東京都千代田区:事業者による災害用備蓄物資購入助成
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年3月18日
災害発生時における地域の防災体制の整備・拡充を図るため、千代田区内の事業者が災害時に必要となる物資を備蓄し、資材を確保するため、購入費用の一部を助成しています。
物資・資材を確保するための購入費用
■補助率・額
・町会に加入し、その活動に恒久的に参加しており、かつ、推薦がある事業所
対象経費の3分の2、ただし、上限は10万円
・それ以外の事業所
対象経費の3分の1、ただし、上限は10万円
災害時に必要となる物資を備蓄し資材を確保すること
2026/04/01
2026/12/28
区内で事業を営む事業者で、次の条件のすべてを満たすものとします。
事業者とは、企業の他、学校法人・医療法人・特定非営利活動法人などの法人をいいます。
1.従業員数が5人以上300人未満であること。
区内以外にも事業所を有する場合、区外の従業員も従業員数に含みます。また、従業員や役員も含みます。ただし、助成の対象となる従業員は、区内に勤務する従業員数のみです。
対象となる事業所の例
事業所全体の従業員数・・支社:千代田区5名+本社:中央区50名=55名
対象事業所の従業員数・・支社:千代田区5名
(本社:中央区50名は助成対象となりません)
対象外となる事業所の例
事業所全体の従業員数・・・本社:千代田区200名+支社:中央区100名=300名
2.最近1年間に納付すべき法人事業税および法人都民税を完納していること。
(個人事業主の場合、最近1年間に納付すべき個人事業税および特別区民税・都民税(均等割分)を完納していること)
3.前回交付決定の日から過去3年間にこの助成金を受けていないこと。
同一の法人であって、区内に複数の事業所または営業所等を有するものについては、町会の区域ごとに申請が可能です(当該事業所の物資のみ対象とします。他事業所分は認められません)。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■手続きの流れ
1. 交付申請書(下書き)の提出
申請書の内容に不備がないか、購入予定物資は助成対象物資であるかを確認します。
下記メールアドレス宛に提出してください。
メールの件名は、「【事業所名】企業備蓄について」としてください(【事業所名】のかっこの中には貴社名を入力してください)。
2. 交付申請書(原本)の提出
区の事前確認を受けた後、次の必要書類を災害対策・危機管理課へ郵送で提出してください。
3. 助成金交付の決定
申請書類を審査して、助成金の交付が決定しましたら、交付決定通知書を送付します。書類が届いてから物資の購入手続きを開始してください。
(注意) 交付決定通知書が届く前に購入手続きを行った場合は、助成の対象外となります。
4. 事業の実施(備蓄物資の購入)
計画に沿って物資を購入してください。物資等購入計画(実績)書に記載された物資と違うものを購入した場合は、助成金の返還が生じる場合があります。購入物資に変更が生じる場合は、購入前にご連絡ください。
5. 実績報告書(下書き)の提出
備蓄物資を購入しましたら、次の書類を申請時の下書きと同様に提出してください。
6. 実績報告書(原本)の提出
下書きの確認を受けた、上記1~5の書類を災害対策・危機管理課へ郵送で提出してください。
7.助成金額の確定
実績報告書類を審査して、助成金額が確定しましたら、助成金額確定通知書を送付します。確定通知書がお手元に届きましたら、請求書(第7号様式)に確定通知書の金額を記入して助成金を請求してください。
政策経営部災害対策・危機管理課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4187
ファクス:03-3264-1673
メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp
災害発生時における地域の防災体制の整備・拡充を図るため、千代田区内の事業者が災害時に必要となる物資を備蓄し、資材を確保するため、購入費用の一部を助成しています。
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