関東・中部地方:令和5年度 中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 100%

本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。

■補助率・補助上限額
1.中小企業支援発展型事業
補助率1/2、500万円を上限

2.中小企業支援定着型事業
定額、1000万円を上限

中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費
Ⅰ.人 件 費
Ⅱ.事 業 費
①謝金
②旅費
③消耗品費
④文献購入費
⑤印刷製本費
⑥通信運搬費
⑦借料・損料
⑧会議費
⑨補助員人件費
⑩広報費
⑪外注費
⑫委託費


経済産業省
中小企業者,小規模企業者
1.中小企業支援発展型事業
中小企業等の知的財産活用を促進するために、産業支援機関が有する中小企業等支援施策を拡充させる事業。

2.中小企業支援定着型事業
中小企業等の知的財産活用を促進するための先導的な仕組みづくり等を重視した支援事業を地域に定着させる事業。

2024/04/17
2024/05/07
本事業の対象となる応募者は、次の条件を満たし、主たる事務所の所在地が当局の管轄区域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)にある産業支援機関※1とします。

コンソーシアム形式による応募も認めますが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。

日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。
事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。
本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。
本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
※1‥産業支援機関とは、各都県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小企業基盤整備機構、JETRO、産業技術総合研究所、大学・TLO・高等専門学校も申請者になることができます。

Jグランツまたは電子メールにて申請してください。
※Jグランツを利用する場合、締切り日の17時までに申請を実施したもの。
※電子メールの場合、締切り日の17時までに到着したことが確認できたもの。

※申請書提出の際には、様式に記載されている青字の記入要領を削除ください。

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室 メール:bzl-kanto-chizai★meti.go.jp ※「★」を「@」に置き換えてください。

本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。

■補助率・補助上限額
1.中小企業支援発展型事業
補助率1/2、500万円を上限

2.中小企業支援定着型事業
定額、1000万円を上限

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