岸和田市では市内で創業を予定している方、市内で創業後5年未満の事業者に対し、創業に係る費用及び販路開拓に係る費用の一部を補助します。
【ご注意ください】
当補助金は、必ず事業着手前に申請する必要があります。事業着手後に申請した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
なお、ここでいう事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいいます(見積書をもらうことは事業着手に含みません)。
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岸和田市では市内で創業を予定している方、市内で創業後5年未満の事業者に対し、創業に係る費用及び販路開拓に係る費用の一部を補助します。
【ご注意ください】
当補助金は、必ず事業着手前に申請する必要があります。事業着手後に申請した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
なお、ここでいう事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいいます(見積書をもらうことは事業着手に含みません)。
離農・規模縮小する園芸用ハウスの所有者が、園芸用ハウスと園芸用ハウスが存する農地を新規就農者に貸与する場合に奨励金を交付する。
未活用または将来未活用の可能性のある園芸用ハウスが新規就農者へ積極的に流動化され、新規就農者が施設園芸に取り組みやすくなるとともに、現存する農業用施設の有効活用と地域農業の担い手の支援を図ることを目的とする。
南国市の中小企業者を対象に、創業支援(指定区域内)、特産品や新製品の開発支援、販路拡大支援等を実施しています。
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助対象事業 |
補助対象事業の内容 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
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商店街等活性化事業 |
(1)商店街等イベント事業…商店街等の活性化に資すると認められる催物や各種コンクール、展示会等の事業(営利を目的としないものに限る) |
謝金、旅費、会場借上料、会場設営費、広告宣伝費、イベント保険料、郵送料、消耗品費、調査研究委託費、警備委託費など |
補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、60万円まで |
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(2)調査・研修事業…次に揚げるもののうち商店街等の活性化に資すると認められるもの (1)講演会、研修会等 (2)市場動向調査、消費者ニーズ調査 (3)その他市長が必要と認める事業経営力、技術力の向上及び人材育成のために行う事業
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補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、60万円まで | ||
| (3)地域商業自立促進事業…四国経済産業局において採択された商店街等の中長期的発展及び商店街等の自立化の促進に寄与することを目的とした事業 | 補助対象事業に要する経費のうち国庫補助の対象となるもの | 補助対象経費の合計額の1/3以内の額とし、150万円まで | |
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中心市街地活性化事業
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(1)中心市街地創業事業…指定区域内で創業するもので事前に商工会において事業計画等についての指導を受けるもの
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店舗に係る賃借料、店舗改装費(※動産は含まない)、創業や移転に要する機器の購入に要する経費、広告宣伝費など |
(1)補助対象経費の合計額の1/2以内、上限100万円まで ※店舗に係る賃借料については、1箇月当たり5万円かつ6箇月分を限度額とする
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| (2)中心市街地移転事業…指定区域内にやむを得ない事情により移転するもの |
(2)補助対象経費の合計額の1/2以内、上限80万円まで ※店舗に係る賃借料については、1箇月当たり5万円かつ6箇月分を限度額とする |
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新製品等研究開発事業 |
高等教育機関、公設試験研究機関、南国市内の中小企業者等と共同研究を行った新製品・新商品・新技術の開発する事業 |
謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入又は借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、市場調査費など |
補助対象経費の合計額の1/2以内、上限100万円まで |
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地域特産品等開発事業 |
南国市の地域資源を活用した特産品や観光資源の開発及び開発した商品の販路拡大に係る事業 |
謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入または借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、試作品開発委託費、展示会に係る郵送料及び出展料、市場調査費、包装及び容器デザイン外注費など |
補助対象経費の合計額の3/4以内、上限30万円まで |
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専門家派遣事業 |
種々の課題や新事業・新分野等に取り組もうとする意欲のある中小企業者等に対してそれらの課題を分析し、事業計画策定等のサポートを行う専門家を派遣する事業 |
1年度において、20回までの派遣に係る謝金及び旅費 |
補助対象経費の合計額。ただし、1回の派遣について1万円を限度とする。 |
市内においてサテライトオフィスを開設した事業者の、開設時の初期経費等に対して補助を行います。
高山市では市が実施する小口融資(小規模企業融資、特別小口融資)、経営安定特別資金融資、創業支援資金融資を利用した場合、利子と保証料に対する補助金が受けられます。
高山市では「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が市内において創業した場合に、創業時に係る初期経費を対象として補助金を交付することで、市内における創業を促進するとともに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として実施します。
創業日までに実際に要した初期経費に補助率3分の1(若者のチャレンジを支援するため、補助金申請時35歳未満の方は補助率を3分の2に拡充)を乗じて得た額とし、100万円を上限に補助します。
岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱に基づく創業支援資金融資を受けた市内の中小企業者に対して、岐阜県信用保証協会に支払った信用保証料の一部を補助します。
補助金の額は、保証料の2分の1以内の額とし、20万円を限度とします。
市内業者の振興や活性化のために、市内の小規模企業者や市内で新たに創業される方が、市内の事業所等(店舗や事務所、工場など)の改修や新築を市内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内においてその費用の一部に対して補助金を交付する制度です。
申請は同一事業所及び同一事業者につき一回限りですが、令和3年度より、過去に当補助金を受けた事業者でも、交付決定を受けた年度の末日から5年間経過後は、再度申請できるようになりました。
市内の経済活性化と雇用の促進を目的に、日本政策金融公庫や岐阜県が貸し付ける創業に関する資金融資に係る利子のうち1回目から12回目までの利子(上限10万円)を市が補給します。 創業する区域が中心市街地活性化区域の場合は、1回目から36回目までの利子を補給します。この場合、1回目から12回目、13回目から24回目、25回目から36回目ごとに補給し、上限は補給ごとに10万円です。
(注)補給金額は10円未満切捨てとなります。
(注)補給対象となる融資であるかは都度ご確認ください。
土岐市認定特定創業支援事業による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした創業者(予定者含む)には、市への申請により認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を交付します。
この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。
(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)
■創業者家賃補助
店舗を賃貸借契約により借り受けて開業した創業者の方に対して、家賃の一部を補助します。
■創業者出店者補助
店舗を新築取得又は中古取得により開業した創業者の方に対して、固定資産税の一部を補助します。
■創業者店舗賃貸借促進補助
創業者に対し店舗を賃貸借契約により貸した方に対して、固定資産税の一部を補助します。
■創業者利子補給
市小口融資制度等により資金を借り受けた方に対して、その利子の一部を補助します。