我が国の予備自衛官等制度は、有事における継戦能力を確保することを目的とするものであり、予備自衛官又は即応予備自衛官(以下「予備自衛官等」という。)は、普段は民間人としてそれぞれの職業に従事し、企業などの一員として勤務しつつ、毎年、予備自衛官は5日間(最大20日間)、即応予備自衛官は30日間の訓練に参加するとともに、いざというときに防衛招集、災害招集等を受け活動することが義務付けられています。
このような予備自衛官等制度を安定的に持続可能なものとするためには、平素から、予備自衛官等を雇用いただいている方々のご理解とご協力を得ることが極めて重要であり、東日本大震災及び平成28年の熊本地震の際、予備自衛官等が実際に招集され、災害救援活動に従事しましたが、その際、災害救援活動中には予備自衛官等が本業を離れざるを得ず、その間の雇用主の方々に対する支援の必要性が明らかとなったところです。
このため、予備自衛官等が防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等の招集に応じた場合や、各招集中における公務上の負傷等により平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合において、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金(雇用企業協力確保給付金)を雇用主の方々に支給する制度を新設しました。