更新(市内中小企業者のみ)】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額:1,000万円)
期間:1年間
【雇用加算】
基本額:新規雇用又は異動の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
※新規雇用・異動の正社員が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
栗原市内に事業所を新設・移設または増設した企業者で、常雇従業員が市内に住居を移転した費用に対し、奨励金を交付します。(操業日が2009年4月1日以後に新設、移設または増設した事業所に適用)
次のAまたはBの、いずれか低い方の額を交付します。
A.新規転入者である常雇従業員数 × 10万円
B.業者が負担した新規転入者である常雇従業員の住居移転に要した費用のうち、次の1から3に掲げる額の合計額
1住居の移転に伴う事前の視察に直接要した費用の額
2住居の移転に直接要した費用の額
3移転した住居の契約に直接要した費用の額
栗原市内に事業所や工場を新設・移設・増設した場合、その分の固定資産を取得(賃借を含む)した経費に応じた額の奨励金を交付します。
また、固定資産を賃借により操業(営業)を開始後、5年以内に賃借している固定資産を取得した場合も、同様に奨励金の交付対象となります。
投下固定資産額:A+B(AまたはBのみも可)/市内に住所がある新規常時雇用従業員数
・3,000万円以上 /5人以上(中小企業者の場合3人以上)・(A+C)×100分の5 限度額1,000万円
・5,000万円以上 /10人以上(中小企業者の場合5人以上)・(A+C)×100分の10 限度額3,000万円
・1億円以上/15人以上(中小企業者の場合10人以上)・(A+C)×100分の15 限度額1億円
※A:固定資産の取得額、B:固定資産の年間賃借料の3倍相当額、C:固定資産の年間賃借料
注:2022年(令和4年)3月31日までに、築館インター工業団地及び若柳金成インター工業団地に立地した場合については、改正前の栗原市企業立地促進条例が適用されます。
1 企業立地促進奨励金
立地に係る固定資産に対して課する固定資産税相当額と固定資産の賃借料の年額3倍相当額に、1.4%を乗じて得た額の合計額を事業所の操業又は営業開始後、最初に固定資産税を課する年度から3年間交付します。
【計算式】 固定資産税相当額+(固定資産年間賃借料×3×1.4%) ⇒ 3年間交付
2 雇用促進奨励金
富谷市に住所を有する従業員に対し、奨励金を交付します。
事業所の操業又は営業開始後3年間において、引き続き1年以上雇用している富谷市に住所を有する常雇従業員の数に10万円を乗じて得た額を交付します。ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとし、交付する当該雇用促進奨励金の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とします。
※ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとします。
3 用地取得奨励金
製造業及びサービス業並びに通信業並びに運輸業のうち規則で定めるもので1億円を限度とする。
※なお、用地取得奨励金の交付は、交付対象となった用地については再度申請することはできません。
大崎市内で一定条件を満たして操業した場合、投下固定資産額に応じて奨励金を交付します。さらに、雇用促進奨励金や研修派遣奨励金、工場等立地奨励金を重複受給できる場合があります。
対象用地:市内全域(市の区域のうち工場等の用地として規則で定める基準に適合する地域)
※ただし、工場などの立地に関して法令などに違反していない用地であること
立地形態:新設・増設・移転
取得等の時期:平成26年4月1日から令和4年3月31日までに工場の建設、取得または賃借
<奨励金>
・投下固定資産額5,000万円以上・新規雇用者:市内在住3人以上/20人(市内10人)/30人(市内15人)
投下固定資産額10%:上限3000万円
・投下固定資産額3億円以上・新規雇用者:20人(市内10人)/30人(市内15人)
投下固定資産額15%:上限1億円
・投下固定資産額5億円以上・新規雇用者:30人(市内15人)
投下固定資産額20%:上限2億円
大崎市内の指定地域(または指定地域外用地)に一定条件を満たして操業した場合、奨励金を交付します。
<補助率・限度額>
設備投資建物1,000平方m(500平方m)・雇用10人以上(5人市内3人)
・用地取得面積3000平方m以上5000平方m未満(1500以上):15%・限度額1000万円
・用地取得面積5000平方m以上10000平方m未満:25%・限度額4000万円
・用地取得面積10000平方m以上:30%・限度額1億円
※()は中小企業
※操業開始が用地取得等後3年以内であること
※工場等立地奨励金の交付を受けていない用地であること
大崎市内で一定条件を満たして事業所を操業した場合、奨励金を交付します。
<対象用地>
市内全域(ただし、都市計画区域内は、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域または用途地域の定めのない区域に限る)
<立地形態>新設・増設・移転
<交付金額>交付金額 = A + B
A:投下固定資産額 × 10% 【限度額 1,000万円】
B:新規雇用者数 × 20万円 【限度額 1,000万円】
※平成30年4月1日から令和4年3月31日までに事業所を新設等をすること
※工場等立地奨励金及び企業投資促進奨励金の交付を受けていない用地であること
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施