全国:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業)③空港におけるEV・FCV型車両改造事業
2026年7月09日 2025年6月29日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
50%
本補助金は、空港内専用車両の EV・FCV 化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050 年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としております
対象経費 事業を行うために必要な改造に要する経費であって財団が認めた経費となります。原則、架装物等動力構造物以外の変更に係る費用を除いた経費とします。したがって、動力構造物の改造に係る経費とそれ以外の経費
を明確に分けた見積書を取得するようご留意ください。
<参考>補助対象経費の考え方
A 動力構造物の改造に係る直接経費
B 動力構造物以外の改造に係る直接経費
C 諸経費(A と B に共通な経費)
補助対象経費 A + C × A /(A + B)
※改造前車両の購入費用は補助対象外です。
※補助事業で導入した設備であることを明示するプレート等の製作・貼付等の経費は補助対象外です。
※保険料、各種申請費用等それに類する費用は補助対象外です。
<利益排除について>
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(自社による改造工事を含む)がある場合、補助対象経費の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に
関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
このため、自社調達する場合は、基本的には原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の額とします。自社施工の場合の人件費は、工事に従事した従業員に支払った賃金の時間単価に、
従業員ごとの改造工事従事時間数を乗じて算出いただくことになりますので留意してください。
※製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な説明をもって原価として認める場合があります。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 (1)対象事業の基本的要件
①事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
②事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示された提案であること。
③本事業の補助により改造する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。
④〈別紙1〉に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。なお、申請者は〈別紙1〉の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の申請前に確認しなければならず、申請をもってこれに同意したもの
とします。(地方公共団体以外が応募する場合)
⑤〈別紙2〉の個人情報のお取り扱いをご確認ください。応募申請書類の提出をもって同意したものとします。
(2)対象事業の要件
① 日本国内の空港※において実施される事業であること。
※本事業での対象空港は、(7)対象となる空港 に記載の空港とします。
② 空港内専用車両※における電気自動車又は燃料電池自動車へ改造を行う事業であること。
※「空港内専用車両」とは、主に空港内を走行し作業を行う車両でランプステッカーを掲示させた車両とします。(フォークリフト、電源車(移動式 GPU)を除く)
③ ガソリン・ディーゼル型からの改造であること。
④ 本事業で改造した車両は、改造後は申請者自らが使用・保守管理し、常に点検整備できる体制が整っていること。
公募開始日 2026/05/21
公募終了日 2026/10/30
主な要件 補助金の応募を申請できるものは、次に掲げるものとします。
(なお、補助事業の申請者は車両の「所有者」です。「使用者」ではありませんのでご注意ください。)
① 民間企業
② 地方公共団体
③一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
④その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
⑤補助対象の設備等を①~④にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
■共同実施について
補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が上記①~⑤に記載の法人・団体に該当することが必要となります。
補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者が、交付の対象となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)となり、本補助金の応募等を行います。他の事業者は共同事業者とします。
代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産の全部又は一部を取得する者に限ります。補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の進捗に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。また、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令、交付規程等に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。
代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。
※ファイナンスリースを利用する場合
ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、車両を使用する上記①~④に該当する事業者との共同申請とします。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。
■対象となる空港
国管理空港等、会社管理空港、地方管理空港等、コンセッション空港、その他の空港
※1 「国管理空港等」 とは、空港法 (昭和31年法律第80号) 第15条第1項に規定する国管理空港 (空港整備法及び航空法の一部を改正する法律 (平成20年法律第75号)附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港 (以下、単に 「特定地方管理空港」 という。) を除く。) 及び空港法附則第2条第1項に規定する共用空港をいう。
※2 「会社管理空港」 とは、空港法第4条第1項に規定する成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港をいう。
※3 「地方管理空港等」 とは、空港法第5条第1項に規定する地方管理空港及び特定地方管理空港をいう。
※4 「コンセッション空港」 とは、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (平成25年法律第67号) 第2条第5項に規定する国管理空港特定運営事業、同条第6項に規定する地方管理空港特定運営事業若しくは同法附則第3条に規定する共用空港特定運営事業が実施されている空港又は同法附則第14条第1項の特定地方管理空港の運営等が実施されている空港をいう。
※5 「その他の空港」とは、調布飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、岡南飛行場、天草飛行場、大分県央飛行場、八尾空港をいう。
手続きの流れ ※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
電子申請システムjGrants又は電子メールにより提出してください。
※詳細は、公募要領の9ページをご確認ください。
問い合わせ先 公募全般に対する問い合わせは、原則電子メールを利用し、メール件名に、以下の例のように法人名及び応募予定の事業名を記入してください。
<メール件名記入例>
【株式会社□□□】「空港車両改造」について問い合わせ
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