広尾町では起業の促進による産業の振興、商店街の活性化及び雇用の促進を図るため、町内で新たに事業活動を行う方や新規分野での事業活動を行う方、新製品の開発に取り組む方たちに補助金を交付します。
設備投資の補助金・助成金・支援金の一覧
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上砂川町では、創業にかかる費用の一部を支援します。
ニセコ町内において、小規模事業所を自ら新設若しくは継承して新たに起業する方又は業種の転換若しくは事業所の拡張など積極的な事業展開を目指す方に対して、その改装費用の一部を助成します。
令和7年4月1日から取り扱いの一部が変わります!
・「空き店舗活用事業」が見直しされます。
⇒空き店舗を活用し、新たに店舗を開設しようとする方で「新規に事業を開始する方、中小企業者等」が補助の対象となります。
⇒店舗の改修等に係る費用が補助対象経費で、補助対象経費の総額が50万円以上であることが要件となります。
⇒補助率は3分の1で、補助限度額は200万円(町外建設事業者が施行する場合は150万円)となります。
・「飲食を主目的としない飲食業(スナック等)」が補助対象となります。
⇒これまで創業者支援事業や空き店舗活用事業等で補助対象外となっていたスナック等の飲食業が補助対象となります。(ただし、風営法に該当する事業は対象外となります。)
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空き店舗を有効活用し、商店街振興等を図るため新たに店舗等を開設しようとするもので、店舗の改修等にかかる経費の一部を補助します。
ただし、事業開始後3年以上改修をした店舗で事業の継続が見込まれるものとします。
羽幌町社宅建設促進支援事業補助制度は、本町における企業誘致の促進と既存企業の振興を図るため、本町内において社宅を建設する事業者に対し、建設費用等の一部を補助する制度です。
そこで、補助金の交付対象となる事業者を次のとおり募集します。
本町に事業場等を新設、増設又は取得等をする方に対し、以下の助成を行います。
ただし、「投資額に対する助成」及び「特別助成」については、新設又は増設に限ります。
町内の中小企業者等が、新製品・新サービスを開発する場合にかかる費用の一部を補助します。
町内外の観光事業者等が、離島地区(天売島・焼尻島)で以下の事業にかかる経費の一部を補助します。
なお、「設備改修・更新事業補助」又は「設備の新設事業補助」の対象となる事業のうち、「企業立地助成事業」の振興すべき業種(製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等)に該当し、新設、増設又は取得等にかかる投資額が500万円以上(資本金規模によって投資額の要件が変動します。)の場合、企業振興促進条例第3条第4項の指定を受けることで、固定資産税の課税免除を受けられる場合があります。
町内において民間事業者が行う地域活性化に資する事業に供するた めに行う交流施設の整備に対し整備費を補助します。
本町の豊かな森林を守り育て、森林資源の循環利用を推進する観点から、伐採跡地等の着実な植林を支援し、森林の有する多面的機能の発揮に資するため、この規則に定める事業を実施した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
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