令和7年4月1日、支給要領を一部改正しました。
(主な改正内容)
・支給対象事業主の要件における、高年齢者雇用安定法の遵守期間の記載を削除
・あわせて、高年齢者雇用安定法の遵守期間を、雇用管理整備計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間に短縮
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高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。
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令和7年4月1日、支給要領を一部改正しました。
(主な改正内容)
・支給対象事業主の要件における、高年齢者雇用安定法の遵守期間の記載を削除
・あわせて、高年齢者雇用安定法の遵守期間を、雇用管理整備計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間に短縮
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高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度コース(旧 諸手当制度共通化コース)
5. 短時間労働者労働時間延長コース
<賃金規定等共通化コース>
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
■支給額 ※1事業所当たり1回のみ
企業規模 | 支給額 |
中 小 企 業 | 6 0 万 円 |
大 企 業 | 4 5 万 円 |
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
<賞与・退職金制度導入コース>
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。
■支給額 ※1事業所あたり ※1事業所あたり1回のみ
賞 与 又 は 退 職 金 制 度 を 導 入 |
賞 与 及 び 退 職 金 制 度 を 同 時 に 導 入 |
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中 小 企 業 | 40万円 | 5 6 万 8 , 0 0 0万円 |
大 企 業 | 30万円 | 4 2 万 6 , 0 0 0万円 |
選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。
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※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、6つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止
<選択的適用拡大導入時処遇改善コース>
労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。
■支給額 ※1事業所当たり1回のみ
大企業 | 大企業以外 | |
生産性向上が認められる場合 | 18万円 | 24万円 |
生産性向上が認められなかった場合 | 14万2,500円 | 19万円 |
その他、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、又は措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、助成額を加算
○短時間労働者労働時間延長支援コースを新設しました。(令和7年7月1日)【NEW】
「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースを新設しました。
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労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成します。
上限額に達するまで、申請受付期間内に複数回の申請が可能になりました!
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都内中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成します。
※集合研修に係る助成制度は、社内型・民間派遣型スキルアップ助成金をご覧ください。
※DX研修に係る助成制度は、DXリスキリング助成金をご覧ください。
※本事業は、補助金クラウドに通年表示されるよう、便宜上、公募締切を2024/03/31としています。
実際の締切日については、必ず公募ページにてご確認ください。
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)は、2024年3月31日で廃止を予定しています。
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介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。
【受給額】
助成対象費用 | 支給額 |
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) |
【目標達成助成】 左記の合計額の20% (生産性要件を満たした場合は35%) (上限150万円) |
保守契約費 | |
機器の使用を徹底させるための研修 |
参照:人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)支給額│厚生労働省HP
※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。
令和5年4月1日に更新された情報はコチラです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783293.pdf
2023/08/15追記:※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です) 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
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生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
都道府県労働局長による中小企業労働環境向上事業計画の認定を廃止し、事業計画届の提出(届出)に変更しました。
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事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施