宮崎市内の中小企業の成長を促進し、もって宮崎市の経済の活性化に資するため、本市の中小企業者が行う様々な企業活動に対して、その企業活動に要する費用の一部を助成します。
(1)研究・試験・分析等の委託(2)産業財産権の取得(3)見本市・展示会に出展(4)新商品や新サービスの広告物制作(5)社員育成のための研修
・補助率
(1)補助対象経費の3分の2以内の額(上限50万円)
(2)~(4)補助対象経費の2分の1以内の額(上限20万円)
(5)補助対象経費の3分の2以内の額(上限10万円)
1回の申請につき1事業のみの申請となります。
※申請する前に、必ず事前にご相談ください。
知的財産権の補助金・助成金・支援金の一覧
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公益財団法人かごしま産業支援センターは、鹿児島県内の中小企業者等の戦略的な特許出願等を促進するため特許庁の事業を活用して、外国出願に要する費用の一部を助成します。
・補助上限額(消費税及び地方消費税は対象外)
◎特許出願: 150万円
◎実用新案・意匠・商標出願: 60万円
◎冒認対策商標出願: 30万円
※1中小企業者あたり年度内上限額300万円以内(複数案件の場合)
※本事業では、審査上の加点措置として、下記の2つの加点項目を設けられています。 (1)賃上げ実施企業について
(2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業について
日立市では国際・国内認証等を取得した市内の中小企業に対して、その取得に要した経費のうちコンサルティング経費の一部を補助します。
ISOなどの国際規格 補助率:2分の1以内 補助限度額:50万円
簡易型環境マネジメントシステムなどの国内認証 補助率:2分の1以内 補助限度額:20万円
※ 日立市内の事業所等での取組に限ります。
※ 先着順のため期日前に募集を締め切ることがあります。
事業者の皆さまの新製品や新技術の開発を促進するため、特許の出願及び審査請求に係る経費の一部を補助します。
補助率・補助額
補助率:1 / 2以内(上限額:30万円)
※ いずれも日立市内の事業所等での取組に限ります。
※先着順のため期日前に募集を締め切ることがあります。
一般財団法人さっぽろ産業振興財団では、国内外での販路拡大等を目指して、JFS、FSSC、ISO、SQF、ハラール認証、健康食品GMP等の各種認証を取得する取組及び取得に向け社内体制構築を行う取組であり、当該年度を含め2年以内に認証取得に努めていただく取組を支援します。
補助金額: 上限200万円以内
補助対象経費:2分の1
地域の単独もしくは、複数の中小企業等が地域内外の関係主体と連携しつつ、複数の地域に共通する地域・社会課題について、技術やビジネスの視点を取り入れながら、複数地域で一体的に解決しようとする事業(実証プロジェクト)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の地域・社会課題解決と収益性との両立を目指す取組である「地域と企業の持続的共生」を促進し、地域経済の活性化を実現することを目的とします。
本事業では、補助事業期間における実証地域数に応じて3つの事業類型を設けています。
事業類型により、要件、補助率、補助上限額等が異なります。
実証地域数 | 補助上限額 | 補助率 |
5地域以上 (通常型) |
3,000万円 | 中小企業等補助対象経費の2/3以内 |
10地域以上 (広域型) |
4,000万円 |
中小企業等補助対象経費の2/3以内 |
15地域以上 (さらなる広域型) 【BtoGモデル枠】 |
中小企業等補助対象経費の1/2以内 |
※主に自治体を顧客としたビジネスモデルを実証したい場合は、「BtoGモデル枠」で申請してください。
※それ以外の企業や個人を顧客としたビジネスモデルを実証したい場合は、「BtoB、BtoCモデル枠」で申請してください。
優れた技術を有し、戦略的な外国出願を予定している府内中小企業者等に対し、外国への特許出願および実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願に要する経費の一部を補助金として交付することで、府内中小企業の国際競争力の向上を促進する。
補助上限額:①1企業に対する1事業年度内の補助金の上限額:300万円
②1出願に対する補助金の上限額
【特許】150万円
【実用新案、意匠、商標】60万円
【冒認対策商標】30万円 ※海外での第三者による抜け駆け出願対策を目的とした商標出願
春日井市では日本国特許庁への特許の出願若しくは出願審査請求又は国内実用新案登録の出願を行う事業者を支援します。
助成額:対象経費の50%以内
限度額:50万円/年(1回の申請につき10万円)
交付申請期限:出願日又は出願審査請求日から90日以内
春日井市ではISO9000シリーズなどの認証等を取得する事業者を支援します。
助成額:対象経費の20%以内
限度額:200万円/年
交付申請期限:事業を完了した日から90日以内
市内の中小事業者がその事業活動のため特許法に定める特許権、実用新案法に定める実用新案権又は意匠法に定める意匠権を取得するのに要する経費に対し、予算の範囲内において補助する。
対象となる経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)で、1件につき出願15万円を限度
※年3回が限度
提出期限:出願をした日から1年以内
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施