2022/04/25追記:令和4年4月1日の補助制度改正に伴い、内容更新しました。
◆改正内容
・交付要件に『「埼玉県SDGsパートナー」に登録していること』を追加しました。
・令和4年4月1日以降に土地売買(賃貸借)契約を結んだものが対象となります。
・令和4年3月31日までの土地の取得に関しては、旧制度が適用となります。
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埼玉県内にて新たに土地を取得(借地)して、工場等の操業を開始した企業に対し、土地や建物の取得に係る不動産取得税相当額を補助します。
※土地売買(賃貸借)契約締結後、3年以内に操業する企業が対象。
・不動産取得税相当額(限度額1億円)
※ただし、以下の分野に該当する事業を行う工場、研究所、本社を立地する場合は、限度額2億円
医薬品製造業・化粧品製造業、医療機器製造業・ヘルスケア関連事業、航空・宇宙関連事業、食料品製造業、新エネルギー・省エネルギー関連事業、輸送用機械器具製造業、ロボット・AI・IoT関連事業
※補助制度の活用にあたっては、土地売買(賃貸借)契約締結後、原則3か月以内に届出書類を提出することが必要です。
工場等を新たに建築する場合は、着工前までに届出書類を提出してください。