創業・起業・スタートアップの補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/04/01~2025/02/28
青森県五所川原市:創業等支援家賃補助事業補助金
上限金額・助成額
0万円

活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

申請する前に、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会において、事業計画の内容等について個別相談を受けてください

<中心市街地等の対象地区>
五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端
金木地区:金木町朝日山
市浦地区:相内

小売業
宿泊業
生活関連サービス業,娯楽業
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
青森県十和田市:令和6年度 十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金
上限金額・助成額
300万円

市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。

 このページに掲載していない要件等もございますので、申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、改修工事を行う前に申請が必要となります。補助金交付決定通知前に着手した場合は対象となりませんので、ご注意ください。

■補助率
対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
※商店街地区に限り3分の2

■上限額
1. 令和5年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人
営業に係る床面積:200平方メートル以上
上限額:300万円

2. 現在市外に住所を有している個人又は本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転する予定のもの
(注釈)営業開始の日から2年以上、本市に住所を有することが見込まれること
営業に係る床面積:200平方メートル未満
上限額:150万円

3. その他
面積にかかわらず
上限額:50万円

情報通信業
小売業
宿泊業
ほか
公募期間:2024/02/28~2024/12/16
福島県:令和6年度 福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金(再エネメンテナンス関連産業参入支援事業)
上限金額・助成額
150万円

県は、再生可能エネルギーメンテナンス関連産業への新規参入及び事業拡大を目指す県内企業による人材育成を着実に進め、今後拡大するメンテナンス需要に確実に対応できる体制を構築することを目的として、県内事業者に対し、補助金を交付します。

電気・ガス・熱供給・水道業
ほか
公募期間:2021/04/01~2023/03/31
青森県弘前市:進出検討企業視察旅費助成金
上限金額・助成額
5万円

県外企業が弘前市への進出を検討し、実施する視察・現地調査に係る旅費の一部を支援します。

【補助対象経費及び補助金額】
弘前市への視察に係る旅費の実支出額の合計額の2分の1
上限額:一社あたり50,000円、一人あたり25,000円
【支出の制限等】
※一の企業につき、年度内1回まで申請可能とする。

製造業
情報通信業
ほか
公募期間:2021/04/01~2024/03/31
北海道岩見沢市:魅力ある店舗づくり支援事業
上限金額・助成額
150万円

家賃が高止まりし、空き家・空き店舗の解消が進まない物件を、大家さんが家賃の値下げをすることを条件に、出店者の改修費用の一部を助成し、新規出店、起業する際の初期投資を軽減することで空き店舗の流動化を推進するほか、事業拡大や来街者サービスの向上、後継者対策及び通り商店街が一体的に取り組む既存店舗改修の一部を助成することで、中心市街地の活性化を推進します。
<空き店舗・空き家>
商業業務 集積地区内 (ア)補助率1/2・限度額150万円(イ)補助率1/4・限度額75万円
商業業務 集積地区外 (ア)補助率1/4・限度額75万円(イ)補助率1/6・限度額30万円
<住宅改修 (2階以上の空きスペースを賃貸住宅に改修)>
地区内 補助率1/4・限度額75万円
地区外 補助率1/6・限度額50万円
<既存店舗>補助率1/2・限度額50~150万円
※(ア)小売業、飲食業 、 常時雇用する従業者数が5人以上の事業、中心市街地活性化に特に寄与すると市長が認める業種(イ)上記以外の業種

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2024/03/31
北海道岩見沢市:まちなか活性化事業補助金
上限金額・助成額
0万円

岩見沢市中心市街地活性化協議会では、みなさんと一緒にまちなかを元気にするため、みなさんが自ら実施する事業を募集し、審査を経て事業費補助の応援をしております。事業をご検討の方は、所定の様式により申請書を事務局までご提出ください。
・施設整備事業のうち、1年以上空地となっている敷地で実施するもの
 補助対象経費の5.6%以内 ※建設業者は市内業者とする
・施設整備事業のうち、上記以外の敷地で実施するもの
 補助対象経費の4.2%以内
・施設整備事業のうち、共同住宅において、障がい者・高齢者に配慮した設備を備えるもの
1年以上空地となっている敷地で実施するものにあっては、補助対象経費の7.0%以内、それ以外の敷地で実施するものにあっては、補助対象経費の5.6%以内
・活性化事業 
補助対象経費の1/2以内

小売業
生活関連サービス業,娯楽業
サービス業全般
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
北海道恵庭市:令和6年度 恵庭市起業支援事業補助金
上限金額・助成額
50万円

恵庭市が開業する方を応援します!
開業年度の家賃や、開業に必要な広告宣伝費や改修費を対象に補助を行います。
補助金額上限:50万円
補助率:対象経費の2分の1
※申請総額が予算額を超過する場合は、年度内であっても受付を終了致します。
※事前に電話連絡のうえ、申請書を持参下さい。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
北海道千歳市:商業等活性化事業補助金
上限金額・助成額
120万円

千歳市商業振興プランに基づき、中心市街地をはじめとした市内の商業等を活性化する取組に対して、経費の一部を予算の範囲内で補助します。

(1)中心商店街にぎわい創出事業 

 商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合及び振興会等が実施する、中心商店街の集客力を高める事業や魅力的な商店街づくりを推進する事業に要する経費を補助します。

(2)商店街人材育成等支援事業

 商店街振興組合等、市内全域の事業者による団体または、市内で事業を営む個人・法人が実施する商店街の次世代を担うリーダーや後継者の人材育成などの事業に要する経費を補助します。

(3)市内にぎわい創出事業

 市内で事業を営む10者以上の事業者で構成された任意の団体等(ただし中心商店街に属しない者が半数を占めること)が実施する、地域活性化を目指し、にぎわい創出を推進する事業に要する経費を補助します。

(4)中心商店街空き店舗利用促進事業

 中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して開業する事業者に対し、店舗賃借料、広告宣伝に係る費用、改装費等の経費を補助します。

小売業
生活関連サービス業,娯楽業
飲食業
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/03/31
石川県野々市市:若手経営者・管理者養成事業
上限金額・助成額
50万円

野々市市では「若手経営者・管理者養成事業」として下記の支援を用意しています。

<海外研修派遣事業分>
国、地方公共団体及びその他の公共的団体で市長が認めるものが行う海外研修派遣事業に参加する経費について補助します。
補助率:3分の1以内・補助限度額:30万円
<中小企業大学校受講支援分>
中小企業大学校が行う若手経営者・管理者養成を目的とする研修の受講費について補助します。
補助率:2分の1以内補助限度額:10万円

<研修事業支援分>
若手経営者・管理者のために行う研修、セミナー等の研修事業について補助します。
補助率:3分の1以内補助限度額:50万円
※申請は随時受け付けています。
※予算がなくなり次第、受付を終了します。

全業種
ほか
公募期間:2023/05/02~2025/02/15
北海道釧路市:大型空き店舗等活用支援事業
上限金額・助成額
1500万円

中心市街地に位置する大型空き店舗等を購入または賃貸し、中心市街地における賑わいを創出し、活性化に資する事業に取り組む中小企業者等の店舗購入費または賃貸料の一部に補助します。

  • ■店舗および事務所として使われていた500平方メートル以上の事業展開可能な建築物で事業を行う者。
    契約店舗面積 9,000平方メートル以上 年額1,500万円限度
  • 契約店舗面積 7,000平方メートル以上 年額1,200万円限度
  • 契約店舗面積 5,000平方メートル以上 年額 900万円限度
  • 契約店舗面積 3,000平方メートル以上 年額 600万円限度
  • 契約店舗面積 1,000平方メートル以上 年額 300万円限度
  • 契約店舗面積 500平方メートル以上 年額 150万円限度
  • 契約店舗面積 300平方メートル以上 年額 60万円限度
  • ■5,000平方メートル以上の店舗面積で新規開店をすることができる建築物の所有者
    補助額 1,000万円を限度とし、次のいずれかの低い方の額とする。
  1. 当該建築物の購入に要した額
  2. 補助対象期間の開始時点における当該建築物の固定資産税額の1/2
小売業
生活関連サービス業,娯楽業
飲食業
ほか
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