富山県氷見市:創業支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

氷見市では、産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、市内で創業する方を対象に、事業所の開設費用などの初期投資費用や、顧客獲得のための情報発信に係る費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度があります。
氷見市の特性を活かした食での創業や、女性のアイディアを活かした創業など、皆様の夢が実現できるよう応援します。
<補助率・限度額>
・事業所開設等に係るもの 1/2 限度額:100万円
・情報発信に係るもの 1/2 限度額:50万円

・事業所開設等に係るもの(事務所等の取得費・事務所等の賃借料・設備費の賃借料・設備費・事業用車両の賃借料・事業用車両)
・情報発信に係るもの(広報宣伝費・パンフレット等の印刷費・ダイレクトメール等の郵送料・展示会等の出店費用等))


氷見市
小規模企業者
事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により氷見市内(以下「市内」という。)において新たに事業を開始する場合又は新たに法人を設立し、市内において事業を開始すること。
ただし、法人にあっては代表者を含めた役員すべてが事業を営んでいない個人又は他の法人の役員となっていない場合に限る。

2022/04/01
2024/03/31
下記をすべて満たすものとする。
(1) 補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時において創業の日から2年を経過しない者であること。
(2) 特定創業支援事業を受ける者であること。
(3) 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が、同一事業でこの要綱に基づく補助金又は国、県、市の類似の補助金の交付を受けていないこと。ただし、別表第1に定める補助金等についてはこの限りでない。
(4) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 個人事業者にあっては、当該事業の代表者が補助事業の完了(以下「事業完了」という。)までに市内に居住し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。 イ 法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でない団体又は同条第6号に規定する暴力団の構成員でない者、又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
(6) 市税の滞納がないこと。

要綱・申請様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類は商工振興課へ提出してください。

商工振興課 〒935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地 電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104

氷見市では、産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、市内で創業する方を対象に、事業所の開設費用などの初期投資費用や、顧客獲得のための情報発信に係る費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度があります。
氷見市の特性を活かした食での創業や、女性のアイディアを活かした創業など、皆様の夢が実現できるよう応援します。
<補助率・限度額>
・事業所開設等に係るもの 1/2 限度額:100万円
・情報発信に係るもの 1/2 限度額:50万円

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