京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して奨励金を交付します。
限度額:70億円(交付期間を通して)
交付期間:操業開始年度以降で、事業所に最初に課税された年度から5年間(毎年度交付)
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京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して奨励金を交付します。
限度額:70億円(交付期間を通して)
交付期間:操業開始年度以降で、事業所に最初に課税された年度から5年間(毎年度交付)
京丹後市信用保証料補助制度は、市内の中小企業者のかたが、経営安定のため事業資金を京都信用保証協会の保証を得て借り入れた場合に、支払った保証料の一部を予算の範囲内で補助する制度です。
向日市内の小規模企業者で、京都府の「小規模企業おうえん資金」を利用した方を対象として、その保証料の一部を市が補給します。
向日市中小企業振興融資制度により融資を受けた方を対象として、市内の中小小売業者が大規模小売店舗の進出に伴い、必要とする運転資金又は設備資金について、その利子及び保証料の一部を市が補給します。
市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「小規模企業おうえん資金」または「開業・経営承継支援資金」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で保証料の一部を補給します。
八幡市では新型コロナウイルス感染症の影響により、積み上がった債務の借換え需要並びに事業好転の契機となり得る前向きな取組を後押しするため、市内の中小企業・個人事業主等で、経営改善のために融資を受けた方に対し、「八幡市中小企業者等経営改善支援金交付要綱」に基づき、「八幡市中小企業者等経営改善支援金」を交付します。
八幡市では物価高騰による負担増に直面する市内農業者への影響緩和と地域農業の維持を図るため、経営規模に応じた給付金を市から交付するとともに、農業生産に必要不可欠な共同用水ポンプの電気料金に係る負担軽減を行います。
1農業経営緊急支援給付金
①販売農家給付金
給付額:10,000円/戸(定額)
②地域農業担い手認定者加算給付金
給付額:300円/a(上限額:50,000円/戸)
2農業用水共同ポンプ電気代緊急支援給付金
給付金単価(令和5年電気代ー令和3年電気代)×1/2
八幡市では市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「災害対策緊急資金」または日本政策金融公庫融資制度の「小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)」、「新創業融資制度」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助をしています。
それぞれの融資を受けた方が返済条件に基づいて支払った利子に対し、60パーセント以内の金額の補給金をそれぞれの制度の範囲内で交付します。
(1)災害対策緊急資金:融資を受けた日の属する月から36か月以内
(2)小規模事業者経営改善「マル経融資」:初回の返済から36回目の返済まで
(3)新創業融資制度:初回の返済から12回目の返済まで
京田辺市では市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
| 補助金の種類 | 対象 | 補給回数 補給率 |
申請案内時期 |
|---|---|---|---|
| 京田辺市中小企業融資保証料補給金 |
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者 |
【補給回数】 一制度につき年1回 【補給率】 信用保証協会に支払った保証料の2分の1以内(上限10万円) |
原則、融資実行の翌月または翌々月 |
| 京田辺市中小企業融資利子補給金 |
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者 (1)~(4)の融資を利用された方の場合は、京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の補給対象となった融資であること。 |
【補給率】 |
(1)~(4)原則、毎年8月頃 (5)原則、商工会から11月頃 (6)広報紙、HPでお知らせします。 |
京田辺市では、市内中小企業者のみなさんが経営基盤・競争力の強化を目的に、積極的にチャレンジする以下の事業に対し経費の一部を助成します。